2013-04-15 第183回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第2号
今おっしゃいましたように、解体現場というのは非常に多様な現実がございます。また、割と、工場などと違いまして一定期間で終わっていってしまうということで、非常に捉えにくいというところがございます。
今おっしゃいましたように、解体現場というのは非常に多様な現実がございます。また、割と、工場などと違いまして一定期間で終わっていってしまうということで、非常に捉えにくいというところがございます。
解体現場で実際にこのアスベストが飛散している状況、どうも聞くところによると、そのチェックをしても結論が出るのに数日かかる、数日の間に解体工場が終わってしまってアスベストが飛散してしまったというようなことも十分考えられるという話がございます。
具体的には、建築物の解体現場、また瓦れきの仮置き場、それから、暴露の防止のためということで、避難所ですとか住宅地、これも自治体から御指定をいただいて調査いたしまして、二十三年の夏からでございますが、これまでに千二百二十四地点で測定をしております。
一番危ないのは解体現場です。仮設の置き場は安全性は我々が確認しております。一番危ないのは解体の現場ですので、ですから、そこでしっかりと安全に配慮した作業が行われて、作業員の皆さんはもちろん、地域の皆さんにも御心配をいただかないように、そこは全力でやります。
中身も確認をいたしましたところ、この七地点のうちの二地点は解体現場ということでございまして、そこは五十本とか十数本というかなり濃度の濃いものが出ておるということでございますので、これは大変大きな数字でもありますので、それに対してのさまざまな対応策について、その後、徹底をするべく努力をしたということでございます。
○細野国務大臣 他の五地点は瓦れき置き場でございまして、そういったところを重点的に調べたということだとは思うんですけれども、七地点というのは、そういう解体現場が二地点、瓦れき置き場が五地点ということでございます。
○遠山委員 大臣、済みません、今、七地点のうち二地点が解体現場ということでございましたが、他の五地点の中に例えば仮設住宅とかそういう地域は入っていますか。
一方で、阪神・淡路大震災におけるモニタリング調査の結果では、今御指摘のとおり、建築物の解体現場において高い数値が出たところもあったと承知をしております。
まず何よりも建築物の解体現場とかあるいは瓦れきの集積場に近づかないようにすること、それから防じんマスクの着用を徹底すること、こういったことが極めて重要であると考えております。
混入防止のためには、解体現場において建設リサイクル法に基づく特定建設資材にアスベスト等の有害物質を含む建材が付着、混入することがないよう、今おっしゃいましたけれども、分別解体を徹底すること。また、破砕施設においてアスベスト含有産業廃棄物が再生砕石等のリサイクル製品に混入することがないよう、廃棄物の処理を行う際には廃棄物処理法に基づく処理基準を遵守することが必要であると思います。
解体現場での分別、これをまず徹底するようにと、除去と分別、徹底するようにということで通達を出しました。さらに、春、秋に一斉パトロールということで、これは自治体にも要請をしております。解体現場をパトロールしていただくと。 こうしたことを進めながら、解体工事の中で飛散は当然ながら防ぐ、砕石のところもこれも混入しないようにということで、更に徹底をしてまいりたいと、このように考えております。
これ、各省ごとにそういう対応でやっているということなんですけれども、しかし現実には、その解体現場に行きますと、例えば大きな会社が事業を請けても、実際その現場で働いている人たちというのは、下請、孫請だったり、非正規の労働者の方々が現場で働いて、十分こういった法的な規制というものがなかなかやっぱり、ここは分かりませんよ、多くの現場ではそういうこともあるというふうに聞いていますね。
具体的には、九月九日の日に全国の労働局に対して、都道府県等と連携し建物の解体現場への合同パトロールの実施を指示をいたしております。 厚生労働省としては、関係省庁と連携しながら、今後とも労働者のアスベストへの暴露防止対策を徹底を図り、今後更に多くなってくるこの建物の解体に向けて業者に指導してまいりたい、このように考えております。
○塩川委員 今回のアスベスト対策は、解体現場と破砕施設と実際の一般環境における対応がそれぞれ書かれているわけですけれども、率直に言って、部分的な対応ではないかと言わざるを得ません。
○伊藤政府参考人 環境省といたしましては、今、国土交通省からお話がありました解体現場に対する対応ということで、関係団体あてに通知を出してきちっと周知徹底を図るということに加えまして、破砕施設に対する対応と一般環境における対応を行っておるところでございます。
