2016-12-13 第192回国会 参議院 内閣委員会 第11号
○清水貴之君 そして、そのカジノ管理委員会とやはり地元の警察組織との連携というのも大切になるというふうに思います。都道府県警察その他関係機関との連携、これはもうIRの施設としての連携もそうです、民間事業者との連携もそうですし、カジノ管理委員会との連携も、これも必要になってくる大切なことだと思いますが、これはどのようなイメージでしょうか。
○清水貴之君 そして、そのカジノ管理委員会とやはり地元の警察組織との連携というのも大切になるというふうに思います。都道府県警察その他関係機関との連携、これはもうIRの施設としての連携もそうです、民間事業者との連携もそうですし、カジノ管理委員会との連携も、これも必要になってくる大切なことだと思いますが、これはどのようなイメージでしょうか。
警察組織の中にこうした考え方、物の見方が浸透しているのではないか。私はとても深く危惧いたします。笑い事ではないと思うんですね。 公安委員長にお尋ねしますけれども、この事件は、単に一人の若い警察官が不適切な発言をした、ここにとどまらない重大問題である。警察は二人を処分して終わりにするんじゃなくて、なぜこのような発言が出たのか、内面化された経過をきちんと明らかにすべきじゃないですか。
警察組織がヘイトスピーチに汚染をされている、もしこんなことがあったら大変なことです。そうじゃないと私は願っているから、きょう質問をしています。 土人にしてもシナ人にしても、徹底究明、こうした言葉が発せられた背景、なぜ明らかにできないんでしょうか、大臣。
今度のこの新しい法律では、警察組織の中でこの傍受を行うという仕組みになりまして立会人がいないわけです、今度は立会人がいなくていいということになりました。
日本の警察組織というのはそういうことでしょう。この国会でもなお、過去も現在もそうした違法な盗聴は行っておりませんと警察庁は言い続けてきました、三浦局長に改めて聞くまでもないと思うんですけど。 そうした捜査機関に対して、今日も明らかになったような密室の傍受を許し、しかも電子計算機の設定は警察が行うんですから、裁判所が審査もしないんですから、何が厳格な要件かと。こんな盗聴は絶対に許されない。
つまり、警察の仕事を内部でチェックするということは基本的に難しいですよということなんですよ、警察組織の特質から。警察は、これまでもいろんな場面で、本来であれば外部の目を入れなければならない部分に絶対に外部の目は入れないと、こういう姿勢で一貫していますよ。
ところが、それを全くやらないのが警察組織なのかと、私はそこをただしているんです。
ただ、残念ながら、一〇〇%絶対に間違いを起こさない集団だ、警察組織だというふうにも私は思っていない。やはり間違いは起こすことがあり得るから、制度的にそういうことがないようにしなくてはいけないと思うわけであります。
その関わりで、法制審の特別部会の委員であられた後藤昭教授が法律時報の一月号でこういうくだりを述べておられるんですが、河津参考人、大澤参考人の御意見を伺いたいんですが、警察捜査を規制するための立法が警察組織の反対を乗り越えてはできない、その現実の下では、限定的であり、かつ新たな危険を伴う立法であっても法改正を実現することに重要な意味があると私は考えると後藤教授は述べているんです。
それで、国民保護法と特定秘密保護法との関連で、万が一事態が発生したときに、国民保護法五十四条の一項に基づき都道府県知事が避難の指示を出すために必要な情報が警察組織から知事に伝達される仕組みが確保されていると、そういうふうにはいうんですよ。そういうことのシミュレーション、国家公安委員会として考えたことありますか。一分で答えてください。
これは警察組織がこの街宣活動家たちの暴行を容認していると社会的に評価されるものであって、ほくそ笑むのは加害者の側であると指摘をいたしました。 大臣にこの認識をお尋ねをしたいその前提として、警察が本来守るべき市民の側、当事者の側がそうしたことでどれだけ傷つけられているかと。
これがこれまでの日本の警察組織だと言わざるを得ない、今の御答弁を伺ってもそう感じるんですね。 ヘイトデモと警察の関係についてちょっとまた別にお尋ねをしたいと思うんですが、せんだっての崔参考人の意見陳述によって、二〇一五年十一月八日にこの桜本に向かってこようとしたデモのコース、これが、富士見公園という、デモを出発してしばらくのところで変更されたということが明らかになりました。
○仁比聡平君 事実関係を通告しての質問ではありませんから、局長の答弁、今のところでとどめますけれども、つまり問題は、目の前で行われている暴行を現に止めていないのが警察組織であるということがこの事件によって明々白々になっているということなんですよ。これは一体なぜかと。
もしそうだとすると、これは警察組織がこの街宣活動家たちの暴行を容認していると社会的に評価をされるものであって、ほくそ笑むのは加害者なんですよ。こんなことが我が国の捜査機関において許されるのかと、私はちょっと怒りが収まらないんですけれども、大臣か刑事局長か、御感想をいただければ。
