2005-04-27 第162回国会 衆議院 財務金融委員会 第22号
金融庁は、昨年十一月、有価証券報告書の虚偽記載問題を契機に公開会社約四千五百社に自主点検を指示いたしましたが、協会は、訂正報告書の訂正内容等について独自に集計、分析いたしました。その結果、約一四%強の会社で、名義株等に関する訂正のほか、多くは単純な掲載ミスでありましたが、そういうような訂正が発見されました。
金融庁は、昨年十一月、有価証券報告書の虚偽記載問題を契機に公開会社約四千五百社に自主点検を指示いたしましたが、協会は、訂正報告書の訂正内容等について独自に集計、分析いたしました。その結果、約一四%強の会社で、名義株等に関する訂正のほか、多くは単純な掲載ミスでありましたが、そういうような訂正が発見されました。
そして、委員が御指摘をされたように、その虚偽の記載があり、決算の訂正というものがなされるということで、その概要について訂正報告書が提出をされて、そして今後株主総会の議決を経て、監査の証明を添付の上、正式な訂正報告書というものが提出をされるというふうに私どもとして承知をいたしているところでございます。
基本的には、それは、この話は個別事案でございますのでコメントすることは差し控えなければならないというふうに思っておりますが、一般論といたしましては、東証は、その自ら行う調査の結果だとかあるいは有価証券報告書の訂正報告書の開示を踏まえまして、上場廃止基準に該当するか否か、これを判断することになると承知をしております。
○国務大臣(伊藤達也君) この点につきましては個別事案に関することでございますのでコメントは差し控えさせていただきたいというふうに考えておりますが、先ほど局長からもお話をさせていただいたように、一般論として申し上げれば、東証は、その自ら行う調査の結果やあるいは有価証券報告書の訂正報告書の開示を踏まえ、上場廃止基準に該当するか否かを判断することになると承知をいたしておりますので、今後、こうした自主規制規則
そこで、東急観光の有価証券報告書とかあるいはその訂正報告書をさかのぼっていきますと、次のようなことが、二〇〇四年の三月から十二月のわずか九カ月という短い期間でありますけれども、この九カ月間に起こっていることがわかりました。 まず一つは、東急電鉄が、昨年の三月、東急観光の株、八五%を超えるものをアクティブ・インベストメント・パートナーズという会社に売却をした。
その訂正報告も含めて我々としては不可解な点がいっぱいあるし、実際、株主の実態がよくわからない、実態はわからないですよ、ということあたりをお聞きになって、御見解はどうですか、大臣。
そして、五百八十九社からは訂正報告書の提出があったわけでありまして、必要な訂正がなされたわけであります。 あわせて、取引所における対応でありますけれども、訂正報告書を提出した会社のうち、公開会社が四百八十九社であります。そのうち一社が名古屋証券取引所において監理ポストに割り当てられまして、その後割り当てが解除されたと承知をいたしております。
そして、全開示企業から、訂正報告書もしくは訂正の必要のない旨の回答が提出されたところでございまして、このことによって、ディスクロージャーの信頼性確保の観点から、一定の改善があったというふうに思います。
○平岡委員 大株主の状況等について訂正報告書が出されたという話がありました。まさに先ほど申し上げましたように、西武鉄道とか日本テレビとか中部日本放送なんかと同じようなケースだろうと思うんですけれども、これらの問題について、調査をする必要があるものがあったかなかったかも言えないんですか、どうですか。
○平岡委員 訂正報告書を提出した会社、五百八十九社あるというふうに言われましたけれども、この中でさらに調査を要するような案件というのはあったんでしょうか、どうでしょうか。
○伊藤国務大臣 この訂正報告書につきましては、各企業、開示企業がみずからの責任において訂正報告書を提出して、そしてそのことを公表いたしているわけであります。
そして、清算手続に入っている以外のすべての開示企業から、訂正報告書もしくは訂正の必要のない旨の回答が提出をされたところでございます、これも既に公表させていただいておりますけれども。
そして、訂正報告書を提出した会社が五百八十九社でございます。したがって、清算手続に入っている以外のすべての開示企業から回答が寄せられた状況になっております。
有価証券報告書の審査を担当している関東財務局が、本件にかかわる正確な事実関係等について当該企業から説明を受けたのは、訂正報告書が提出をされた十月十三日であると承知をいたしております。
○鶴島参考人 今申しましたように、虚偽記載を行ったということに対しては私どもも大変重く受けとめておりまして、そうした体制の整備、既に有価証券報告書の訂正報告書というのは出されたと認識をしておりますけれども、こうしたことが起きた経緯及びそうした体制、これの改善というものを今求めているところでございます。
○伊藤国務大臣 個別事案の詳細についてはコメントを差し控えさせていただきたいと思いますが、日本テレビ放送網を所管する関東財務局におきましては、有価証券報告書の訂正報告書の提出があった日の前日に、会社から有価証券報告書の訂正が必要である可能性がある等の説明があったと承知をいたしているところでございます。
今、先生御指摘のように、コクドは平成十六年十月十三日に、大量保有報告書の訂正報告書及び変更報告書等を提出をしております。これらの報告書では、コクドの保有する西武鉄道の株式数及び保有割合等についての訂正等が行われております。