これらの記事は原子力関係者が書いたものですが、これら以外にも、昨年十二月号の雑誌に科学ジャーナリストが書いた記事を引用させてもらえば、「「原子力デコミッショニング研究会」は「世界の原発解体現場の客観的事実を公平に示すことなく、一部だけを意図的に取り上げ、多くの事実誤認を含む番組を制作・放送され、一般視聴者に多くの誤解を与える結果となった」として十月十五日にNHKに抗議し、訂正を要求した。
例えば、石綿製品製造事業場、これでは最大値が一・七五本、高速道路や幹線道路では二・二〇本、製造事業場、解体現場の排気口付近では五・七八と、やはりかなり高い、数値は最大値ですけれども、出ております。
また、アスベスト問題に対応するため、吹き付けアスベスト等の使用実態の把握を進め、アスベストの早期かつ安全な除去等を推進するとともに、建築物の解体現場における飛散防止の徹底に取り組んでまいります。 寒波や大雪等による被害も各地で発生しています。
○糸川委員 北側大臣は、先日の大臣所信表明でも、「アスベスト問題に対応するため、吹きつけアスベスト等の使用実態の把握を進め、アスベストの早期かつ安全な除去等を推進するとともに、建築物の解体現場における飛散防止の徹底に取り組んでまいります。」とおっしゃられているわけですから、これはしっかりと取り組んでいただきたいわけですね。
また、アスベスト問題に対応するため、吹きつけアスベスト等の使用実態の把握を進め、アスベストの早期かつ安全な除去等を推進するとともに、建築物の解体現場における飛散防止の徹底に取り組んでまいります。 寒波や大雪等による被害も各地で発生しています。
九、大気中のアスベスト濃度測定の結果を踏まえ、大気汚染防止法による建築物の解体現場における規制基準等を適宜見直すことについて検討すること。 十、アスベストを使用した建築物の老朽化により、今後アスベスト廃棄物が大量に発生する可能性があることから、アスベスト廃棄物の無害化処理を促進するとともに、アスベスト廃棄物の不適正処理対策を強化すること。 右決議する。 以上でございます。
この中には、四十二のアスベスト飛散が懸念される地域、尼崎を始めとするアスベスト被害が発生した三つの地域、そして二十の解体現場が含まれています。 既に百以上の地域で採取、サンプルの採取が終わっています。私は終わっているだけでも結果を教えてほしいと言いましたが、教えてくれませんでした。三月中に結果を公表するということです。
また、モニタリングにつきましては、委員御指摘のとおり、国民の不安解消のため大変重要と私ども考えておりまして、今後とも、昨年秋より緊急環境濃度モニタリング調査というのをやっておりますが、これを継続して、アスベストの飛散の懸念される建築物の解体現場などを中心にこれからも実施をしてまいりたいと思っております。
ですが、一方、さきの厚生労働省の調査で、建造物の解体現場千二百八十カ所中五・五%に当たる七十一カ所で、石綿障害予防規則違反が見られたと聞きます。制度ができても、きちんと運用されなければ何にもなりません。 石綿障害予防規則など現行の制度も含め、運用面での実効性を担保する方策と厳格な運用への御決意を、環境大臣と厚生労働大臣、国土交通大臣に伺います。
各種の周知徹底を図ると同時に、建築物の解体現場に対する重点的な監督指導、建材中の石綿含有率の分析方法についての講習の実施など、アスベスト暴露防止対策の一層の徹底を図ってまいりたいと思います。 以上でございます。(拍手)
そして、既存建築物のアスベストの除去等や建築物の解体現場におけるアスベスト飛散防止について措置を講じることとしておりまして、今先生御指摘のように全体的な取組を進めているところでございます。
○古屋(範)委員 次に、建築解体現場の点について質問してまいります。 過去にアスベストを使用した建物、かなり老朽化をいたしまして、二〇一〇年ごろにこの解体ラッシュが来る、その時期を迎えているわけでございますが、この解体建築物からアスベストが飛散するのではないか、このようなことが大きな問題となっております。
また、今月より、解体現場の周辺を含めまして、全国の百四十地域の三百六十地点で緊急の環境濃度モニタリングを行う予定でございます。もう既に取り掛かっているところもありますが、少し遅れているところもあります。まだこれから積極的に取り組んでまいります。
時間がなくなりましたので、環境省、まあ環境委員会としては最後の質問になるかもしれませんが、概算要求でですね、来年度の、大気濃度調査に四千八百万、解体現場からのアスベスト飛散防止対策として解体時飛散予防の徹底に二千二百万、飛散抑制対策の研究開発として二億円というふうに計上されております。
そうしますと、まず、大気汚染防止法で解体現場の飛散防止対策というのがございます。延べ床面積が五百平方メートル以上で、かつ、石綿の吹きつけ面積が五十平方メートル以上という解体作業について、これまで届け出を義務づけて、そして飛散を防止するための作業基準というのも定めてきた。