1954-04-09 第19回国会 衆議院 労働委員会 第17号
○記内政府委員 ただいまの参考人の方の御意見について、あるいは直接の説明にはならないかとも思いますが、私どもの考え方といたしましては、従来修理特需というものは、やはり一種の輸出契約であるというふうに考えまして、日本の外貨獲得の面から、ぜひこれはできる限り有利に多額に契約を締結し、それの完遂を期したいというふうに考えておる次第でございます。
○記内政府委員 ただいまの参考人の方の御意見について、あるいは直接の説明にはならないかとも思いますが、私どもの考え方といたしましては、従来修理特需というものは、やはり一種の輸出契約であるというふうに考えまして、日本の外貨獲得の面から、ぜひこれはできる限り有利に多額に契約を締結し、それの完遂を期したいというふうに考えておる次第でございます。
○記内政府委員 ただいまのような事態につきましては、今までにも司令部の方から、もし納期が遅れるようなことになると発注を取消す場合があるから、できるだけ納期を完遂させるようにという注意は、公式ではありませんがございました。
その前に参考人の方から通産省に対する意見、希望等があつたら、一応意見を述べてもらい、それに対して記内政府委員から特に特需関係の通産行政に関して、政府の御意見を述べていただきたいと思います。それでは川内参考人。
○記内政府委員 この会社の設立につきましては、先ほどから申し上げますように、許可制でも何でもございませんので、会社の設立自体としては自由になるわけでございますが、実際に動きますのは、大蔵省の管財局との間にあの土地及び施設の貸借契約が完成しなければできないわけでございます。
○記内政府委員 その新聞につきましては、私承知いたしておりませんが、大蔵省の方では当初出された案についていろいろ疑問の点があり、それの説明を求めておつたわけでありますが、その後におきまして、資金、いわゆる一兆億予算の問題で、従来の態勢とは大分様子がかわつて参りました。
○記内政府委員 資金調達の面でございますが、これは相当問題がございますが、何分にも会社の一応の計画が出て参りませんと、計画も立ちにくい点がございます。今会社の一応の計画ができ上るのを待つて、さらに検討を進めて参りたいというふうに考えておる次第でございます。
○記内政府委員 私どもも根本の考え方といたしましては、みすみすアメリカに輸出してドルがかせげるものが、いろいろな経済事情の差異によつて、オランダなりあるいはイギリスを経由して、実勢力の弱いポンドの決済に振りかえられている。これを何とか阻止したいというのが根本の考え方であります。生糸の輸出自体を押えるということが目的でないわけであります。
○記内政府委員 私どもの考え方といたしましては、そういうことはないものと考えております。なおそういう御意見もありますので、十分あわせて考えている次第であります。
○記内政府委員 これはただいまの設備制限を実際行う場合の支障の問題でござ心ますが、一つは法律的に、法律に根拠がなければできないということでありまして、これは国会の御審議を煩わすほかに方法がないと思います。
○記内政府委員 ただいまの御意見は、この法案ができると、即時に、たとえば紡績の織機の統制というものが一律に扱われる、一律の制限を受けるというふうなことを前提にしておられるようでありますが、この法案ができましたあかつきには、どういう運用になつて参りますか、またおそらく紡績会社はこの調整組合に加入することはないだろうと思いますけれども、入つた場合におきましては、調整組合の調整規程によつて寅縛されることになるわけであります
○記内政府委員 綿紡績の場合におきましては、提案者からのお話のように、失業者と扱つているはずでありまして、先ほど読み上げられました再雇用の契約を結んでいる場合におきましても、やはり失業保険の対象になるということを念のため通達が出たような次第でございまして、それ以上の失業状態にある者に対しましては、当然適用があるというふうに解釈いたします。
○記内政府委員 その意味におきまして設備の制限に関する措置が組合によつてできる、また必要のある場合には通産大臣が勧告なりあるいは省令を出すことができるというふうに規定いたしておるものと考えております。但し直接機械メーカーに対して織機の製造を禁止するという建前にはなつておらないわけであります。
○記内政府委員 お答えいたします。この法案はそういう点も加味いたされまして議員提出で提案されたものと解釈いたしております。
○記内政府委員 外人商社が最近盛んに繊維業界に進出して来ておるということは、うわさとしても聞いておりますし、認証統計あたりでもその傾向を認められているのです。ただ貿易の自由の建前に立つておりますので、内地人、外人商社というふうな関係に区別をつけるわけには参りません。結局日本人の商社に力をつけて行くことがまず第一の眼目と考えておるわけであります。
