2009-11-12 第173回国会 参議院 厚生労働委員会 第1号
まず、移植希望登録者数は、本年九月末現在、心臓は百四十六人、肺は百三十名、心肺同時、つまり心臓と肺を同時に移植することを希望している方は三名、肝臓は二百六十七名、腎臓は一万千五百三十九名、肝腎同時、つまり肝臓と腎臓を同時に移植することを希望している方は四名、膵臓は三十名、膵腎同時、膵臓と腎臓を同時に移植をすることを希望している方は百三十七名、小腸は三名となっており、角膜は、本年八月末現在、二千七百八十八名
まず、移植希望登録者数は、本年九月末現在、心臓は百四十六人、肺は百三十名、心肺同時、つまり心臓と肺を同時に移植することを希望している方は三名、肝臓は二百六十七名、腎臓は一万千五百三十九名、肝腎同時、つまり肝臓と腎臓を同時に移植することを希望している方は四名、膵臓は三十名、膵腎同時、膵臓と腎臓を同時に移植をすることを希望している方は百三十七名、小腸は三名となっており、角膜は、本年八月末現在、二千七百八十八名
A案提出の方々にお伺いしたいのは、脳死は人の死を前提としているから、先ほど申しましたように、心臓死の後は家族の同意で年齢に関係なく腎臓、角膜は提供できます。それに近づけようとしているんだと私は思います。そういう形なんだと。しかし、現行法は、移植術を受ける機会は公平に与えるよう配慮されなければならないとされておりますし、脳死や心臓死は提供相手を指定できないんですね。
現行法は、心臓死後の腎臓、角膜の提供は、提供者の生前の意思が不明な場合、家族の承諾で行われております。年齢制限はございません。これも認めないということなのかということが疑問に思いました。後で時間があればと思います。 そこで、運用の改善、このことをまずお聞きしたいんですが、A案、そして廃案になりましたが、B案の提出が二〇〇五年の八月でした。
○足立信也君 じゃ、もう時間で、終わりたいんですが、献体と死体腎、死体角膜移植は私は扱いが違っていると思っております。そう認識しております。 以上です。
それから、また心停止後に角膜とか腎臓を提供した方でも、家族の、後で、それはない、それはひどいじゃないかと、そういうふうな家族間の違和感が出たりして、ずっと長い間、それが本当に亡くなった子供の気持ちに対して沿っていったものなのか、子供のそれが意思だったのか、それをずっと問い続けて生きていかなければいけない家族もいらっしゃると思います。
で、その臓器移植法施行までについては、先ほども申しました角膜と腎臓の移植に関する法律に基づいて腎臓移植が施行をされてきて、心停止下での腎臓提供ということでずっと件数が伸びてきた。
宮本参考人にも、お考えがよく分かったんですが、私は、多くの人は、例えば心停止になったら今角膜と腎臓は取れるというか、取り出せるわけですよね、本人の承諾がなくても。私などは、やはり脳死と言われている子供が生き続けというか、例えばつめが伸びる、尿もする、髪も伸びる、身長も伸びる、体が温かいということを聞くと、心停止だったらちょっとだけれども、脳死はやっぱり早過ぎるんじゃないか。
○参考人(有賀徹君) 一般的に言いまして、現状においても、例えば角膜移植や腎臓の提供については、御本人の意思が、まあなかったとしてもと言ってもいいんでしょうが、それを確認する直接的なカードがなかったとしても現に行われています。それは、私たちの現場で、もしそういうふうな御意思がおありだとすれば、今ここで私たちはそのことを説明します。
それから、光やったときの、対光反射と言いますけど、対光反射や角膜反射などの脳幹、これは七項目あるんですね、具体的にちょっと申しませんですが、これが失われているということです。それから、繰り返しますけれども、脳波が平たんである、平たん脳波を認めて、そして自発呼吸がないというこの五項目ですね、必須検査項目。これは必ずやらなきゃ駄目だ。
現行の臓器移植法でございますが、まず我が国における移植法制につきましては、現行の臓器移植法の前に、死体からの臓器移植に関して昭和三十三年に角膜移植に関する法律が、その後昭和五十四年に角膜及び腎臓の移植に関する法律が定められたところでございます。
