2014-04-04 第186回国会 衆議院 外務委員会 第9号
また、法務省設置法四条二十六号などに基づきまして、人権相談などで人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、これを人権侵犯事件として調査を行い、その結果を踏まえまして、人権侵害を行った者に対して説示、勧告をするなど、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。 以上でございます。
また、法務省設置法四条二十六号などに基づきまして、人権相談などで人権侵害の疑いのある事案を認知した場合には、これを人権侵犯事件として調査を行い、その結果を踏まえまして、人権侵害を行った者に対して説示、勧告をするなど、事案に応じた適切な措置を講じているところでございます。 以上でございます。
同店店長に話を聴いて事情を把握した上で、合理的な理由のない不当な差別はしないよう説示しました。」 そもそも、人の価値観とか価値判断というのは多様でございますし、それを全て把握することなんてできません。自分自身の倫理についてだって、社会全体の必要性から見れば本当にごく一部分であるというのがもう明らかだというふうに思っております。それに、現場の事情や状況等もさまざまでありましょうし。
その結果に基づいて、事案に応じて、被害者等に対する援助、被害者等と相手方との関係の調整のほか、人権侵犯に当たる事実が認められる場合には相手方等に反省を促す説示や勧告などの措置を講じておりまして、それらには強制力はございません。
○有田芳生君 説示そして勧告、で、強制力はないと、それが日本の今現実なんですが。 もう一点法務省にお聞きをしますけれども、人権侵犯事件について、例えばこの五年間の推移、お聞かせ願えますか、何件あったのか。そしてさらには、その中で外国人差別の件数と具体的な内容、典型的なものをちょっとお示しいただけますでしょうか。
このことにつきましては、本年九月二十六日の最高裁判所の判決においても同様の説示がなされているというふうに承知しております。
このことにつきましては、もう御案内のとおりですけれども、この決定において、二名の裁判官がその補足意見において、既にされた遺産分割等の効力に関する判示内容は違憲判断と密接に関連するものである、あるいは、法令違憲の判断をする場合には必要不可欠な説示であるという理由を挙げて、単なる傍論と評価すべきでないとしていることからもうかがうことができます。
事実、判決文八ページの中段においても、「婚姻届を提出するかどうかの判断が第一子の妊娠と深く結び付いているとみられるなど、全体として嫡出でない子とすることを避けようとする傾向があること、」「法律婚を尊重する意識は幅広く浸透しているとみられる」と、この判決文の中でも説示をしているところであります。 結論からすれば、日本では嫡出でない子はふえていない。
前記2で説示した事柄を総合的に考慮して決せられるべきものであり、また、これらの事柄は時代と共に変遷する こういう、時代とともに変遷するという抽象的なことが出てきているわけであります。 続いて、ドイツやフランスの例や、児童の権利条約、法務省の婚姻制度等に関する民法改正要綱試案、離婚件数の増大、嫡出でない子の増加などを挙げているわけであります。
札幌高裁、平成二十三年大法廷判決の説示に沿った改正とは質的に異なる、福岡高裁、十分なものとは言えないことは明らか、広島高裁岡山支部、投票価値の格差是正のための立法措置を行ったとは言いがたい。 つまるところ、本法律案が成立したとしても、なお違憲と判断される可能性が高いことが判明したのです。
○岡田委員 札幌高裁は、平成二十三年大法廷判決の説示に沿った改正とは質的に異なるものであると、この五減案について判断をしているわけであります。したがって、本当に五減案を、既に法律は通っておりますが、これでずっといくのかどうかということは、これまたしっかりとした議論が必要であるということを申し上げておきたいと思います。 それから、インターネットの選挙について一言申し上げたいと思います。
措置には、被害者に対して関係行政機関の紹介や助言等を行う援助、当事者間の関係の改善を図る調整のほか、人権侵害の事実が認められる場合には人権侵害をした者に対して反省を促したり必要な対応を求める説示、勧告などがあります。
いじめをしてはいけませんよというような説示、あるいは、いじめされた人に対してさまざまな援助をしていく、あるいは、こういう機関があるからこういうところによく御相談されたら救済されますよ、そういうような手続の問題、この点がまだまだ必ずしも十分ではないということで、私はやはり、今副大臣もお話しされたように、個別の法案、これはこれで大事なことだというふうに思いますが、これだけで全部の人権侵害について対応するというのはなかなか
裁判所は一審と比べて何ら新事実のなかったことをお見通しで、二日で裁判を終わって、そしてしかも判決内容は、当裁判所の判断は原判決の説示するとおりだと、地裁の言うとおりだということになっている。これで四千万もらえるなんというのは、完全に一般の感覚からもおかしいと思います。
○城内委員 まさに、政府から独立したというのであれば、裁判員制度じゃないですけれども国民の間からそれこそ抽せんで選んで、本当に独立した人権侵害救済機関をつくって、本当に救済できない案件がどれだけあるのか知りませんが、そういった案件があるたびにそういう人たちに集まってもらって議論して、その対象者を説示するとか、地元の人権擁護委員と地方法務局の関係者とで連携してやれば全く済む話だと思うんです。
やること、やれることは、関係者に対する事情聴取等の調査、それからその調査を踏まえて関係者間の関係調整、あるいは被害者の関係行政機関等への紹介、あるいは法律上の助言等の援助、それから人権侵犯性が認められた場合には加害者への説示、勧告など、事案に応じて措置を講じているということでございます。