そこでそういう責任上国税調査でメーカーのほうの事情も調べ、又最近の今記内政府委員の言われたような情勢等を考えて、相当愼重に考えなければならないということで考えているわけですが、今記内政府委員も私の言うような国内品と輸入品との区別は法理をすれば行くのじやないかという気持を持つているということであります。
○記内政府委員 御承知の通り綿花は収獲時期がございまして、シーズンをはずしますとなかなか手に入りません。従つてわれわれの計画といたしましては、いわゆる綿花年度としまして七月ごろから新綿の買付期に入るわけでございます。それがわが国に到着いたしますのは大体十月の半ばから十一月にかけてということに相なつております。
○記内政府委員 中国、ことに中共地区からの輸入要請に対しましては、まだ支拂いの方法がはつきり確定いたしておりませんので、目下の状態におきましては、繊維製品につきましてはいわゆるバーター・システムによつて取引を承認するというふうにいたしているわけであります。
○記内政府委員 御指摘の通りピグメント・カラーは、最近の染料といたしまして、盛んに使用が行われるように相なつた次第であります。これまた建染染料と同じようにできるだけ低率に持つて行きたいものと思つておる次第であります。
○記内政府委員 これはわれわれ官僚が統制をやるためにこういう方法を実行するのではないのでありまして、最近の繊維事情から見まして、この程度の減産勧告をし、それを確保するために行政的な措置をすることが、結局業界自身のためでもあり、また日本の国民経済全体のために望ましいことであるという観点から、これを実施いたしたわけでございます。
○記内政府委員 中小の紡績については、せつかく米綿の割当を受けてこれを買いつけても、貿手の期限が切れますとそれは工業手形に振りかわるわけでありますが、工業手形に振りかえがなかなかむずかしい、あるいは工業手形がさらに非常に期間が短くなつて、いわゆる單名に切りかえが、困難であるという面もあるようでございますので、これらの方に対しましては、いわゆるケース・バイ・ケースでありますけれども、十分金融のめんどうを
○記内政府委員 綿につきましては、去年の夏以来実施しておるわけでありますが、化繊についてはいろいろな事情がありまして、今まで差控えておつたわけであります。最近の趨勢にかんがみまして、あるいは実施しなければならぬのじやないかということで、今その実施の利害得失等を検討しておるところであります。
○記内政府委員 独占禁止法によりますと、業者間で申合せをしてとかくの行動をするということは禁止になつておるのでありますが、各業者が個々の思惑でもつて増産しようと、生産制限をしようと、これは独占禁止法の少しも容喙するところではないわけであります。
○記内政府委員 最近のような金融の逼迫のはげしいときに、また今まで手形取引が主として行われておりましたのが、手形信用がなくなつて現金取引に移行しつつある今日におきまして今まで相当長い期間不況を経験いたしました機業地の方面で相当金融逼迫を告げておるということは、われわれも十分承知いたしておるわけでございます。この点につきましては、いろいろ対策について各方面と打合せを続けておるわけであります。
○記内政府委員 設備制限の問題でございますが、現行におきましてはこれを押える法律的な根拠はないわけであります。残された問題は、外貨資金の割当に際しまして、いわゆる米綿購入資金の割当の操作によつて若干の手心が加えられるかという程度の問題でございます。
○記内政府委員 御指摘の通り、繊維の商社が非常に金融に苦しんでおりまして、そのために繊維の取引、特に輸出の方面に非常な障害が現われておると思われるのであります。私どもその原因を調べてみますと、單に繊維の方面だけではなく、去年の一—三月ごろの朝鮮事変をめぐつての世界的なブームに乗つて、いろいろ輸入を促進したわけであります。
○記内政府委員 中共の方面に対しましては、大体繊維の輸出に関しまする限り自由にいたしております。もつともバーターということでなければ代金の決済ができにくいということで、一応バーターということで進めておるわけでございます。
○記内政府委員 大体の見当はつけておりますが、今の相場と非常にデリケートな関係を持つておりますので差控えたいと存じます。ただ今の状況は相場が下る状況であります。糸価の安定ということは、価格を下げることよりも、むしろ下げないようにするのが当面の問題かと思つておりますので、その御答弁は差控えたいと思います。
○記内政府委員 お答え申し上げます。今度の中小企業等協同組合法によりますと、今までのように地区をきめるとか、あるいは一地区には一組合しかできないというふうなことはございませんで、すべて自由に設立できる。また加入脱退も自由になり、運営も自由にやれるというふうな建前になつております。本来の立場から申しますと、場もつばら業者の自主性にまかせて運用するのが、根本の方針になつているわけであります。