1989-03-28 第114回国会 参議院 法務委員会 第2号
それから後、内閣及び院の手続が始まるんですが、それまではいわゆる請訓ということでやらないということですね。だから、そういう意味では検察庁はやっぱり検察権の独立ということで事情聴取もやれるし、どんどん政治家に対する捜査もやれるわけだ。
それから後、内閣及び院の手続が始まるんですが、それまではいわゆる請訓ということでやらないということですね。だから、そういう意味では検察庁はやっぱり検察権の独立ということで事情聴取もやれるし、どんどん政治家に対する捜査もやれるわけだ。
刑事局長、万が一政治家に対して検察庁が強制捜査に踏み切らざるを得ない場合が起こった場合は、逮捕の許諾請求をしなくてはならぬことになりますが、これは請訓として、その場合は検事総長からまず法務大臣に請訓を受けるということに手続はなるわけですか。
○政府委員(根來泰周君) 私どもで請訓という言葉を使うときには、内部規定といたしまして処分請訓規程というのがございます。その処分請訓規程につきましては、例えば、こういう事件については起訴するときあるいは不起訴にするときは順次法務大臣の指揮を仰げ、こういう規定がございます。そういうものを前提にしますと、そういう場合は請訓には当たらないということでございます。
そういうものが入ったからといって、そこへ出るのがいかぬと言って強い指導をされて、出席をしているところへそれが耳に伝わった、それじゃ我々もここへ座っているわけにいかないということで中座をして、相談の結果、また本国にも請訓をしたようでありますが、お帰りになった。
であったのかなと、こういう、これは私なりに幾ばくか比較的うまくいったという前提の上に立って、私の経験から申し上げたわけでございますが、やはりMOSS協議というものがそれなりに機能してきたことは事実でございますが、おっしゃるように権限なきものの交渉はこれは児戯に等しい、こういうことでございますものの、今日もいろいろな交渉をやっておりますが、それぞれの権限を与え、そしてみずからの権限の及ばざるところはいわゆる請訓
でございますから、そういう点でよく話し合って、日本として何をなすことができるかということを見出して、もちろん本国に請訓をすることは当然でありますけれども、十分の話し合い、とにかくできるだけのことはしていきたいというふうに思っております。
あの当時の記憶からすれば、確かに重光外務大臣がソ連との交渉の結果、どうしても四島は無理だ、歯舞、色丹の二島でなければソ連との間に条約が結べない、こういうような判断でもって日本政府に請訓をされたというふうに私は承知しております。
ただ、一つ聞くけれども、賛成すべきか反対すべきかというのは、もちろん森君の方から本省の方に、どういう態度をとるべきか具体的に請訓があっただろう、そうして本国としては賛成しなさいと指示したのでしょう。本国の指示に従って彼は賛成に回ったと思うが、これはいかがですか。
○政府委員(前田宏君) そういうことから御理解いただけると思ってそういう規定の趣旨を申し上げたわけでございますが、一般的な刑法犯につきましてはそういう請訓規程上の対象にはなっておりません。
○政府委員(前田宏君) いまお尋ねの請訓というのは、検事総長が一定の場合に法務大臣の指揮を求めるといいますか、仰ぐといいますか、そういうことを指しているのだろうと思います。
十四条ただし書きの規定に基づいてこの処分請訓規程ができて、それに基づいてずっと行われて、理論的じゃなくて、制度の実態も請訓がなければやらない、こういう実態になっているんじゃありませんか。 法務大臣にお尋ねしますけれども、法務大臣はそういう請訓がなければ指揮権は発動しないのですか。
私は、請訓を受けなければやらないのかと聞いているんだよ。何を言っているんだよ、あなた。私は、あんたが絶対にやらないとかやるなとか言っているんじゃないんだよ。請訓を受けたらやる、請訓を受けなければやらないのかということを聞いているんだ。
○三浦(久)委員 処分請訓規程というのがありますでしょう。その処分請訓規程に基づいてそういう請訓というのが、いわゆる指揮を仰ぐための請訓というのが行われるのではありませんか。
これは御案内と思いますが、例の請訓規程がありますね。請訓規程にも関連をしてまいりますので、そのことについての法律的な性格というか問題点といいますか、それをひとつお聞かせ願いたい、こういうふうに思います。
○稲葉委員 そうすると、それは請訓規程にはないことだから——逮捕したのは七月二十七日でしたね。その前に法務大臣に刑事局長から電話で連絡をする必要はなかったのですか。なくてもよかったのですか。その点はどうなのですか。これはたしかあなたが官房長じゃなかったかな。——違う。その前かな、もう一つ前かな。じゃ、甲府の検事正をやっていたときか。それはどうですか。
