1963-03-22 第43回国会 衆議院 大蔵委員会 第22号
譲渡所得であるとかあるいは法人個人の所得というものは譲渡処分をしてからでなければ課税されない。私は、こういうものはやはり何らかの形において負担を支弁せしめるべきだ。自分が努力してその資産がふえたのではない、全体的な社会的インフレーションであり、国の政策の結果としてその土地が何十倍にも上がったのです。だからその人は担税力があると思う。
譲渡所得であるとかあるいは法人個人の所得というものは譲渡処分をしてからでなければ課税されない。私は、こういうものはやはり何らかの形において負担を支弁せしめるべきだ。自分が努力してその資産がふえたのではない、全体的な社会的インフレーションであり、国の政策の結果としてその土地が何十倍にも上がったのです。だからその人は担税力があると思う。
○参考人(小野吉郎君) 国有財産のこれは譲渡処分の方式によると思いますが、その場合には有償でございます。その有償額が坪当たり幾らぐらいになるかは、ただいま折衝中でございまして、まだ多少時日を要するかと考えます。
同 (第二五九号) 公営住宅の建築基準費増額等に関する陳情書 (第二五一号) 市町村道の橋梁整備費国庫補助等に関する陳情 書 (第二五二号) 市道整備促進に関する陳情書 ( 第二五三号) 里道及び公有溝ぎよ敷地の払下げに関する陳情 書 (第二五四号) 公営住宅建設に関する陳情書 ( 第二五六号) 土地区画整理事業推進に関する陳情書 (第二五七号) 公営住宅の譲渡処分
わが国は平和条約の第四条(b)項の規定によりまして、在韓米軍政府の在韓日本財産に対する譲渡処分につきましては、異議を申し立てないことになっております、したがいまして、これによって生ずる財産その他の損害はあくまで米国政府の措置により基因するものでございまして、日本政府の処分に基因したものではございませんので、政府といたしましては、この際その補償の責任に任すものではないと考えております。
○齋藤(常)政府委員 ただいまのお話はまことにごもっともでございまして、私どもといたしましても、譲渡処分ができるという規定もございますし、現実に譲渡もいたしております。
○政府委員(稗田治君) 三十四年度の国会におきまして公営住宅法の一部改正を御審議願いまして、成立したわけでございますが、その際に公営住宅の譲渡処分等につきましても、従来と若干違ったような計算をするように政令等できめたわけでございます。
すでに厚生省が当初に建てましたものでございましても、公営住宅法の付則によりまして第二種公営住宅の取扱りいを受けておる分につきましては、譲渡処分の申請等は全部建設省に申請が出てくるわけでございます。
○政府委員(稗田治君) 先ほど御意見の中にもございましたように、年次ははっきり覚えておりませんけれども、前に住宅局長の名前で公営住宅の譲渡処分につきまして、二十四年度以後のものであったかと思いましたけれども、ストップの通知を出したわけでございます。その後三十三年でございましたか、前の通牒を廃止いたしまして、新たな譲渡処分につきましての取り扱いの内容をきめまして通牒を出しておるわけでございます。
なお、先ほどお尋ねの点で、公営住宅の譲渡処分をしました戸数でございますが、三十五年の十二月三十一日現在で七万七千二百十六戸が、公営住宅始まって以来譲渡処分を受けた戸数でございます。現在管理しておる戸数でございますが、六十五万一千九百三十六戸でございます。
○稗田政府委員 公営住宅の譲渡処分についてのお尋ねでございます。大体基本的な考え方といたしましては、公営住宅の建設の目的でございますが、これは住宅に困窮する低額所得者に対しまして、低廉な家賃の賃貸住宅を供給するというのが目的になっておるわけでございます。従いまして、公営住宅は、地方公共団体におきまして賃貸住宅として維持管理していくということが建前でなければならないと考えております。
第六は、積雪地域の公営住宅については、燃料貯蔵に必要な施設分として所要の坪数を増加し、また木造公営住宅の譲渡処分期間を短縮されたいというのであります。 第七は、市街地における流雪溝及びポンプ施設に対する補助及び当該事業を行なった市町村に対しては、地方債の特例を認めるとともに、この元利に対しては国は全額補てんするものとされたいというのであります。
第九に、多雪地帯の木造公営住宅の譲渡処分期間を短縮することを認めてもらいたい。現在耐用年数は木造におきましては二十年でありまして、その四分の一を経過することによって譲渡ができるようになっておりますが、積雪地では建物の痛みがはなはだしいので、そんなに置いたのでは、いわゆる商品価値がなくなり、買う人がなくなってしまうような状態でありますので、その譲渡処分期間を短縮してもらいたい。
同(第二一三号) 同(第二一四号) 同(第二一五 号) 同(第二一六 号) 同(第二一七号) 都市計画事業促進に関する陳情書 (第九九号) 電柱の道路占用料金徴収に関する陳情書 (第一〇一号) 海岸行政の一元化に関する陳情書 (第一〇二号) 公共用地の取得促進に関する陳情書 (第一〇三号) 公営住宅建設費国庫補助増額等に関する陳情書 (第一〇四号) 公営住宅の譲渡処分許可促進