証取法上、訂正報告書の提出に伴いまして、西武鉄道の平成十二年三月期以降の有価証券報告書におけます関係会社の状況、あるいは関連当事者との取引等の記載項目がございますが、これが、コクドがそれまでその他の関係会社というふうになっておったものが親会社になる、そういう変わりが、そういう形で変わるということでございます。
○伊藤国務大臣 今御指摘がございましたように、西武鉄道等は有価証券報告書の訂正報告書等を財務局に提出をしておりまして、訂正する理由として、個人名義株式の中に関係会社等が実質的に所有する株式が存在していることが判明したためと対外的な説明を行っていると承知をいたしております。
そして、粉飾決算の問題については、今お話をさせていただいたように、有価証券報告書虚偽記載の罪というものが成立をしていくためには、重要な事項について虚偽の記載がある有価証券報告書若しくはその訂正報告書を提出することが必要であり、かつ、これらの要件について提出時における故意を有することが必要であります。
○国務大臣(伊藤達也君) 私がお答えさせていただいたのは、委員の御質問の中にその粉飾決算の問題についての御指摘がありましたので、その粉飾決算の問題については先ほどお話をさせていただいた有価証券報告書虚偽記載の罪に当たるかどうかと、そうした先生の御質問ではないかというふうに思いましたので、この罪が成立していくためには、重要な事項について虚偽のある記載がある有価証券報告書若しくはその訂正報告書を提出することが
○国務大臣(伊藤達也君) 西武鉄道は有価証券報告書の訂正報告書等を財務局に提出をいたしておりまして、訂正する理由といたしましては、個人名義株式の中に関係会社等が実質的に所有する株式が存在していることが判明したため等の説明を行っていると承知をいたしております。
この罪が成立をしていくためには要件がございまして、重要な事項について虚偽の記載がある、そして有価証券報告書もしくはその訂正報告書を提出することが必要であり、これらの要件について故意を有することが必要であります。 私どもの検査の過程の中で把握できた証拠に照らして見ますと、こうした粉飾であるという認定には至っておりません。
具体的には、証券取引法上の有価証券報告書虚偽記載の罪を想定されるものと考えますが、一般に、この罪が成立するためには、重要な事項について虚偽の記載があり、有価証券報告書もしくはその訂正報告書を提出することが必要であり、かつこれらの要件について故意を有することが必要でございます。
○伊藤国務大臣 公取に関係するところについては私から答弁ができる立場ではございませんけれども、今御指摘がございました西武鉄道の問題については、私どもが権限を委譲しております関東財務局に有価証券報告書の訂正報告書が提出をされておりまして、個別事案にかかわることでございますが、子細についてコメントできないということについては御理解いただきたいと思いますが、同財務局において訂正の内容、そして経過について必要
請求金額が判明した場合には臨時報告書の訂正報告書を提出させていただきますという旨が記載された上で提出されているというふうに理解しております。
○小林(憲)委員 ですから、新生銀行は三月九日に臨時報告書を、そして三月二十三日に臨時報告書の訂正報告書を提出しておりますね。サイパン裁判所で損害賠償の請求の訴訟を受けたことを知って、三月八日に受領した旨を報告したということでありますが、これは、新生銀行が意図的に不十分な情報しか開示しなかった事実であるということを今みずからがおっしゃったわけではないでしょうか。
今、生方委員の方から、最終的にこの訂正報告書の中に書いてある最後のセンテンスを読み上げていただいて、これで十分かというお尋ねなわけでございますが、これは、基本的には、「預金保険機構による補償の範囲又は補償金額の支払手続に関して、今後紛争が発生しない保証はありません。」
松本委員の一番最後の質問でありますけれども、証券取引法第二十四条の二第一項、訂正報告書の提出命令を内閣総理大臣はすることができるという規定がございます。 今回の検査結果によりますと、足利銀行の自己査定との乖離率が異常に大きい。
そうしますと、先ほど御説明いたしましたが、その有価証券報告書の提出者がこれは訂正を必要とすると認めた場合には、先ほど言いました証券取引法第七条の準用によりまして、みずから訂正報告書をまず提出しなければならないわけでございます。
今先生言われました話に関しまして、証券取引法第二十四条の二でございまして、これが有価証券報告書について準用いたします同法の七条、十条の規定によりますと、今委員が言われました話はむしろ十条の方の話になるかと思いますが、大蔵大臣が、有価証券報告書のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、または記載すべき重要な事項もしくは誤解を生じさせないために必要な重要な事実の記載が欠けていることを発見したときは、訂正報告書
これを岡山県の民主党なんですけれども、現地に視察に入ったところ、ドラム缶が実はたくさん残っていることを確認しましたら、これが十月二十二日でしたか、二十三日に大急ぎでそれは間違いだったという訂正報告をされました。そこに幾つかの言いわけがあったという。
○村田誠醇君 これも大蔵省からいただいた資料に、証券取引法の第百九十七条に、有価証券報告書若しくはその訂正報告書であって、重要な事項につき虚偽の記載のあるものを提出した者は三年以下の懲役云々という罰則規定があるんです。これは正当な理由だとか故意にだとか何にも書いてないんです。 つまり、大手建設会社が作成し、報告をした有価証券報告書の中身が明らかに違っている。