1949-11-21 第6回国会 衆議院 人事委員会 第5号
それというのは今重大な要件となつている——人事院もそういう意味で人事院規則をこしらえられたのでありましようし、殖田さんもその点はまつたく同感であると言われた点なんですが、この最も質的に重大な直接秘密の投票による多数決、あるいは代議員の選出方法、それから大会の議決がどういうふうなことでやられたかというような問題について、決定的なところについて量的にも質的にも許可條件を具備しておらない。
それというのは今重大な要件となつている——人事院もそういう意味で人事院規則をこしらえられたのでありましようし、殖田さんもその点はまつたく同感であると言われた点なんですが、この最も質的に重大な直接秘密の投票による多数決、あるいは代議員の選出方法、それから大会の議決がどういうふうなことでやられたかというような問題について、決定的なところについて量的にも質的にも許可條件を具備しておらない。
○説明員(三橋則雄君) これはGHQからの許可條件の中に、今申上げたように債務を返済した後でなければ恩給証書を再発行をしてはいけないということを言われておるのであります。これは私当然なことではないかと思つております。ところで恩給の金額につきましては、先般國会の方におきまして非常な御理解のある取計いによりまして、増額されておるのであります。
ただ本法施行の日において現に自給製塩をしているものについては、たとえその製塩設備及び製造能力が法定の許可條件に該当しないものであつても、本人が希望すれば一年以内に限り短期許可を與えて製塩を継続し得るよう経過的措置を講ずることとしました。 以上が本法案を上程いたしました理由並びに本法案の大要であります。何とぞ御審議の上速かに御賛成あらんことを切望する次第であります。 —————————————
ただ本法施行の日において現に自給製塩をしているものについては、たといその製塩設備及び製造能力が法定の許可條件に該当しないものであつても、本人が希望すれば一年以内に限り短期許可を與えて、製塩を継続し得るような経過的措置を講ずることとしました。 以上が本法案を上程いたしました理由並びに本法案の大要であります。何とぞ御審議の上、すみやかに御賛成あらんことを切望する次第であります。
理由としましては、現在連合軍総司令部の製造許可條件は、公共用のものとして打揚げ仕掛花火が考えられておりまする関係上、本來ならば全面的に免税を要請いたしたいのでありますが、他面現在の税收入の國家財政に対する重要性を考えますならば、少しでも税に対して寄與いたしたいという業者の考えから申しまして、少しでも税については、その納税義務をはたしたい。
かように船ができたし、或いはいろいろの許可條件が整つたらこれとこれは許可しようという下相談の中に入つておつたということはちよつと聞きましたし、併しそれは飽くまでも、これは役所の下準備でございまして、それが仮に船を造るといつてもできない人もございますし、或いは人が、この利権関係の者はいけませんし、又名目を、その人の名前はその人になつているが、事実は黒幕の者はいけないのでありまして、その調査をするには可
○鈴木直人君 只今の條例の件は、條例が法律に違反した條例であつた場合には、その部分については無効になりますし、又市町村條例が縣條例に違反したという場合にも、やはり重複して……違反しておる部分については無効になるということになりますから、その点は問題はないと思いますが、私の質問をいたしました要点は、現在の建築の許可條件のみで以て、後はもう必要ない、これだけでいいと消防的見地からも考えておる、これは資材関係
○鈴木直人君 実際やつておられる消防署長の立場から見て、現在の建築許可の状況なり、それから見て現在の許可條件だけで、消防的にはもう差支えないんだというふうに見ておられるか、或いは更にやはり條例や何かで補足して行つた方がよいというふうに考えておられますか。実際やつておられる消防署長から一つ忌憚のないところをお聽きして見たいと思います。
○間狩説明員 簡單に申し上げましたので、先ほどのに附け加えてお答えいたしますが、許可條件の変更ということは当然考えられるわけでありますが、その基本的な事項の変更の場合は、これは許可が消滅するものと考えます。
それで許可條件の変更の場合にどうなるかというようなことで、條例でそういう規定を設けましても不都合ではないと考えております。