2021-03-12 第204回国会 参議院 予算委員会 第10号
○政府参考人(佐々木聖子君) 若干、入管、難民の認定手続にも触れまして御説明させていただきたいと思います。 難民の認定、これは申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に判断をいたします。そして、もしも難民とは認定されなかった場合であっても、その判断に不服申立てを行うということができます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 若干、入管、難民の認定手続にも触れまして御説明させていただきたいと思います。 難民の認定、これは申請者ごとにその申請内容を審査した上で個別に判断をいたします。そして、もしも難民とは認定されなかった場合であっても、その判断に不服申立てを行うということができます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 主に難民認定手続がまだ進行している方、それから訴訟、入管関係の訴訟を遂行中の方などが数としては上位にあります。
税関におきましては、育成権者からの事前の輸出差止め申立てに基づきまして、税関で侵害疑義物品を発見した際には認定手続を開始し、必要に応じて農林水産大臣に意見照会も行い、侵害物品であると認定した場合には差し止める制度となってございます。
企業版ふるさと納税につきましては、更なる活用促進を図るために、令和二年度の税制改正におきまして、税額控除の特例措置を五年間延長すること、税額控除割合を引き上げ、損金算入による軽減効果と併せて税の軽減効果を約九割とすること、認定手続の簡素化を図ること等の見直しを行ったところでございます。
よって、納税猶予の対象認定手続を簡素化して早期に行うべきでございます。 まず、財務省に確認します。 特例猶予の要件であります収入の前年同期比おおむね二〇%減の簡便な認定手続と遡及適用の具体的在り方について御答弁願います。
また、信用保証に係ります市区町村の認定手続、こちらの方につきましても、三月二十三日に市区町村に対しまして、必要最小限の書類で認定審査を行うようにといった形で配慮要請を行ったところでございます。
その上で、今回の新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受ける事業者の緊急的な資金需要に応えられるよう、市町村等に対し、認定に係る事務について円滑な処理を実施し、認定手続におくれが生じることがないよう、配慮要請を発出しているところでございます。 経済産業省といたしましては、引き続き、手続や申請書類の簡素化を含め、事業者の資金需要に迅速に対応できるよう、市町村等にしっかりと要請をしてまいります。
取消し判決が確定しただけでは、法律上、当然に難民認定の効果が生ずるものではなく、改めて行政庁による難民認定手続が必要でございます。ただ、御質問のとおり、取消し判決が確定したというその司法的判断を尊重して、難民を認定することとしております。
入国が遅れる場合の手続としては、例えば既に実習を開始した技能実習生が一時帰国し再入国が遅れる場合には、技能実習実施困難時届出書を提出し、通常であれば再開するときに改めて技能実習計画の認定手続が必要であるところを、今回の状況を踏まえた特例措置として、機構へ計画の変更を届け出るのみとする弾力的な運用としております。
また、いわゆる旅客の場合と貨物の場合違うというふうな説明を受けられたということでございますが、恐らくそれは、旅客が今の流れの中でいった場合、空港の通関のところで、偽ブランド品を税関の方から、これ偽ブランド品ですねと言われた場合に、認定手続まで行かずに、もうその場でいわゆる任意放棄ということをされる場合があるということを説明があったのかなというふうに推察しますが、ちょっとそこは詳細は分かりませんので、
今般の税制改正におきまして、企業や地方公共団体の意見等も踏まえまして、税額控除の特例措置を五年間、令和六年度まで延長すること、税額控除割合を現行の三割から六割に引き上げ、損金算入による軽減効果と合わせ、税の軽減効果を約九割とすること、認定手続の簡素化を図ること、寄附時期の制限の大幅な緩和等を行うこととしております。
認定手続など、どのように対応しているのでしょうか。
そこで、今回の法改正におきましては、活用しやすい制度へという観点から、企業側の税額控除割合を三割から六割に引き上げられましたし、自治体側では個別認定から包括認定に転換していただいた、また、計画認定手続も簡素化をしていただく、寄附時期の制限についても大幅に緩和していただいたという多くの改善点が見られたこと、これは本当に有り難く、評価するところではありますけれども、肝腎なふるさと納税に積極的な企業とのマッチング
この場合、難民認定手続をとっている者ももちろん含まれておりますが、難民認定手続はとっていても送還を拒否していない場合もございますので、難民認定手続中であるか否かによって用語を使い分けるということはしておりません。 いずれにしましても、現行法上、難民認定手続中の者につきましては、入管法の規定により送還停止効というのがございまして、送還ができません。
○辻政府参考人 企業版ふるさと納税につきまして、今般の税制改正におきましては、地方への資金の流れを飛躍的に高めるという観点から、税額控除の特例措置を令和六年度まで五年間延長すること、税額控除割合を現行の最大三割から最大六割に引き上げ、損金算入による軽減効果と合わせ、税の軽減効果を最大約九割とすること、それから、認定手続の簡素化を図ること等を行うことといたしております。
政府の農林水産物の一兆円という目標達成というのもありますけれども、先ほども話があったとおり、輸出促進法による交渉の一元化だとか、手続の統括だとか、輸出施設の認定手続の迅速化、こうしたことをやっていくということも大切ですが、何よりもまず規制の撤廃、これを行う国を増やしていかなければどうにもならないわけでありまして、そこで、諸外国での食品、水産物の輸入規制撤廃に向けて今後どのような方針で取り組んでいくのか
恐らく御指摘は、例えば難民として認定されるべきような者について、きちんとそういう者については認定手続を踏むべきではないかと、場合によっては仮放免等の手続を取るべきではないか、こういうことだと思いますが、それについては、そういう問題につきましては我々も全くそのとおりだというふうに考えておりまして、仮放免して、場合によっては在留特別許可を与えるような人間についてはしかるべき処分を柔軟にやっていきたいと思
その送還忌避者に難民認定手続中の者や訴訟中の者が含まれるのか、こういう御質問でございますが、今御説明しましたとおり、送還忌避者というのは、自分の意思によって退去を拒んでいるかどうかという観点から定義しているものでございますので、難民認定手続中か訴訟中かということは、その際には、送還忌避者に当たるかどうかという際には、この点は考慮しておりません。
そこでお伺いしますが、この認定審査会における認定基準につきまして、ワーキングチームでは、明らかに不合理ではなく、一応確からしいこととすること、このような議論をさせていただき、これを踏まえて、政府において認定手続に適切に取り組むべきと考えております。政府の方針について説明を求めます。
難民認定手続については、真に庇護を必要とする申請者には早期に安定した在留許可をするなどの更なる配慮を行い、濫用、誤用的な申請者には事案の内容に応じて在留を許可しないなどの厳格な対応を行うことにより、難民認定制度の適正な運用に努めてまいります。 来年四月に開催される京都コングレスにおいて、法の支配や基本的人権の尊重といった基本的価値を国際社会において確立させるべく指導力を発揮します。
そして、こうした手続には罹災証明書が必要かと承知いたしますけれども、福島などでは引き続き発行が遅れている自治体が多数ありますので、認定手続の簡素化及び迅速化を重ねてお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。