2018-12-04 第197回国会 参議院 法務委員会 第6号
実際の運用についても、この在留資格認定証明書交付申請時において保証金等を徴収されていないことの確認を行う。そして、この受入れ機関及び……
実際の運用についても、この在留資格認定証明書交付申請時において保証金等を徴収されていないことの確認を行う。そして、この受入れ機関及び……
また、受入れ機関が法務省令で定める基準に適合しているか否か、これを判断する段階といたしましては、例えば、在留資格認定証明書交付申請がなされた際、あるいは在留資格の変更申請がなされた際に判断することとなります。方法といたしましては、受入れ機関の財務諸表や支援業務の遂行に関する責任者の経歴に関する書類など必要書類を提出していただいて、これをもって判断することとなります。
在留資格「留学」に係ります在留資格認定証明書交付申請におきましては、審査に必要な書類の提出を求めるなどしまして、勉学の意思、能力並びに学費及び生活費を支弁する能力などについて審査を行っているところでございます。
そこで、まず、稼働先となる受入れ機関については、在留資格認定証明書交付申請時等に雇用契約の適切性を確認する際に受入れ機関が確認できることから、改めて届出を必要とはしなかったものです。 また、登録支援機関については、支援の担い手は様々であるので一律に許可制とはしなかったものの、本法の特定技能一号外国人の支援を十分かつ適切に行うことを確保するという観点から登録制としました。
その上で、在留資格認定証明書交付申請時において保証金等を徴収されていないことの確認を行うほか、受入れ機関及び登録支援機関に対する周知、指導等を通じて悪質なブローカーの介在防止に努め、転職が阻害されるといった問題が発生しないよう適切に対応してまいります。 なお、二国間取決めを作成するか否かについては、相手国政府の状況等を踏まえ、その作成の必要性を検討することとなります。
その上で、在留資格認定証明書交付申請時において保証金等を徴収されていないことの確認を行うほか、受入れ機関及び登録支援機関に対し、保証金等が徴収されている場合は受入れは認められないことを周知、指導等を徹底することを検討しています。
○平口副大臣 在留資格の留学に係る在留資格認定証明書交付申請においては、勉学の意思、能力や経費支弁能力等の審査を行っているところでございます。特に不法残留者を多く発生させている国からの日本語教育機関入学予定者に対しては、厳格な審査を実施しているところでございます。
そこで、まず、受入れ機関については、在留資格認定証明書交付申請時などに雇用契約の適切性を確認することとし、その際に受入れ機関が確認できることから、届出制とはしませんでした。また、登録支援機関については、支援の担い手はさまざまであるので一律に許可制とはしなかったものの、本法の特定技能一号外国人の支援を十分かつ適切に行うことを確保するという観点から登録制としました。
○佐々木政府参考人 いわゆる家族の呼び寄せをされる場合に、在留資格認定証明書交付申請において提出される結婚証明書又は出生証明書等の資料により、身分関係を確認しております。
在留資格「留学」に係る在留資格認定証明書交付申請におきましては、審査に必要な書類の提出を求めるなどいたしまして、勉学の意思、能力並びに学費及び生活費を支弁する能力について審査をしているところでございます。
在留資格認定証明書交付申請書においてそのようなことがないか確認しているそうですが、それで改善することはできないようです。 政府は、六月六日、ベトナムとの技能実習における協力覚書に合意しましたと報道で発表。
これは各国共通の一般的な取扱いでございますけれども、外国人が日本に留学するために在留資格認定証明書交付申請を行った場合には、出入国管理及び難民認定法に規定する上陸を拒否する事由に該当していないか、入学が許可されている事実又は本邦在留中の生活費の支弁能力等について審査をしています。
「監理団体は、在留資格認定証明書交付申請において、「監理費徴収明示書」を提出することとなるが、同明示書では、受入れ監理費の根拠となる経費の費目及び費目毎の金額を明示するとともに、監理費を負担する機関が内容を確認していることも示さなければならない。」としまして、このJITCO様式の監理費徴収明示書というようなものがA4一枚などの形で示されているわけですね。