の改修等に関する陳情書(第一 〇八八号) 河川及び砂防等直轄事業費全額国庫負担等に関 する陳情書(第一〇八九号) 中国地方直轄国道事業促進に関する陳情書(第 一〇九〇号) 中国地方の直轄河川災害復旧工事促進等に関す る陳情書(第一〇九一号) 道路の立体交叉建設推進に関する陳情書(第一 〇九二号) 二級国道静岡浜松線道路改良促進等に関する陳 情書(第一〇九三号) 公営住宅の譲渡処分制限緩和等
請願 第六〇 東海道第二国道建設に関する請願(八件) 第六一 鹿児島県鹿屋市、佐多町間県道の主要地方道指定に関する請願 第六二 二級国道平新潟線改修工事促進に関する請願 第六三 道道留辺蘂西足寄線等の国道編入に関する請願 第六四 東北高速自動車道早期実施に関する請願 第六五 都市計画街路環状七号線建設促進に関する請願 第六六 新潟地区地盤沈下対策事業に関する請願 第六七 公営住宅の譲渡処分承認
前田 光嘉君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○理事の補欠互選 ○臨海地域開発促進のため漁業権等補 償紛争処理に関する請願(第一号) ○都市計画街路環状七号線建設促進に 関する請願(第二号) ○新潟地区地盤沈下対策事業に関する 請願(第六四三号) ○首都高速道路建設による東京西大崎 一丁目区画の土地減歩等に関する請 願(第一二二三号) ○公営住宅の譲渡処分承認
○政府委員(稗田治君) この請願に書いてございます、二十九年の十一月に出ております通牒のほかに、三十三年の九月十五、日付けで同様に局長通牒を出してございまして、譲渡処分の場合の承認の基準を定めて通知をしてございます。従いまして、譲渡処分にございます建設大臣の承認は、申請にかかる公営住宅が承認基準の上要件を具備しておる場合には、現在譲渡処分を認めておるわけでございます。
――――――――――――― 十二月八日 治水事業予算増額に関する陳情書 (第六五八号) 新治水事業五箇年計画の完全実施に関する陳情 書(第六七七 号) 公営住宅の譲渡処分制限解除に関する陳情書 (第六七八号) 関門国道トンネルの通行料金撤廃に関する陳情 書(第六九八号) 低額所得者用住宅建設に関する陳情書 (第七〇三号) 一級国道四号線の舗装促進に関する陳情書 (第七〇五
そこに書いてございませんが、第四としまして、公営住宅を譲渡処分する場合の事由というものを政令に定めたい、こういうふうに考えているわけでございます。 省令につきましては、事業主体に修繕義務を課せられる家屋の外部の付帯施設を定めようとするものでございます。目下本年の六月一日を施行予定にいたしまして作業中でございます。
○内村清次君 この譲渡処分に対しましては、どうも今政府のお考え、あるいはまたその地方公共団体の考え方では、なるたけもうしまいというような思想が流れているようですが、そう解してよろしいでしょうか、どうか。
○政府委員(稗田治君) そういう譲渡処分につきましては、従来は政令の定めるところによって、なお建設大臣の承認を得て、耐用年限の四分の一を過ぎたときは譲渡することができるということになっておったわけでございます。それで建設大臣の承認というところで、地方公共団体につきましては通牒を、承認の基準というものを流しまして、それによって制限をしておたわけでございます。
○国務大臣(遠藤三郎君) 公営住宅は賃貸、住宅が原則でありますから、なるべく譲渡処分しないでいく、しかし譲渡処分をした方が客観的に見て非常によろしい場合には例外でやっていく、こういう建前でございます。
従いまして、これは譲渡処分を建前とするということには相ならぬというふうに考えておるわけでございます。
十月十七日 岡山市の都市計画施行に対する監督命令に関す る陳情書 (第二三一号) 下水道施設整備促進に関する陳情書 (第一四五号) 県道飯野加治本線及び水俣栗野線の国道編入に 関する陳情書 (第一六〇号) 都市改造事業に対する国庫補助増額等に関する 陳情書 (第一六一号) 昭和二十四年度以降建設の公営住宅譲渡処分禁 止解除等に関する陳情書 (第一六二号) 道路公団の組織及
大野伴睦君紹介)(第三六号) 六 同(纐纈彌三君紹介)(第三七号) 七 同(中村幸八君紹介)(第三八号) 八 同(平野三郎君紹介)(第三九号) 九 同(穗積七郎君紹介)(第六九号) 一〇 同(野田卯一君紹介)(第七七号) 一一 同(三田村武夫君紹介)(第七八号) 一二 有村用の砂防地区指定に関する請願(上林 山榮吉君紹介)(第七四号) 一三 耐用年限の四分の一を経過した公営住宅等 の譲渡処分承認
質疑中、論議の集中した点は、まず法案の、総財産を一体とすることの意義及び範囲が不明確であること、被担保債権を社債に限った理由、企業担保権の効力が弱いものではないかということ、企業担保権設定後の会社の重要財産の譲渡処分を禁止する規定を設けなかった理由、企業担保権の実行方法として強制管理の方法を特に除外した理由、中小企業に対する融資の減少のおそれ、開銀からの長期貸付金につき、例外として本法の適用を兼め、