1955-06-29 第22回国会 衆議院 公職選挙法改正に関する調査特別委員会 第6号
なお、事案の正確なことは正式書面を待たなければ申し上げられないのでございますが、大体の今のお話等から見ましても、異議申し立てが出、訴願訴訟の手続が進行すると思うわけでありますが、当然法律的には選挙無効の判断をしなければならぬ、かように考えております。
なお、事案の正確なことは正式書面を待たなければ申し上げられないのでございますが、大体の今のお話等から見ましても、異議申し立てが出、訴願訴訟の手続が進行すると思うわけでありますが、当然法律的には選挙無効の判断をしなければならぬ、かように考えております。
これは一般の訴願とか異議の申立とかいうものにつきましても、地方自治法あたりでも一般的に提起の期間が全部ありますが、これは地方自治法は、普通の一切の税その他の処分についての訴願、訴訟、異議の申立は、通常は処分の日から二十一日という扱いにいたしているわけでございますが、これは個人の身分に関する特に重大な問題だからというので、説明書の交付からさらに三十日ということが公務員法の建前になつておりまして、その前
個人々々につきまして過大でありまする場合には、訴願、訴訟の訴えの途を認めているわけでございます。従いまして全体的には一府県なり市町村なりは、住居の所得の決定が過大にならないようにという配慮をしているものでありますので、殊更に過大であるからということで、個人をさしおいて府県なり市町村なりが、国の税務機関を相手に争いを起すようなことはさせない。
それで従来の一般の自治法では、御案内の通りに、先ず署名をさせて、署名の効力を発揮するために縦覧の期間を置いて、そこで選挙管理委員会がそれを扱つて、更に訴願、訴訟という規定を実は自治法で書いてあるのです。その手続が或る程度進まなければ、爾後の段階に行けない建前になつておるわけです。
それから勿論これに対しては訴願訴訟等ができるわけであります。
、公共の福祉ということを前提にして必要なる制約を財産に課しておるわけでありまするから、そういう意味において法律自体が憲法違反ではないということでありまして、併しこれを運用する者においてこの法律の規定を誤まつて運用したというようなお話の場合におきましては、それぞれ訴願なり訴訟なりの途が開けておるわけでありまして、その具体的な行政庁の処置がこの法律自体に違反しておるかどうかということにつきましては、訴願、訴訟
そういう訴願、訴訟と申しまするか、そういう、外の点が実は私不勉強でよくはわかりませんが、途が開けていないのではなかろうかと考えますので、鉱業権者なり、或いは採掘業者なり、そういうのがそういう仮に間違つた言い方だと、法制局で、更にここで討議された條例が出ます場合の救済方法も考えなければならないという点から制限、又は禁止、露骨に制限又は禁止でなくして、いわゆる法理論的に申しまして制限、又は禁止の内容を持
従いましてその行為につきましては、訴願、訴訟その他の手続によつてこれを争う、そうしてこれを取消し、変更するということが認められているのでありまして、新憲法のもとにおきましては、すべて一切の行政行為は、裁判所に違法を主張することができる道が開かれておりまして、終戰前の立て方とは非常に違つた立て方をとつておるのであります。
そこでもう一つ、権利ということになりますと、これに対する訴願、訴訟の問題が起つて来るわけでございます。
即ち管財人等はこの百五十七条の規定によつて届出があつた請求権の原因が訴願、訴訟その他の不服の申立を許す処分であるときはその請求権について会社がすることのできる方法で不服を申立てることができる、国又は公共団体で裁判所に届出があつたといたしましても、その届出が確定的なものとして取扱うということにいたしませんで、会社がそれに対して何らかの方法で不服を申立ることができるという場合には、管財人等が更生手続になつてもこれをすることができるというふうにして
しかし法律の規定に基く行政でございますから、その法律に反していると各地方団体で考える場合には、それぞれのこれによつて訴願、訴訟等の道はもちろんとり得るようになつております。
あとは訴願、訴訟といつたような問題でございますが、大体そうしたような事柄をこの水道法の中に盛りまして、そうして水道法施行の完璧を期して参りたいと考えておつた次第であります。ところがこれが今回、私の方で用意をいたしますると同時に、実は厚生省の方におきましても、水道法というものを一部担当いたしておりまする関係上、両方で実は水道法というものが立案されて参つた。
そういうように非常に短縮できて参りますし、訴願、訴訟ということになりますと、裁判にはいつまでに裁判をせよという制限が現在は全然ございません。ところが今度は百日間でやるように努めろ、こういうように書いてありますので、この点も非常に短縮せられることになるわけであります。その他もし御必要であれば、現状と改正後の状態との比較表のようなものを、つくつて差上げてもけつこうだと思います。
第十号には、現在異議の申立、訴願、訴訟、及び和解だけが第七号に規定してあるのでありますが、尚裁判乃至準裁判行爲とも申すべき労働関係調整法等に関します斡旋、調停、仲裁というような事項もここに書き加えた次第であります。それから十一号、これも新たに書き加えた事項でありまして、「法律上その義務に属する損害賠償の額を定めること。」、とこれも重大な利害関係を持つものでありますから書き加えたわけで、あります。
第四十條以下に失業保險金の支給等につきましての不服のあります者の審査の請求、訴願、訴訟の規定がございますが、これも他の社会保險と同樣でございまして、特に御説明いたすこともないと思います。 雜則につきましても特に御説明することはありません。
二、法令の規定に依らず他人の訴願、訴訟の代理鑑定をすること。 三、嘱託せられた事項に就き利害反する者の為め代書をすること。 四、業務上知つた他人の秘密を漏らすこと。 五、書類の紙數を増加する目的で故らに文句を冗長にしたり必要以外の書類を作ること。 第九條 行政書士が前條の業務上の義務に反したときは、内務大臣又は地方長官が左の處分をする。 一、業務の停止。