2018-02-28 第196回国会 衆議院 本会議 第7号
こうした国会と内閣の危機に対して、私ども立憲民主党は、昨年十月の安倍総理による解散権の濫用によって行われることになった衆議院選挙で、真っ当な政治を掲げて立ち上がり、立憲主義の原点によって国民の中に深く分け入り、国民の声に耳を傾けながら、草の根の民主主義の実践を始めたところでございます。
こうした国会と内閣の危機に対して、私ども立憲民主党は、昨年十月の安倍総理による解散権の濫用によって行われることになった衆議院選挙で、真っ当な政治を掲げて立ち上がり、立憲主義の原点によって国民の中に深く分け入り、国民の声に耳を傾けながら、草の根の民主主義の実践を始めたところでございます。
こういう形で党の方でも様々憲法改正の具体的な条文案を検討しているところですが、今後、国家緊急事態、あるいは憲法九条、あるいは衆議院の解散権の制約等についても具体案を作っていきたいと思っています。
それを出させていただいておりますので、やはり委員会でそれを皆で共有できるように、是非、会長のお取り計らいをお願いするとともに、最後、先般の民進党の見解表明で、臨時国会の召集義務の違反、解散権の濫用、あるいは集団的自衛権の解釈変更が、昭和四十七年政府見解の中の基本的な論理を捏造した、法論理ですらない不正な手口であるという、こうした違憲問題について憲法審査会でしっかりと調査をする、このことについても会長
○安倍内閣総理大臣 衆議院の解散権は、内閣が、国政上の重大な局面等において主権者たる国民の意思を確かめる必要があるというような場合に、国民に訴えてその判定を求めるということを狙いとし、また、立法府と行政府の均衡を保つ見地から、憲法が行政府に与えた国政上の重要な権能であると考えております。 今の御質問が、我々がどういう権能であるというふうに考えているかということにおいては、今のがお答えであります。
○枝野委員 日本では、解散権は総理大臣の権限ということで当たり前。私も、実は十年ぐらい前までそう思っていました。 ところが、ドイツは第二次世界大戦後のボン基本法、ドイツは、東西ドイツ合併まで、ボン基本法という名前の実質的な憲法で西ドイツは動いていました。そこで、実は、首相あるいは内閣が勝手に解散できない制度を導入しました。
ですから、民主政治のもとでは、議会の解散権というのは、その歴史的な経緯からすると、実は存在意義はなくなっているというのがオーソドックスな見方です。 なぜなら、議院内閣制では、議会と政府が対立しません。議院内閣制というのは、議会の多数派が政府を構成するというのが議院内閣制です。王様と議会が対立するときには、その緊張関係のために王様に解散権があった、それはよくわかります。
我が国では、これまで憲法七条を根拠に内閣による自由な解散権行使がなされてきましたが、憲法六十九条以外の場合は、内閣と議会の対立が生じた場合や、前回の選挙後に重要な争点が発生した場合などに限られるべきであるとも考えられます。この点、議院内閣制の本家と言える英国は、二〇一一年、議会期固定法を制定し、内閣による自由な解散は認められなくなりました。
んだ理由は、昨年六月、EU離脱の国民投票、また十二月に上院改革の国民投票がそれぞれ政権側の意に反して国民に否決され、内閣総辞職をしたイギリス、イタリア、新しい人権である国民の知る権利、忘れられる権利、教育を受ける権利などを実施しているスウェーデン、国と地方のあり方の見直し中のイタリア、特にコミューンに徹底的な分権を行っているスウェーデン、この三カ国を選んだところでありますが、特に、イギリスでは首相の解散権
解散権については、まさに御指摘のとおりでありまして、国民の皆さんに、政権選択あるいは政策選択、この材料をどこまで提供できたのかなといったことは、やはり今度の総選挙でも問われているのではないかなというふうに思います。
それからもう一つは、解散権の制約について武正参考人も触れられていました。 イギリスの例は、十九回の解散、平均任期が四十五カ月、日本は、二十五回で三十三カ月というお話でした。 ちなみに、私は、最初の選挙が補欠選挙だということがあったんですが、十年やってきた中で、今回で五回選挙をやりました。二年に一回です。
憲法については、国民の知る権利、地方自治の本旨、衆議院解散権の制限など、幅広い論点について議論をしてまいります。しかし、総理が突然提案した自衛隊を九条に明記するだけの改憲提案には違和感を禁じ得ません。我が国が行使できる自衛権の範囲やその行使の要件などの議論もせずに、単に自衛隊を位置づけるとの議論は極めて不誠実です。私たちは、立憲主義にのっとった丁寧な議論で、憲法議論を正しくリードしていきます。