例えば警察組織は、例えば今サイバー攻撃だとかテロだとか情報だとかで新しいシステムをつくっているんですよ。ところが、もう二〇二五年頃になると、十人に二人が七十五歳以上なんですよ。十人に二人ですよ。その人方が安心して暮らせるようなシステムはどうやってつくっていけるかということを、それを真剣に考えなきゃならぬ時代に来ていると思うんです。
そこで、第一には、海上保安庁等の警察機関の能力を高めること、第二には、海上警備行動等の発令に至る前の段階であっても警察組織の活動を補完するため自衛隊が出動できるようにすること、そして第三には、自衛隊が前面に出ざるを得ないときにはすぐに治安出動等の発令を行えるようにすることが必要であって、そのいずれをも適切な形で行うためには新たな法律の整備が不可欠であると考えるところです。
むしろ大切なことは、他国の警察組織や民間の船舶などに対しては警察機関がまずは対応し、そしてそれが無理であれば自衛隊が対応する、この速やかな移行が可能になることであると考えています。
○国務大臣(中谷元君) 懸念事項といたしましては、やはり相手に口実を与えるということで、日本の自衛隊が対応いたしますとミリタリーレベルにエスカレートさせたというような口実を与えるおそれもございますので、他国の警察組織、民間の船舶に対しましては警察機関がまず対応いたしまして、それが無理な場合におきましては自衛隊が対応する、この基本原則を維持した方がよろしいかと存じております。
その海上保安庁の権限拡大をもし進め過ぎるとどうなるかというと、警察組織と言っておきながら軍隊並みの行動をしているかというような形にも受け取る。
警察権そのものの執行を除外することとした理由、また、安全確保業務を行う自衛隊部隊と領域国内の警察組織とはどのような関係になるんでしょうか。また、当該国連PKOに設けられた文民警察組織との関係も併せて御説明をいただきたいと思っております。一般にこの件、まだ理解が進んでいない、誤解もある点でございますので、明確に答弁をいただければと思います。
その上でお伺いしますが、その指導の内容として、これまでは第三者が立ち会いを果たしてきたので、いわば外形的な事項のチェックにとどまっていたわけですけれども、今度は、当然、捜査に従事していない方とはいえ、警察組織の人間がやる。
だけれども、それは、一つの警察組織の中でやっている限りは他者が見られないわけですから、何のチェックもかからないわけじゃないですか。それから、捜査官だって、本当に必要最小限の担当の方しか傍受していないかどうかだって必ずしもわからないですよね。
私は、また、令状は裁判所が出すんだから、裁判所に責任があるとかなんとか言われるのかなと思ったら、そうじゃなくて、県警でいうと本部長を筆頭とする警察組織に責任があるということでよろしいですねというふうに確認、念押しをしたところ、山谷大臣は、さようでございますと一言で言い切られました。
当時は何だかうやむやだったかもしれませんが、今この事件を見て、責任は警察組織にあるというふうに、私はどう見てもそう思うんですけれども、いかがでしょうか。
実際に、事実として裁判所も認めている、過去の法務大臣も認めている、当事者たる警察組織だけが認めていない。言ってみれば、後でばれたんだけれども警察組織だけは認めていない状態が今もなお続いている。 そこを考えたときに、私は、現在進行形の抑止力というのは非常に大事ではないかと思うんです。
あくまでも他国の警察組織や民間の船舶などに対しては警察機関がまずは対応して、そしてそれが無理であれば自衛隊が対応すると、この速やかな移行が可能になることが大切であると思っておりまして、現時点ではこのような領域警備法を制定する必要はないと、このように考えております。
○重徳委員 まずそこが確認できましたので、警察組織として取り組むということがわかりました。 さて、今回、この通信傍受については、午前中に鈴木委員から、平成十一年に成立した通信傍受法に基づくこれまでの運用について「Q&A」がホームページに載っているということで、これが法務省としての公式見解ということだと思います。 それを見ますと、「Q1 なぜ犯罪捜査のための通信の傍受を行う必要があるのですか。」
警察組織に対してお聞きしたいので、山谷国家公安委員長にお願いします。
○重徳委員 一応、令状は裁判所の方から出てくる、これを求めるということになっておりますけれども、あくまで責任は裁判所じゃなくて、本部長を筆頭とする警察組織にあるということでよろしいでしょうか。
その中で、仮に自衛隊が平時から警察機関とともに警察権を行使した場合に、日本の側が事態をミリタリーのレベルにエスカレートさせたという口実を与えるおそれもあると考えておりまして、他国の警察組織や民間の船舶などに対してまず警察機関が対応して、それで無理があれば自衛隊が対応する。