1981-05-28 第94回国会 衆議院 議院運営委員会 第29号
第一に、裁判官弾劾法第十五条第三項は、最高裁判所長官に対し、一定の場合に、裁判官について罷免の訴追を求めるべきことを義務づけておりますが、との請求義務を負う者を最高裁判所に改めて、最高裁判所みずからがこの義務を全うするようにしようとするものであります。
第一に、裁判官弾劾法第十五条第三項は、最高裁判所長官に対し、一定の場合に、裁判官について罷免の訴追を求めるべきことを義務づけておりますが、との請求義務を負う者を最高裁判所に改めて、最高裁判所みずからがこの義務を全うするようにしようとするものであります。
改正点の第一は、現行の裁判官弾劾法第十五条第三項では、最高裁判所長官に対し、一定の場合に、裁判官について罷免の訴追を求めるべきことを義務づけておりますが、この請求義務を負う者を最高裁判所に改め、最高裁判所みずからがこの義務を全うするようにしようとするものであります。
まず、との改正案の骨格となりました最高裁判所事務当局案の概要でございますが、この事務当局案の概要を簡単に申し上げますと、要するに、現在裁判官の訴追請求義務者といいますものは、弾劾法で最高裁判所長官となっておりますけれども、その最高裁判所長官とあるのを最高裁判所というふうに改め、その上で、最高裁判所からその罷免の訴追をすべきことを求められており、または訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については
したがって、今回の改正の際には、そういう書類等、または損害額等について請求義務を付するように改正していただきたい、こういうふうに思いますが、その点はいかがでしょうか。
支払いについて、請求権は、請求義務はメーカーにある、こういう話でありますけれども、メーカーが回収責任を履行しないという場合が考えられるわけであります。その場合は終局的には一体どういうことになってまいりますか。
やはりその当時から、明け渡し請求義務であっても相当各委員があるいは参考人が、公述人が、将来はこれは外堀じゃないか、将来は明け渡し努力義務じゃなく、明け渡し義務にされるのじゃないかというようにそれぞれの委員はもちろんですね、参考人もその点にやはり問題点が集中したようです。
つまりサンフランシスコ条約はこの賠償云々という問題とからんで請求義務がある、ない、いずれにも触れていない。イタリアなんかと違いまして触れていないのだから、これは補償しろとも、しないとも言っていないということになるわけなんです。
そこで医療団の清算は自己清算の建前をとつているのでありまして医療団がその財産を似て債務を完済できない場合には、何ら国家の保証がなく、清算人に破産宣告の請求義務を負わしめているのであります。従つて、剰余が生じた場合にのみ国庫に帰属せしめることは不合理であります。
さて医療団の清算は自己清算の建前をとつているのでありまして、医療団がその財産を以て債務を完済できない場合には何ら国家の保証がなく、清算人に破算宣告の請求義務を負はしめられているのであり、ひとり剰余が生じた場合にのみ国庫に帰属せしめることは不合理でありまするし、又この残余財産は医療団所有の施設を処分した結果生じたものでありますことは言ふまでもないところでありますが、元来医療団施設は、その重要性にもかかわらず
さて医療団の清算は、自己清算の建前をとつているのでありまして、医療団がその財産をもつて債務を完済できない場合には何ら国家の保証がなく、清算人に破産宣告の請求義務を負わしめられているのであり、ひとり剰余を生じた場合にのみ国庫に帰属せしめることは不合理でありまするし、またこの残余財産は、医療団所有の施設を処分した結果生じたものでありますことは言うまでもないところでありますが、元来医療団施設は、その重要性