1987-09-17 第109回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
従来でございますと、いわゆる起債制限比率にかかりますと、これはいわば起債の許可そのものが制限をされるわけでございます。この考え方は、これは今後とも維持していかなきゃならぬわけでございますが、ただ一方におきまして、やはり最近は内需の拡大であるとか、あるいは構造不況等によりまして地域の振興、活性化をやらなきゃならない。
従来でございますと、いわゆる起債制限比率にかかりますと、これはいわば起債の許可そのものが制限をされるわけでございます。この考え方は、これは今後とも維持していかなきゃならぬわけでございますが、ただ一方におきまして、やはり最近は内需の拡大であるとか、あるいは構造不況等によりまして地域の振興、活性化をやらなきゃならない。
充足しないで申請する人はほとんどないだろうというふうに思いますけれども、しかし、それにもかかわらず何らかの形で希望が入れられないということは、やはりここに書かれてある条件に、場合によっては、素行が善良という条件というものは、それは考え方によっていろいろ違いますから違いがあると思いますけれども、一つは、やはり大きな点では同化ということを法務省は非常に言っておられるということで、帰化の許可そのものは法務大臣
これは確かに開発許可そのものは知事が行います。したがいまして、市町村長が行う行為の届け出に伴う勧告等とはおのずから違ってくるわけでございます。しかし、同じ知事が基本方針を定め、その地区の内容については十分関心を持ち、みずから方針まで定めておるわけでございますから、したがいまして、県の方針と市町村の方針及び考え方とがそごすることはないと考えております。
それで、私ども運輸省といたしましては、この許可そのものについては特段の意思表示等をしてはおりません。しかし、ブイバースの問題は、すでに決定をされております港湾計画の中にもブイバースが予定をされておりまして、この点につきましては、港湾審議会あるいは地方の審議会の審議を経ておりまして、適当であるという御判断をいただいております。
そういったものを通じまして、私ども、開発許可そのものについて、なるべく期間を短く、また必要最小限度の行為で足りるようにするように指導してまいりたいと思っております。
○説明員(北田栄作君) 先ほども申し上げましたとおり、海外投資に対しましては原則的にいま自由化いたしておりまして、したがいまして、海外投資の許可そのものは金額の制限なく一般的に日銀に事務委任がされておりまして、日銀で自動的に許可をされるということでございます。
ただ、健全化債の許可そのものが、やはり当該団体の将来にわたる財政の健全性を確保するという趣旨に出ているものでありますから、それはそういう趣旨で当該団体も財政の運営はしていただけるものだ、こういう期待を持っておるだけでございます。
だから私は、「むつ」というあれが船であるか何であるか、法的にはかなりあいまいな存在だと思うけれども、「むつ」に対する許可ですね、この許可そのものが私、効力に疑いを持たざるを得ない。十全な審査ではなかった、不十分な審査から生まれたオーケーの結論は、したがって不適法だと、こういう認識を持っている。したがって、私は「むつ」の許可そのものについて適法性を否定する。
事前の指導といたしましては、起債の許可そのものに関連いたしまして、確実なる企業の見通しがあるかどうか、あるいはこれに関連いたしまして、埋め立ての免許が果たして確実におりる可能性のあるものなのかどうかというふうなことを確かめた上で起債の許可をいたす方針でやりまして、四十九年の三月三十日に御指摘の約四十五億というものを許可いたしたわけでございます。
法律に違反した行為をして、許可そのものが重大な誤認に基づいたりしていて、調べれば簡単にわかることを無視して許可されるなら、これはあとで法律上無効になるのだよ。それを考えたならば、慎重に調査して、私は不了解でも世間が了解する程度までやりたまえ。そうでもなければ、これは重大な問題なのです。
不許可そのものにした件数はごく少数でございますけれども、商調協の機能というものは、従来も相当程度小売業調整には役立っておると思います。しかし先ほど申し上、げたような方向に運用を改善していくべきである。 そして最後に、労働代表を加えたらどうかという御意見もございましたが、この点は私どもは、現在は参加すべきだという考えには至っておりません。
○滝沢政府委員 この問題は、確かに、医療法人の許可、あるいは今回の例のように、一つの医療法人が根っこに下田病院を持っておって、それからもう一つハイランド病院を持つ、主たる事務所を変える、こういう手続全体が県に出てまいっておるのでありまして、先生の御趣旨からいきますと、現在、医療法人の許可そのものの中で、財政上の問題というようなことに対する県の職員の知識、技能と申しますか、そういう指導力も、率直に言って
ただ、これに関しまして、先ほどスイスの規制法に関連した御質問に対してお答えいたしましたが、衆議院のほうでの法案に対する一部修正の御決定がございまして、その中で、政府提案の第七条の許可基準のところでございまするが、そこで「周辺の建物との保安距離、保安深度その他の保安措置の確保により災害の発生の防止が図られるもの」でなくては事業許可そのものを与えるべきではないということが、別途許可基準として入るように御修正
したがいまして、その旅館業の許可そのものには直接影響はないということになろうと思います。
開発許可そのものの要件といたしましては、都市計画法三十三条によりまして、市街化区域の中等におきましては、次の各号に規定する基準に適合している場合には開発許可をしなければならないということになっております。
なお、国と違いまして、地方の場合はまたその起債の許可そのものを地方団体ごとの財政規模、あるいはその財政力、こういったものを綿密に見て、許可するにあたりましてはきめこまかい配慮を必要とするのではないか、かように考えておるようなわけでございます。
要するに、損失補償の問題と水利使用の権利の許可そのものとあるわけであります。先ほど申し上げたのは、水利使用の許可そのものは、下流に一たん許可した場合には、もう河川の余裕がない場合には絶対に上流のほうには新規に水利の許可をしてはいかぬということではないわけです。
と同時にまた、そういう事業で初めて一般消費者等に対する保安機能の補完と申しますか、そういうことも可能ではないだろうか、こういう立場に立ちまして、したがいまして、ここで、経理的基礎なり技術的能力を有するものであるというふうな、いわば事業許可に近い、まさに事業許可そのものといってもけっこうでございますけれども、そういう形の基準を取り入れることにいたしたわけでございます。
港長といたしましては、入港、あの京浜運河というところへ入ってくること、並びにあの地点で荷役を行なうことが問題であって、工事許可そのものが、これも当然入港、荷役の前提と考えられますけれども、従来とも三万トン程度の重油タンカーの着岸施設として使用されており、今後も使用されるということでございますし、ドルフィン、桟橋もすでに相当老朽化しておるということでございますので、その工事そのものについては、交通のじゃまにならないように
これは、御承知のとおりアメリカの国内では、所持許可そのものについては、精神病者あるいは犯罪者というような特定の者以外には所持許可が要りませんで、携帯の許可のみを厳重に規制しておるというような法規制のたてまえがございますので、法を直してもらうことは、御指摘のように困難だと思いますが、しかし、私ども、日本人に売らないようにという指導を向こうの関係当局からやってもらうということは、できることだと思っております