1985-09-19 第102回国会 参議院 決算委員会 閉会後第2号
そういった意味合いで従来から調剤関係の診療報酬につきましては、甲表外来における調剤料、それから乙表の入院、外来における調剤料のほかに薬剤師の技術料といたしまして、常勤薬剤師が保険医療機関で患者に対しまして調剤をした場合に算定することができます調剤技術基本料を、甲乙両表において設定をしているところでございます。
そういった意味合いで従来から調剤関係の診療報酬につきましては、甲表外来における調剤料、それから乙表の入院、外来における調剤料のほかに薬剤師の技術料といたしまして、常勤薬剤師が保険医療機関で患者に対しまして調剤をした場合に算定することができます調剤技術基本料を、甲乙両表において設定をしているところでございます。
○説明員(幸田正孝君) 本年三月の改定におきましては、薬剤師の技術料重視という観点から入院患者に投薬を行いました場合の調剤技術基本料を、従来五点でございましたものを十点に倍額に引き上げたわけでございます。
薬剤師の調剤技術基本料というんですか、五十円ですわ。百七十円になるんですね。ところが調剤、その処方せんをもらっていわゆる調剤薬局で同じ薬をつくってもらったらどうなるかというと、調剤基本料というのが二百六十円でしょう。そしてそれぞれの内服調剤料の加算分がついて大体三日分ずつ同じようにつくったら病院の薬局でつくった薬は百七十円プラス薬代なんですね。
例を挙げますと、医薬分業推進のための補助金、これは廃止した方は調剤技術等研修費、新設した方は薬局薬剤師研修費と、まあこういうことで、私が見ましても、もっとうまくごまかせばよかったと、(笑声)こう思っておるわけでありまして、正直におわびをいたします。今後は十分目が届くようにいたします。
○高杉廸忠君 現在、通常、外来の患者に対する健康保険による点数、これはどの程度になっておりますか、再診料とか調剤技術基本料とか、こう幾つかあると思うんですけれども、点数ですね。
また、薬剤師の研修教育に関しましては、五十一年度からでございまするけれども、全国で約四百カ所の総合病院の協力を得まして、五十四年度までに約一万七千名の薬剤師に対しまして調剤技術の実務研修を実施しておりまして、本年度も引き続きこれを行っております。
とりわけて薬剤師側でございまして、調剤技術の向上なりあるいは分業の推進の指導者講習なり、こういうものに力を入れてまいっておりますし、また物的な設備といたしましては調剤センター、検査センター等の補助その他もやって基盤整備に努めているところでございます。
調剤料というのが技術料だという、調剤技術基本料というんだから、技術料という評価になるならば、これは病院の中におる薬剤師の調剤技術料も院外薬局の薬剤師の技術料も、評価は同等でなければならないと思うんですけれども、こういうことが公然とまかり通っている。もっと言ったら、調剤料だって皆違う。
○中野(徹)政府委員 これは予算的にはごくわずかな金額でございますが、結局、啓蒙普及あるいは医薬分業についての指導者の講習会あるいは調剤技術の実務研修その他啓蒙費的なものについての補助金予算をそれぞれ計上をいたしております。
それから、その薬剤師さんそのものについても、新しい時代に適応した調剤技術の研修をするということも必要であろうというふうに思うわけでございますので、そういった点を中心にこれからの施策も進めてまいりたいというふうに考えております。
薬剤師のほうはどうだというと、これは当然調剤技術料をまあ持ってくるに違いありませんから、その辺非常に問題があるのですが、しかし欧米諸国の大部分は実質的に医薬分業に踏み切っておりますから、それがなぜ日本の場合にはできないかということは、いつまでもこのままでは放任できない。だから、諸条件を整えれば私は医薬分業に賛成ということです。
これを、長期にわたって医療費を安定させ、薬剤師を専門技術者として優遇していくという形になると、いまの調剤技術料では足らぬことは明らかです。ふやさなければならぬ。こういう形になってきた。内容の違ってきた医薬分業をどういうようにあなた方はお考えになっているのかということです。抜本策の中でそれを一体どう具体的に実現しようとするのか、その構想をひとつ明らかにしていただきたいと思います。
そうすると、調剤技術料も処方料も上がらなければこれは食っていけない、それは知識の結集を紙に書くわけですから。薬剤師の皆さんは、長年習った薬剤の知識を、この処方せんで調剤するわけですから、ここに結集してくる。ここが一番大事な出発点ですから、ここから始まるわけです。内科的な技術というものは、診察からこれにいくわけですから、診察した結論が処方に出てくる。