○林最高裁判所長官代理者 個別の事件の判決において説示のどの部分が傍論に当たるかということは、個別の判決の解釈にわたることでありますので、事務当局としてはコメントすることを差し控えさせていただきたいと思います。
○林最高裁判所長官代理者 あくまでも一般的な議論として申し上げますが、傍論につきましては、判決の帰結に影響しない説示で、法的には拘束力もないものというふうに理解されていると思います。
○林最高裁判所長官代理者 いわゆる傍論と呼ばれる部分については、法律上、判決の帰結に影響しない説示でありまして、法的には意味のない言及であると理解されているものと承知しております。
その原因の一つとして、やはり、刑事裁判とはこうだ、そういった説明がありますね、説示でもいいんですけれども。そういうものと、自分の意見はここからだよ、ここからは皆さんと同じ対等の裁判官としての意見ですよという切り分けがないという問題が指摘をされているんですね。
今おっしゃった説示というのは、裁判員法の三十九条で、裁判員に権利義務等あるいは証拠裁判主義等を説明するということになっておりまして、どういう内容で説明するかというのは、これは規則制定諮問委員会の場で議論されていて、これは周知されていると思います。 それから、評議の中では、説示というか、あるいは裁判官がいろいろな法律制度の説明をすることになると思います。
この裁判員制度の中で、ここはちょっと欠けているなというのが、やはり説示というものがないということですね。アメリカの陪審員制度などでは、刑事裁判とはどういうものなのかという基本の基本の原則を陪審員に説示する。この説示の内容は、個々の裁判体ごとに違っていてはいけないわけですね。
この判決はどういうことを言ったかといいますと、国家の行為には主権的行為とそれから主権的行為以外の私法的又は業務管理的行為というのがあるんだと、この私法的、業務管理的な行為については裁判権は免除されない、主権的行為についてはこれまでと同様、裁判権が免除されるという国際慣習法があるんだと、こういうことを説示いたしまして、その事案はコンピューターの売買、外国に日本の企業がコンピューターを売った、その代金の
最初の説示でございますね、この説示は、まず裁判員等の選任手続において、裁判員それから補充裁判員に権限と義務、それから事実の認定は証拠によること、証拠裁判主義ですが、それから犯罪を証明すべき者、立証責任は検察官にある、それから証明の程度ですね、これについて説明をするということになっておりますし、それから、やっぱり法廷で見て聞いて分かる審理なものですから、その過程で順次裁判員の方は徐々に心証を形成していかれるんだと
だから、いかにいわゆる市民、素人の裁判員に対して予断排除といいましょうか、あるいは疑わしきは被告人の利益、合理的な疑いを超える範囲に立証しなきゃ駄目なんだよと、立証責任は検察官にあるんだよということをやっぱりしっかりとそれはやっぱり説明、説示、裁判官がしないと、もちろんこれは弁護人の大きな責務なんだけれども、かなりやっぱり心配なところがあるんですが、記事を書かれているマスコミの立場から見て、公正な裁判
裁判員に対する説示、これは私はやっぱり徹底して裁判員に対しては裁判官の方から、例えば疑わしきは被告人に有利とか、あるいは少しでもやっぱり疑念があれば有罪にすべきではない、合理的な疑いを超える程度の立証が検察官にはちゃんと課せられているんだと、そういう点を何度もしていただきたい。特に、やっぱり評議に入る前にもそういう点を指摘していただきたいと思いますので、その点についてどのようにお考えか。
全く経験のない裁判員に対して、いろいろ裁判官が評議の前に説示をされるのか何か知りませんけれども、やはり裁判所のある種の、よくもあしくもリーダーシップといいましょうか、これがないと、なかなか裁判実務としての評議が実質的に成立しない可能性があるのではないかと思います。
それは一回や二回聞いてもすとんと頭の中に落ちていかないと、こういうふうに思うわけでございますが、ここはやっぱりしっかりと踏まえてもらわないとこれは大変困るわけでございまして、この検察官の挙証責任、合理的な疑いを超えて証明をする、ここまでやらなきゃならないんだということの言わば説示といいましょうか、これをとにかくしっかりとやってもらわなきゃならぬと。
このようにやっぱりある程度ルール化をして、このときとこのときと、そしてこういう形で説示をやっぱり行うべきだというルールというのははっきりさせた方がいいんではないか、適宜適切にということではなくて、最低限度このときにはきちっとやっぱり行うということをやった方が私はいいんではないかというふうに思うんですが、いかがでしょうか。
いずれにしても、今委員御指摘のとおり、ずっとここ五年間、高水準で推移をしておりまして、法務省の人権擁護機関では、人権啓発に関する施策を推進し、人権侵害を未然に防止するよう努めるとともに、人権侵犯の疑いのある事案を認知した場合には速やかに調査を開始して、援助や説示等の措置をとることで被害の救済、予防を図ってまいりたいと思います。
○仁比聡平君 時間がありませんから今の点を法務省に尋ねて終わるしかないかと思いますが、裁判員法は、この今私が求めた公判廷におけるそうした説示についてやってはならないなんて言っていないと思うんですよね。加えて、被告人も、弁護人、検察官も、それから傍聴者も在廷をしている場でそうした説示がなされることが、裁判員の理解にとってもそれから裁判の公正さにとっても私は有意義なことではないかと思います。
○仁比聡平君 そこで、刑事裁判に当たる上での大原則である無罪推定の原則、これを裁判員にどのように説示するのかということについて、まず最高裁にお尋ねしたいと思うんです。 これ裁判所の説明例と言われるもののちょっと部分を読みますと、「常識に従って判断し、被告人が起訴状に書かれている罪を犯したことは間違いないと考えられる場合に、有罪とすることになります。