2009-04-21 第171回国会 衆議院 総務委員会 第16号
それから、強制されて乗ってはみたんですけれども、支払わされる、つまり要求される乗車料、料金、この中身や何かについて事前に説明を受けずに強制的に乗せられていて、内容もわからずに支払わされている、負担対象や負担内容についての説明や参加がないまま請求書が回ってくるという事態が生じている。
それから、強制されて乗ってはみたんですけれども、支払わされる、つまり要求される乗車料、料金、この中身や何かについて事前に説明を受けずに強制的に乗せられていて、内容もわからずに支払わされている、負担対象や負担内容についての説明や参加がないまま請求書が回ってくるという事態が生じている。
維持管理費や事務費や庁費やというものは負担対象にしないというふうにしていただきたい。 それから最後に、公共団体への説明が不十分と、こういう問題を提起されています。できる限りきちっとした説明をするんだと、姿勢としては是非、大前提として公共団体が御要望になる資料のたぐいは全部オープンに、開けっ広げにちゃんと説明する、そういう姿勢で臨んでいただきたいと思います。
さらに、負担対象となる検査について、血液検査など助産所ができない項目が含まれていた。助産所での受診に対する公費負担が一切行われていないと。助産所では対応できない検査項目があることを理由にしていたということでございますが、血液検査は、助産師は採血はできます。できた採血を検査するところに回せば、これは十分に活用できるわけですので、誤解が生じないようにお願いしたいというふうに思います。
これは今までの国内空港と同様の負担ということでありますが、伊丹空港に関する地元負担対象工事は、ここ数年は毎年度二十億円程度でございまして、地元負担はその三分の一となりますが、新たに負担が生じるということの激変緩和措置として、平成二十年度から二十四年度までの五年間においては、費用負担の対象となる工事を、地震に対する安全性の向上その他の当該空港の機能の向上に資するものに限ることとして、地元自治体の負担軽減
多分御承知だと思いますが、この教材費は昭和六十年、一九八五年までは義務教育費として国庫負担対象になっておりました。それが一般財源化されてからの各都道府県における、まあ市町村ですかね、予算措置率の推移がグラフになっております。 一九八五年、昭和六十年から九八年ぐらいまで、ちょうど一〇〇というところが一般財源として措置された。
SMAは難病中の難病と言われるALSの類縁疾患でありながら、医療費の公費負担対象には該当せず、高額の医療費に苦しんでいます。先日、テレビで放映された、筋肉が骨になってしまうFOPという病気も難病中の難病であります。ほかにも多くの希少疾患の患者、家族が医療費の公費負担を求めて一日千秋の思いで運動を続けています。
そして、文科省については、現在このPT、OTの予算というものは国庫負担対象になる職員には含まれていないというふうに伺いましたけれども、であるならば、ぜひとも別途の枠組みでこのPT、OTを肢体不自由養護学校に配置するような、そういった財政措置というものを御検討いただきたい、このように思います。
このほかに、退職手当等あるいは共済の長期給付追加費用等がございまして、大体、給与費五兆円に退職手当等が約一兆五千億前後の額になりますので、それが教職員に係る人件費と、国庫負担対象の教職員に係る人件費ということになろうかと思います。国はそのうち給与費の三分の一を負担をするということでございます。
法第九十四条一項に定めます障害福祉サービス費等負担対象額の算定方法を定める中身としては、ホームヘルプサービスなどの国庫負担基準額の算定する方法を定めることといたしております。 第九十五条二項に定める国が支給決定事務処理費用及び地域生活支援事業を補助するに当たり必要な事項を定める中身は、国庫補助の対象とする事業等の範囲、国庫補助額の算定方法などを定めることといたしております。
九十四条二項、障害福祉サービス費等負担対象額の算定方式を定める、九十五条二項、国が支給決定事務処理費用及び地域生活支援事業を補助するに当たり必要な事項を定めるとあるが、どのように定めますか。
国及び都道府県の障害福祉サービス費にかかわる費用負担については、障害程度区分の基準サービスに該当しない非定型・長時間サービス利用者の場合でも義務的経費の負担対象とすること。 障害程度別にグループホーム、ケアホームへの入居の振り分けは行わないこと。また、グループホームにおけるホームヘルパーの利用を可能とするなど、重度障害者の入居可能なサービス水準を確保すること。
今回は、この中身につきましては、国及び都道府県の障害福祉サービス費にかかわる費用負担については、障害程度区分の基準サービスに該当しない非定型・長時間サービス利用者の場合でも義務的経費の負担対象とする。