○滝井委員 そうしますと、薬代というものは平均薬価と、十五円以下ならば乙表で七円なら七円という薬代と、それから処方料が二十円と、乳ばちに入れてごしごしこする調剤技術料の八円がありますね。薬剤師さんのところに行けば十七円ということになるわけです。そこで医薬分業なら、この三つのものをばらさなければいかぬわけです。一律三十五円ということです。
その場合に、調剤技術料というのが、いままで九円五十銭で今度十一円くらいになるわけですが、サムスがやってきて言ったように、医者が薬を売り、歯科医師が金を売り、薬剤師がクマのいを売っておる、こういう形ではだめですよと言っておる。日本の現実から考えて、薬剤師会の皆さん非常に努力されまして、九円五十銭の調剤技術料が十一円、十二円になった。
そうして、あげました項目が入院料、それから初診料、往診料等の診察料、歯科については補てつ、インレー、充てん、薬剤については調剤技術料、これだけをあげたわけであります。
あとだいぶ質問がありますから、この額は一体幾らかということと、この配分の重点は技術料に持っていくというが、技術料はいかなる技術料に持っていくのか、それから薬剤師の調剤技術料にもこの三%を配分するのか、これを一つ答弁してもらいたい。
ところが、今回の中医協の答申の中に一号、三号、いわゆる支払い側と公益委員と結託したというこの答申というものを見ると、たとえば支払いの方法が、一番目が入院料、二番目が初診料、往診料、三番目が歯科の補てつ、四番目が調剤技術料、こういうふうになっております。ところが、中医協の審議の最大のエネルギーというものは再診料というものに注がれている、ほとんど九〇%ぐらいの時間をとっている。
文句がしてあるわけでございまして、この活字にあらわれております限りは、おそらく医療担当者にも何らの反論を加える余地がないようなりっぱな文句であり、また、当然賛成なさることであろうと思いますが、こうした経営上の困難を一挙に解決するんだ、あるいは医療担当者にふさわしいところの所得保障をするんだ、したがって、具体的には入院料なり初診料、往診料等を引き上げる、歯科の補てつ、インレーというものを引き上げる、調剤技術料
しかしながら、ここで強く御認識願って御処理に当たられたいことは、保険医全員の今次の診察料、あるいは歯科補てつ関係、調剤技術料等の要求を含め、切実な運動は、まさに一触即発の状況と言って過言でない。したがいまして、本件に関してはきわめて慎重に、かつ、緊急に御善処願わなければならぬと思うのであります。
それから、歯科の補綴、インレー、充てん、それから調剤技術料、こういうものは一体どこが中心になって変更の重点を——これも基礎技術料に置くんだと思うのですね。まさか充てんをする金そのもの、金属に置くんじゃないと思うのです。それは当然、金属類、金その他の薬物資材は原価主義ですから、したがつて、技術料の評価になると思うのです。
○滝井委員 そうすると、いまの医師の基礎技術料になる初診料その他と現在の調剤技術料とのバランスを考えながらやっていく、こういうことですね。
○滝井委員 それは調剤技術料についても同じになるのですね。調剤は、薬の原価とそれから処方料と、それからすりばちでこする調剤技術料と、三つに医師の側はなっておるわけですね。そうすると、薬剤師の側は処方がないわけですね。薬の原価は同じです。薬剤師のほうが幾ぶん高くそれで請求をする、取っているわけです、医者は別に注射その他もありますから。
いわゆる「第二号側委員の意見」というのには書いてあるが、調剤技術料というものを、特に薬剤師とは本文では断わってない。それはわかりました。 そうすると、結局三番の歯科の分は明白になった。調剤技術料も明白になった。これらのものは普通の医科には関係がない。 そうしますと、(2)の「等」というのは一体何ですか。
○滝井委員 そうすると、どうして調剤技術料だけいじらないのですか。
次の項目というのは、入院料と、初診料、往診料等の診察料、歯科の補てつ、インレー、充てん、調剤技術料です。これは大臣にお尋ねするわけですが、答申を見ますと、四つに限定しているわけですね。
〇・六は調剤技術料です。〇・六が薬代です。そうなっておるのです。それが今度は十五円、三十円と段階で〇・六が変わっていくだけです。そうしますと、今森本保険局長の説明によれば、その〇・六に当たるお薬代の分が二割ないし三割入っておるのだ、こうおっしゃるのです。一割上げた医療費の中には、総医療費から言えば薬の二割ないし三割分が入っておる、だからそれは幾ら入っておるかを今検討中だ、こうおっしゃるわけです。