○政府参考人(上田博三君) 現行法上は本人の臓器提供の意思が明確に書面でないと駄目なわけですから、現行法ではあり得ないんですが、一部腎臓とか角膜の場合には家族の承諾だけでいいということで、そういう問題が場合によっては生ずるかもしれないんですが、脳死下に関しては、現行法上はもうあくまでも本人の意思が明確に書面でなければいけない、それも現物がなければいけないということで運用していますので、そういう問題は
死体腎の場合には、後ほどちょっと議論しなければいけないと思っていますが、腎がん患者の可能性もあり、なかなか全員がその適応になるわけではありませんが、角膜の場合はここに悪性腫瘍があるという可能性は比較的少ないものですから、これはすべての死亡者が対象になるとすると、百万人程度毎年亡くなられる中で大体千人、千人に一人の提供だと。 その一方で、腎移植は大体百六十人ぐらいです。毎年それで推移しています。
また、角膜につきましては、本年二月二十八日現在でございますが、二千八百十二名の方がお待ちになっているところでございます。
したがって、よく言われることですけれども、角膜に関しましては、今、東北大学の西田教授が、自分の口腔内の粘膜からそれを培養して、角膜潰瘍等の、以前だったら遺体からとった角膜移植でしか救われなかったような、そういう患者さんに自分の細胞からできる再生医療等を導入されていることがあります。
目の角膜の治療を受けることによって視力が回復をするというものでございますけれども、きょうお配りしている資料に「レーシック角膜炎事件の経過」というものを用意いたしました。
まず、移植希望登録者数は、本年九月末現在、心臓は百十四名、肺は百十三名、心肺同時は四名、肝臓は二百二十名、腎臓は一万千五百六十三名、肝腎同時は三名、膵臓は二十七名、膵腎同時は百二十四名、小腸は一名となっており、角膜は、本年八月末現在、三千六十六名となっております。
パキスタンはこれまで角膜も行っていないということでした。角膜バンクもありませんでした。 そして、フィリピンなどでは、外国人を受け入れるということもやめています。臓器をフィリピンの貧しい方から提供するということもストップしています。
三十の角膜が自家製の再生治療の結果のもので代替されたとしても、この段階で、これが一般的に適用される解決策とは考えられないのです。長期的な転帰がなければなりませんし、このような治療に関連したリスクも見なくてはいけません。 現在のところ、角膜移植は移植の中で最も古い形です。角膜移植は一九〇五年にまでさかのぼることができます。
つまり、今までは角膜等は死体からの移植しかなかったんですが、我が国においては、自分の自家細胞を使った角膜移植が既に三十例近く行われようとしています。したがって、私自身、移植というのは緊急避難的な治療法であって、本来とるべきではない治療法と考えているんですが、再生医療がそれにかわり得るというふうに思っている一人なんです。
再生医療というのは、例えば頸椎損傷とか脊髄損傷とか、あるいは角膜損傷による失明などは、今まで一生寝たきりで、それ自体雇用に全く結びつかなかった、それが雇用に結びつくようになるという、障害を完全に治癒させる、あるいは軽減させることによって雇用率が改善するという観点から、この再生医療について今からいろいろお聞きしたいと思っているんです。
現在、iPS細胞に関する研究を初め、重症角膜障害に対する角膜再生、神経変性疾患に対する神経再生、重症心不全に対する心機能再生などといった臨床応用を目指したすぐれた再生医療研究に対して、厚生労働科学研究費補助金及び独立行政法人医薬基盤研究所から合計約八億円の研究支援を行っているところであります。
○岡本(充)小委員 これは、私、人から聞いた話なので、これが本当に事実かどうか知らないんですが、米国の五%ルールができた経緯の一つに、日本人のあるお子様を連れて御家族で向こうで待機をしていた、残念ながら、提供者があらわれずに亡くなられた、亡くなられたときに、そのお子さんの親に対して米国人の医師が角膜をいただけませんかという話をしたときに拒絶をされた、それで、米国人の医師が、要するに、自分は下さいといって