これはやはり教職員の資質だと、こう思うわけでございまして、そこのところだけはしっかり私は把握すべきだと思うわけでございまして、なぜ二分の一か、私は、二分の一じゃなくて全額でいいんじゃないかと、全額国が持ってもいいんじゃないかと、こう思うわけでございますが、それにつきましてはこれまでの過去の経緯もあるわけでございまして、そのときの国の財政事情とか、あるいは国と地方との役割分担、社会情勢の変化等を踏まえて負担対象経費
○政府参考人(銭谷眞美君) 公立小中学校の非常勤講師の数でございますけれども、平成十六年度は国庫負担対象のもので一万六千四百八十一人でございまして、前年度に比べまして二千五百六十四人増加をいたしてございます。
現在、確かに義務教育費国庫負担制度ではその負担対象者が教員、先生方、事務職員それから学校栄養職員等に限られています。このような議論をきっかけとして、国庫負担対象を拡大すること、また三十人学級を実施するなど、現行制度の柔軟性を持たして更なる改革を打ち出すことが文部科学省としてできる戦略的な取組になるのではないかと私は考えております。
これまでの国の負担対象経費を見直してきておりますが、これはどちらかというと財政的理由が主だと私は思っておりますが、全国すべての地域において、まずは優れた教員を一定確保するために必要な財源である教職員給与については一貫して国が負担してきております。国の財政事情や国と地方の役割分担、あるいは社会情勢の変化等に踏まえて、負担対象経費の見直しを行ってきたものでございます。
これはちょっと過大のあれじゃないかということで、実際二四%を公費負担対象にしたということで約九千億円が過大計上となっていると、こういうふうに指摘をされて、十七年度地財計画ではマイナス二千百八十三億、六・九%と、こういうふうになっているわけですね。この部分は私は結構正しい指摘だというふうに考えるわけですよ。 汚水処理費というのは大体使用料収入によって賄わないといけないと。
○中山国務大臣 これまでいろいろと一般財源化されてきているわけでございますが、これまでの改革というのは、国と地方の役割分担を踏まえて、負担対象経費を国として真に負担すべきものに限定しながら、そして総額裁量制を導入したりして、制度の根幹は維持しながらできるだけ地方の自由度の拡大を図ってきた、このように考えておるわけでございます。
もう一方ですけれども、義務教育国庫負担対象経費の一部削減案を半年少し前にこの委員会で議論した際にも、教育論をきちっと踏まえた上で対応していきたいとの大臣の答弁があり、義務教育制度の在り方の一環としての検討とは中央教育審議会での議論のことであるとの参考人の答弁もありました。これが先ほど言われた十五年の政府・与党合意に述べられている、それに沿っての答弁だったろうというふうに思いますが。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、国庫負担対象外となる退職手当等の財源措置、義務教育に対する国と地方の役割分担の在り方、総額裁量制の導入の目的等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、民主党・新緑風会を代表して鈴木理事より、日本共産党を代表して畑野委員より、それぞれ反対の意見が述べられました。
それから二点目でありますが、今回の負担対象の一部見直しの点でございます。これにつきましても、税源移譲予定特例交付金という形で財源に穴が空かなくなってきた、そうした意味では一定の評価のできるものではあろうと、かように思っているわけであります。
今般、その退職手当、児童手当について国庫負担対象から除外することとする一方、これに係る税源移譲の時期は、さきに述べました義務教育国庫負担金全額の検討等を踏まえつつ判断するとされておりまして、それに至るまでの間の暫定的な措置として税源移譲予定特例交付金による地方への財源手当てを講ずることとされたところでございます。
そういった中で、文科省は国庫負担制度の根幹は守ると、大臣はそのように答弁をされておりましたけれども、本俸以外に残される諸手当は本俸とともに今後も引き続き国庫負担対象として残していくという、大臣の力強いお言葉をいただければというふうに思います。
この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担の在り方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするものであります。 次に、この法律案の内容の概要について御説明いたします。
この法律案は、かかる政府の方針を受け、義務教育費国庫負担金について、義務教育に関する国の責任を適切に果たしつつ、義務教育に関する国と地方の役割分担及び費用負担の在り方の見直しを図る観点から、その負担対象経費を限定することとするものであります。 次に、この法律案の概要について御説明いたします。