今、議論が必要なのは、解散権の制約や、臨時国会召集義務に関する期限の設定、知る権利の拡大などであります。 立憲民主党は、専守防衛に徹する自衛隊や個別的自衛権の行使について、合憲であるとの立場です。領域警備法の制定と憲法の枠内での周辺事態法強化によって、主権を守り、専守防衛を軸とする現実的な安全保障政策を推進すべきと考えます。両案に対する総理の見解を伺います。
やはり前解散・総選挙は解散権の濫用ではなかったかという指摘は何度となくこの場でさせていただきましたが、ちょうど本日行われる、イギリスにおける二〇一一年議会期固定法による解散は、解散に関する国王の大権は廃止をされております。また、ドイツ基本法六十七条では建設的不信任決議というものが認められております。
続いて、天皇の国事行為との関連で、解散権について指摘をしておきたいと思います。 歴史的に見ると、王政時代に議会に対して解散権を有していたのは王権でした。議会は王権を制約するための機関であったため、解散権は、議会と対立、緊張関係にある王権が議会に対抗、抑制する手段として位置づけられていました。 しかし、民主制下での議院内閣制では、内閣と議会の間にこのような対立関係はありません。
この解散権については、なぜこだわるかといいますと、ともすれば、やはり依存人間をつくってしまうんじゃないかとか、あるいは、我が国の文化として、和をもってとうとしとなす、すばらしい言葉だと思います。しかし、和して同ぜずという言葉も、極めてこれも大事であります。
それは、解散権なんですよね。 この解散権が、僕がふだん思うに、内閣総理大臣の御判断で解散できるように日本はなっております。いろいろ理由づけがあるんでしょうが、日本国憲法の七条ですか。憲法学者からいったら、七条での解散にはいささか無理があるなという御指摘もあるわけでありますけれども、現実にそれで解散できているのが事実であります。
○後藤(祐)委員 菅官房長官も、ふだん、解散について聞くと、解散権は総理の専権事項です、あるいは、解散権に縛られることはないという答弁が多いんですが、この区割りの話が出た直後の記者会見では、解散できるんですかという質問に対して、そこまで私が答えることは難しいと、ちょっと言い方を変えているんですね。
また、このいわゆる憲法裁判所などの設置によって主に行政府と司法権の権力均衡のゆがみを是正することとあわせて、これまで提起してきたように、総理の解散権の制限によって行政府と立法府の権力均衡のゆがみを是正することを検討することにより、三権分立の均衡を制度的に再定位するという視点も提示したいと思います。 この視点の参考例として、二〇〇八年のフランス憲法改正が挙げられます。
与野党が丁寧に調査を行っている、それも解散権であるとか地方分権です。今度は第一章をやろうとしている。九条も改正も全く議論になっていません。参議院で言うであれば、参議院の憲法審査会は、天皇陛下の退位と憲法の審議を私たちがずっと呼びかけていますが、自民党がずっと拒否をして、今年一回も開かれていないじゃないですか。どこが煮詰まってきているんですか。どこが佳境に入っているんですか。
司法の人選や国会解散権など、大統領に権限が集中することになります。大統領の任期制限も緩和されるため、二〇二九年までエルドアン氏が大統領を続けるということが可能になるそうです。 トルコはアジアとヨーロッパの境目にありますが、今の世界情勢を考えて重要な役割があると考えます。
○松浦参考人 一般論として、衆議院の解散権を制限すべきであるという御意見なんですが、もちろん、今の制度のもとでも、党利党略による解散をよいという憲法学説はないわけでして、そういった意味では、解散権を濫用するようなことはもちろん慎むべきであるわけですが、制度として、では、六十九条だけの問題にすべきかどうかということになりますと、先ほど中谷幹事の方からも御説明がありましたように、民意を問うて、特に下院にその
私の方からは、内閣の衆議院解散権についてお話をさせていただこうと思います。 憲法が制定された当初は、衆議院に自律解散権があるのか、また、解散権行使のための条件はいかなるものかをめぐり、国会実務でも、また学説でも激しい議論が交わされたところでございました。 しかし、現在では、皆様も御存じのように、衆議院に自律解散権はないと理解されております。
まず最初に、解散権の制約について伺っていきたいと思うんですけれども、木村参考人の方からは、七条解散を認める立場からも解散権に一定の制約を認めるというのが多くの学説、日本の学界においては多数だというようなお話だったと思います。 そこで、永井参考人と松浦参考人にそれぞれ伺いたいんですが、解散権の制約、これは必要でしょうか。