○前田(宏)政府委員 当時のことは直接関係しておりませんので正確でないかと思いますけれども、まず、いま最後におっしゃいました請訓規程というのが内部的にございますが、それは正式に事件を処理する場合に大臣に対して請訓をするということでございまして、たとえば例に挙がりましたロッキード事件等はそういう請訓を受ける対象には入っていないわけでございます。
○柄谷道一君 そこで、検察庁法第十四条の解釈でございますが、指揮権は、検事総長が法務大臣に請訓して初めて発動できるものであるから、個個の法廷戦術にまで指揮権は及ばないという解釈があると、私はそう承知をいたしております。この点に対する大臣の御所見をお伺いいたしたいと思います。
○櫻内国務大臣 ソ連側の日本海水域の漁業区域の拡大については、政府としても慎重に検討しなければならない、こういうことで、請訓に基づきまして防衛庁、外務省、農林水産省ともに検討の結果、今後の日本の漁業の関係からして、またそれが防衛上大きな影響があるかどうかというようなことをもすべて検討した結果、まず心配するような事態はないであろう、この際は、漁業の関係で円滑に操業できることが好もしいのではないか、こういう
もちろん請訓をいたしまして、政府の最高のレベルまでお諮りをいたしました。特に他省庁との関係でも十分に協議を重ねました結果、御回訓をいただきまして、その結果、この交渉を妥結したという状態でございます。
そこで、刑事局長にお伺いしますけれども、検察庁の中に処分請訓規程というのがありますね。これは大変重要な問題については、事前に大臣に請訓して指揮を受けるというのがある。これはすでに国会答弁もあります。
○橋本敦君 そこで、これが捜査が進められていくということになりますと、検察庁の処分請訓規程とは直接かかわりがないかもしれませんが、ロッキード事件と同じように、国会並びに重要な国会議員という、そういう政治家にかかわる事案ということになりますと、捜査の必要な段階で検事総長から法務大臣に意見を上申をする、御意見を伺う、こういう手続もとられるケースになり得る可能性がある、ロッキード事件その他から見ても……、
それからもう一つ、刑事局長に伺いますが、検察庁には処分請訓規程という規程が昭和二十三年に法務庁検務局秘第三十六号訓令として定められておる。これは秘ですから、私どもも要求しても見してもらえぬのですが、あのロッキード事件という重要な事件は、この処分請訓規程に基づいて当然逮捕、起訴、こういったことについては大臣に請訓を仰ぐ事件として今日まで処理してきたはずだと思いますが、間違いありませんね。
○説明員(前田宏君) まあ言葉の表現になってくるかと思いますが、請訓という言葉の使い方かもしれませんけれども、実際問題として、重要な事案につきまして検察側から事実上の連絡と申しますか、通報と申しますか、そういうことがあるということは事実でございますが、ここに言う処分請訓ということではないと、こういうことでございます。
○説明員(前田宏君) いま橋本委員も申せられましたように、処分請訓規程自体は内部的なものでございますが、具体的なお尋ねに即して申しますと、いわゆるロッキード事件につきましてはこの処分請訓規程の対象にはなっておりません。
それで金大中さんが庇護を求めてきたときにはどうしようか、こういう相談をしておりまして、お断りしよう、こういう意味のことを請訓している、具申をしている。念のため申し上げますが、私自身、金大中さんに電話で確かめましたら、自分は当初そのことを勧められたことがあると。
しかし、全体として私ども、業界の趨勢としてはこれで決断をした方がいいだろうというふうに判断いたしまして、最終の請訓を東京に仰いだ額が三十二億五千万円でございました。
それから一般的な問題でございますが、法務大臣が具体的事件について検事総長を指揮される事件は事件の種類によって定められておりまして、処分請訓規程という外部には出しておりませんがそういう訓令がございまして、それに基づいて指揮をしておられます。たとえば一例を挙げますと、外国の国家元首あるいは外交官に対する罪等につきましては、検事総長はその処分について法務大臣の指揮を仰ぐ、こういうこととされております。
大事なサケ・マスを本国に帰すためにはあの線は上げるわけにはいかぬと非常に難航いたしまして、私も非常に苦しい立場に立ったのでございますが、これ以上並行的に交渉を進めてみても無条約状態となったり、あるいは出漁ができなくなったりすることはむしろマイナスであり、これ以上粘ってもソ連側は譲る空気はないというふうに判断をいたしまして政府にも請訓をいただき、今度の協定、議定書の内容で話し合いを終えることとし、二十一日調印
全権を与えて、すべておまえのことは正しい、こういうわけではございませんで、私が交渉に参りましても、もちろん請訓を得て、政府の了解をとりながら交渉をするのと同じように、やはり内容を見ながら、協議しながら承認をする、協力をしていく、こういうことになろうと思います。