まず初めに、高度人材外国人を含めまして、全ての外国人が日本へ入国する際には在留資格認定証明書交付申請書の申請が必要になりますけれども、この申請書には、国籍、氏名、生年月日、性別、入国予定日、上陸予定空港、過去の入国歴などのほかに、ここで十八番目の項目といたしまして、犯罪を理由とする処分を受けたことの有無、日本国外におけるものも含むというものがございまして、犯罪歴の有無を記入する項目がございますけれども
具体的には、入管法五条で、貧困者、放浪者等で生活上国または地方公共団体の負担となるおそれのある者というものは、上陸拒否事由、我が国に上陸することができないと定められておりますので、入国事前審査という性格を持つ在留資格認定証明書交付申請の審査に当たりまして、申請を行った外国人の生活費の支弁能力、あるいは身元保証人が支弁するというような場合にはその保証能力などを慎重に審査するなどしまして、公共の負担となるおそれがないことを
○政府参考人(稲見敏夫君) ただいま委員御指摘いただきましたJITCOの出入国部が主としてやっております書類の取次ぎあるいはその賛助会員についてでございますが、まず認定証明書交付申請などにつきまして、私どもの法務省令に基づきまして、私どもの地方入国管理局への申請の取次ぎという行為を国際研修協力機構、行っております。
それから、最新鋭の偽変造文書鑑識機器の導入や、不法滞在目的と疑われる人に対する上陸審査の徹底、また、不法滞在と結びつきやすい在留資格である留学、就学、興行などの在留資格認定証明書交付申請に対する審査の厳格化などの方策を講じてまいったところでございます。
○政府参考人(増田暢也君) 最初に一つお断りをしておきますけれども、今お尋ねの留学生、就学生について、入学希望者に対する審査は、法務省で行っているのは在留資格認定証明書交付申請を受けたことに対して認定証明書を交付するかどうかの審査でございまして、ただいまの御質問に出た査証審査となりますと、その交付の許可を受けた人が本国で我が国の領事館などで更に留学の査証申請をして査証を受け取ると、こういうものですので
同じくこの審査方針の中に、次のような文言がありました、「日本語教育施設において申請人と面接の上入学許可したとして在留資格認定証明書交付申請があったものの、日本語能力が日本語能力試験四級相当以上あるとは認められなかった案件がある場合には、当該日本語教育施設については、特に厳格な審査を実施」すると。
これによりますと、「平成十六年四月期生に係る在留資格認定証明書交付申請並びに今後行われる在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について、」「留学生及び就学生の審査のより一層の適正化を図るため、」これまでと取り扱いを異にするようになったというように書かれておりますが、こういうふうになった背景というのは一体どういったところにあるんでしょうか。
ことし春二月に、太平洋日本語学校に対しまして東京入管局から在留資格認定証明書交付申請の全面取り下げを指導されたというふうに伺っています。その経過また結果について法務省の方からお伺いしたいと思います。 当然、こういうことになれば太平洋日本語学校は廃校になるといいますか、追い込まれることは目に見えて明らかです。
東京入国管理局は、今先生から御指摘のありました太平洋日本語学校に本年四月に入学予定の者の在留資格認定証明書交付申請の審査を進めていたところでございますが、この学校が実はほかの学校との間で同一保証人を二重に立てているということがわかりまして、また保証人についても虚偽の在職証明書を使用しているということが判明しましたため、本年二月、東京入国管理局は、学校関係者を呼びましてどういう事情か説明を求めたわけでございます
○高橋政府委員 この具体的な例で申し上げますと、雇用主である山口精糖から昨年九月十三日に東京入国管理局に対し申請がございまして、月額二十七万五千円以上の報酬を支払って精糖製造、加工における技術開発の業務に従事させるもので あるとして在留資格認定証明書交付申請がございました。
ということになっておりまして、在留資格認定証明書交付申請などがございました場合には、これら在留資格該当性や基準の適合性などを審査しまして、それで認定証明書を発給しておる、こういう仕組みになっております。
さらには「在留資格認定証明書の交付による方法」という部分におきましても、「在留資格認定証明書交付申請の際の提出書類」の中に、やはり招聴者に関する書類としては雇用契約書の写しを出しなさい、「招聴者が芸能人を雇用する条件を明示し夫もので、出演内容、契約機関、労働時間、休日等の労働条件及び報酬を定めたもの」と、政府発行の文書にはっきりこういうふうに書いてあるわけですよね。