○枝野委員 二十世紀の半ば以降、行政府による議会の解散権には強い制約をつけるという傾向が世界的に強まっています。 ドイツでは、第二次世界大戦終結後、西ドイツの時代から解散権行使の要件を厳格に絞っており、内閣不信任の場合などしか解散が認められていません。議院内閣制の本家と言える英国でも、二〇一一年に議会期固定法を制定し、内閣による議会の解散は認められなくなりました。
○森会長 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に参政権の保障をめぐる諸問題(「一票の格差、投票率の低下その他選挙制度の在り方」及び「緊急事態における国会議員の任期の特例、解散権の在り方等」)について調査を進めます。 これより自由討議に入ります。
日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件、特に参政権の保障をめぐる諸問題(緊急事態における国会議員の任期の特例、解散権の在り方等)について調査のため、来る二十三日木曜日午前九時、参考人の出席を求め、意見を聴取することとし、その人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それは行政府による議会の解散権の問題です。 王権を制約する初期の近代立憲主義においては、議会が徐々に権能を強める一方で、王権の側に議会を牽制するための解散権が認められるというのが普通でした。その後、王権は民主制に根拠を持つ行政府へと変わってきましたが、議院内閣制を採用する多くの国で、王権の有していた議会解散権は行政府に引き継がれました。
加えて、前回の解散・総選挙が、今のうち解散とされ、解散から公示まで十日間しかなく、投票整理券が八日たっても届かない自治体まで生まれたことは、解散権の濫用と言え、解散・総選挙の発言が与党幹事長などから出されている今だからこそ、七条解散の是非についても議論が必要ではないでしょうか。 しかし、これらは本当に憲法改正しか手がないのか、法律改正しかできないのかの見きわめも必要であります。
それから、衆議院の解散についてなんですが、衆議院の解散権は総理の専権事項でございますので、総務大臣として言及することはできません。 なお、内閣が衆議院の解散を決定することについて、憲法上これを制約する規定はございません。
これはやはり解散権の濫用であったというふうに、総理の専権事項と言われますが、憲法七条の解散が戦後四回を除いて全てでありますので、憲法論議でも行うべきというふうにも私は考えておりますが、この点、特に選挙を所管する大臣として、これはこの委員会でも取り上げましたが、改めて、解散と公示までの期間が短いことの弊害、自治体がまさにこうむるわけですね、これについて、大臣としての、投票入場券がおくれたことも含めてどのような
また、このように参議院選挙からまだまだ取り組みが十分でないこの状況で、すわ解散・総選挙というのは、やはり解散権の濫用、一体何を争点にやるのかもわかりませんし、また、こういうような投票環境が、参議院選挙で七十年ぶりの法改正をして、そしてまた国会も法改正をして、それに政府が応え切っていない、国会の要請に政府が応え切っていない、対応していない、そういう中で解散ということは、やはり重ねて解散権の濫用ではないかなというふうに
○高市国務大臣 済みません、衆議院の解散権は総理の専権事項でございますので、私には、それについて言及することはできません。
○横畠政府特別補佐人 解散権の行使についての制約条件というお尋ねだと思いますけれども、衆議院の解散は、先ほどお答えしたとおり、実質的には内閣に与えられた権能であって、いかなる場合に衆議院を解散するかは、内閣が政治的責任において決すべき事柄であり、憲法上はこれに関する制約は規定されておりません。
もう一問、官房長官、最後でございますが、総理の解散権について。 官房長官は記者会見で繰り返し、総理の専権事項だというふうにおっしゃっていますが、解散権というのは総理の専権事項なんでしょうか。
○安倍内閣総理大臣 解散権についてでございますが、これは一般論として申し上げますと、かねてより政府が明らかにしているとおりでありまして、今委員がさまざまな条件を挙げられましたが、こうした状況のもとでも、現行の公職選挙法等の規定のもとで内閣が衆議院の解散を決定することは否定されるものではないと考えております。