私が相談を受けたところは、寝たきりの、正確に言いますと失外套症候群、意識はある、しかし何もできない、その中で角膜炎、結膜炎を起こすわけですね。そこで、こういうことを言われるわけです、移ってくださいと。特殊疾患病棟があるところは眼科医もいるので診てもらったんですけれども、療養病床に移ってください、こういう話になりますと、そこには眼科医はいないわけです。眼科医はいないけれども移らざるを得ない。
ところが、今申しましたように、今日は厚生副大臣に来ていただいておりますが、例えば角膜、眼球の角膜ですね、この再生なんかでも、結局承認まで、承認申請後十年でようやく承認になっているなんていう例があるんですよ。
その子が亡くなったときに、実は当時は、もう五十年近く前ですから、角膜の提供だけが可能でした。後で知り合って私は結婚したわけですけれども、今でも家庭の中で懐かしくその弟を思い出している。たった二歳で、もう何十年も前に亡くなった。 その一つは、弟が亡くなったことは、そこでピリオドが打たれて過去の話です。
例えば、死んでから角膜とか腎臓の摘出をされた家族の方で、宗教上のことはよくわかりませんが、あの世へ行ってから、角膜を差し上げた後、うちの子供は目が見えないのではないだろうか、そういう思いで大変長いこと苦しんでいらっしゃる方もいらっしゃいます。
まず、移植希望登録者数は、本年十月末現在、心臓は九十五名、肺は百二十七名、心肺同時は四名、肝臓は百七十五名、腎臓は一万千七百二十六名、膵臓は二十五名、膵腎同時は百二十六名、小腸は一名となっており、角膜は、本年九月末現在、三千三百三十四名となっております。
まず、移植希望登録者数は、本年九月末現在で、心臓は九十五名、肺は百二十九名、心肺同時は四名、肝臓は百六十五名、腎臓は一万千六百二十一名、膵臓は二十五名、膵腎同時は百二十五名、小腸は二名となっており、角膜は、本年八月末現在、三千三百三十三名となっております。
また、移植に関しましても、腎臓や角膜は、先ほど参考人が述べられましたように、別枠の法律が既にもうあるわけでございます。 そこで、まず、一般的に、我々人類がそういう発生段階、社会を発達させていく過程において、一応それでいいんじゃないかという概念を新たに組み立てて適応をはかっているわけでございます。
一番初めに移植用臓器の死体からの摘出について法律規定を設けましたのが角膜移植法でございます。昭和三十三年の法律です。これでは遺族の書面による承諾が要件として課されております。それがあれば死体から眼球を摘出することができると定められております。
臓器移植に関する法律の運用に関するガイドラインの中に、ちょっと読み上げてみますけれども、角膜及び腎移植の取り扱いに関する事項では、「角膜及び腎臓の移植に関する法律は、法の施行に伴い廃止されるが、いわゆる心停止後に行われる角膜及び腎臓の移植については、法附則第四条により、本人が生存中に眼球又は腎臓を移植のために提供する意思を書面により表示していない場合(本人が眼球又は腎臓を提供する意思がないことを表示
本人の機能障害、私は目が、角膜が悪いということもあるでしょう。国連なんかでは、WHOでは環境要因との関係で見るという視点も言われています。 私は、これに加えて、五つの特性を持っていると。一つ目は、自分では回避できなかったということです。二つ目には、障害というのはこうだろうなということを知っていてなったわけじゃなかったわけです。三つ目には、障害というのはもとに戻りにくい。
そうしますとどういう現象が起こるかというと、例えば角膜だと、酸とかで傷害されたら失明してしまうんですね。ところが、今までだと死体からの移植でしかなかったものが、自分の細胞を培養することによって自分の角膜に使うということができるようになってきた、こういう経過でございます。
具体的には、臍帯血移植に向けました体外増幅技術なり、細胞シート化技術を用いた角膜上皮シート、それから重症心不全を治療いたします心筋パッチなどの臨床研究が世界に先駆けて実施されているところというふうに承知をいたしております。 以上です。
それともう一つ、心臓停止後、家族の承諾があれば腎臓と角膜について臓器提供できる、このことを知っている人が、二年前は二七%しかいなかったんですね。これもその二年前に比べると三%も下がっているんです。 つまり、先ほど、国民的合意というか議論といいますか、それが是非必要だとは言いながらも、世論調査では明らかに関心が下がっているということを申し上げたんですね。