1952-12-08 第15回国会 参議院 予算委員会 第10号
差引き計算すると、一部の人の計算では負担減少、国民負担減少ということになるのでありますが、この場合には、こういう措置が米価や運賃以外に、ほかの物価に値上りが波及せないということが前提になつておるのでありますが、この前提が果して実行されるかどうかは問題があるのだと思います。
差引き計算すると、一部の人の計算では負担減少、国民負担減少ということになるのでありますが、この場合には、こういう措置が米価や運賃以外に、ほかの物価に値上りが波及せないということが前提になつておるのでありますが、この前提が果して実行されるかどうかは問題があるのだと思います。
まず給與所得について申し上げますと、独身者月額八千円の場合におきましては、現行の負担が八百六十七円となつておりますのが、五百二十六円に相なりまして、三割九分三厘の負担減少になります。それから月額一万五千円で夫婦及び子供二人の場合でございますと、現在千四百十七円の負担になつておりますのが、七百十六円になりまして、半分ほどの減少になります。
減税千億の公約を裏切り、税法上の減税七百億、事実上の国民の負担減少はわずかに五億六千万円であるとは、まさに羊頭を掲げて狗肉を売るものでございます。税法上の減税なるものが、インフレーシヨンをはらんでいる現段階においては、逆に負担を増して来るものであることは、公聽会席上都留教授も指摘した通りであります。
さらにこの二十五年度を逸しがたいと私の考えておりまする点は、幸いに国税において、昨年の当初予算に比較いたしますと、九百億も減税ということになりますから、地方税改正のために、負担が地方税としては相当増加するという人でも、その国税の負担減少部分と総合的に考えますと、耐えられるという機会でございまして、なかなか一回下つたものが、新たに増税されるというのは一層の困難も考えられます。
扶養家族一人という場合においては余りP・T・Aの寄附金も負担しておらんということを見ますというと、そういうものの負担減少も考えられる。それで少くとも家族の少い勤労者にとつては、今度の国税、地方税合せて直接身に掛る負担というものは、低いものについては却つて殖えておつて減らない。途中の十七、八万円になりましても減る率が非常に少いということは言えるんじやなかろうかと思います。