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44件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

1958-04-01 第28回国会 参議院 内閣委員会 第18号

それから、御指摘になりました夫を失われた独立親王妃それから独立生計を営む内親王と区別がありますが、初めの方は、とにかく宮家として立っておられましたのが、夫たる親王がなくなられましても、そう急激に宮家の内容というものは変更できない事情があろうと考えられますし、もう一つの、独立生計を営む内親王という三号の規定の方は、これは非常に特殊の場合を考えたわけでございまして御結婚をなさらずに、お一人でお住

宇佐美毅

1958-04-01 第28回国会 参議院 内閣委員会 第18号

この二号に、これは四年ほど前に改正した私は記憶があるのですが、「その夫を失って独立生計を営む親王妃に対しては、定額相当額金額とする。」、こうなっておりますね。これは秩父宮妃殿下を対象として改正された条項です。ところが、第三号に「独立生計を嵩む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。」、これは私はおかしいと思うのですね、同じにしなければ。

矢嶋三義

1953-07-11 第16回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号

これは、雍仁親王薨去に伴いまして、親王年額の一人分が減額になつたのでありますが、今次国会に提出し、過日成立した、皇室経済法、同施行法の一部改正により、年額算定基礎となる定額が本年度において百四十万円より百七十七万五千円に増額改訂されるとともに、夫を失い独立生計を営まれることになつ親王妃年額が増額改訂されたからであります。  

三井安彌

1953-06-22 第16回国会 参議院 内閣委員会 第3号

親王定額か定められ、親王妃はその二分の一という限度になつているのでございますが、親王妃が夫を失いまして後も独立生計を営む場合、これを親王定額相当額金額まで支出することにいたしたいと考えるのでございます。親王定額の二分の一が親王妃定額でございますが、夫を失つた場合には従前の収入の定額の総額の三分の一に激減をいたすわけであります。

宇佐美毅

1952-02-22 第13回国会 参議院 本会議 第16号

そこで、その結果どうなりますかと申しますれば、独立生計を営んでおりまする親王は百四十万円、親王妃はその二分の一、又、独立生計を営むものといたしましての内親王基準額の二分の一ということになります。又独立生計を営まざる親王親王妃、内親王基準額の十分の一とするのであります。更に又、王、王妃女王はこれに準じて計算を立てまして、その十分の七とするのであります。

河井彌八

1952-02-21 第13回国会 参議院 内閣委員会 第5号

くだいて申上げますと、現在一つ宮家親王親王妃一つ世帶を形成せられておりますが、従来は既婚、未婚或いはそのお子さんにつきまして成年、未成年というようなことで個人的な計算をいたしておりましたが、今回はそういつたことでなく一つの宮という世帯につきまして品位保持に必要な経費を基本とするという考え方から計算を立てた次第でございます。  

宇佐美毅

1952-02-21 第13回国会 参議院 内閣委員会 第5号

政府委員宇佐美毅君) この計算の方法は親王さんを基本にいたしまして、すべて計算基礎を出しているのでありますが、内親王様と、それから親王さんの妃殿下の親王妃の場合におきましてもその半分という計算でいたしておりますので、その比例からいたしまして、そういうふうにきめたわけでございます。

宇佐美毅

1949-04-18 第5回国会 参議院 内閣委員会 第5号

ただそのうち内廷費皇族費につきましては、これ亦皇室経済法の中に規定がございまして、内廷費については法律の定むる定額を支出する、それから皇室費につきましても、お一方当りの定額というものを法律で決めて、それに例えば親王でありますればその全額親王妃でありますればその二分の一という規定皇室経済法の中にあるので、從つて皇室費のうちで内廷費皇族費については、法律を以てその金額を決めなければならない、その

塚越虎男

1948-06-29 第2回国会 参議院 本会議 第55号

皇族費の三十六万円につきましては、大体親王親王妃御二方の御生活を考えると、所要額が七十二万円程度必要であるのであるが、全部国庫から出して貰うということでなく、その四分の三を出して貰うとしますと、五十四万円になるのであるが、これを皇室経済法規定によりまして親王全額親王妃は二分の一としますると、その定額が三十六万円となるので、この根拠で計上をしたということであつたのであります。  

黒田英雄

1948-06-25 第2回国会 参議院 財政及び金融委員会 第43号

この三十六万円と申します金額の出ました根拠は大体親王親王妃お二方の御生活を考えまして、それの所要の額が七十二万円程度は必要である。併しその全部を國庫から支出して貰うということではなくて、その四分の三を國庫の方から支出して貰うということにいたしますというと、五十四万円ということに相成るのであります。

塚越虎男

1948-06-24 第2回国会 衆議院 財政及び金融委員会 第46号

それに対して親王はその定額全額親王妃はその二分の一、それから未成年親王及び内親王定額の四分の一というふうにきめられております。從いまして今度定額を三十六万円に御改正願いますれば、例をあげて申し上げますると、高松宮家におきましては、親王親王妃のお二方でございますから三十六万円と十八万円の五十四万円というように相なつております。

塚越虎男

1947-11-10 第1回国会 参議院 本会議 第48号

につきその積算基礎として説明をいたしました際、予算額は一應当該皇族に対する既定年額に対し、御当主は十一・二五倍、その他の方は、七・五倍の率を予想して算出したことを申上げたのでありますが、その後諸般事情を考慮いたしまして、元軍籍にあられた方々に対しては、一時金を支出しないことといたしますと共に、その他の方々に対しては、現下経済事情等を考慮し、年金額に対し、御当主たる王十五倍、その他の王は十・三五倍、親王妃

櫻内辰郎

1947-11-04 第1回国会 参議院 予算委員会 第15号

先きの大藏大臣の御報告によりますると、皇族籍を離脱されまする皇族に対し支出する一時金は規定年額に対し御当主は十一・二五倍、その他の方は七・五倍の率で算定されておつたのでありまするが、これを皇室経済会議の議を経て、経済事情等を考慮いたし、年金額に対し御当主たる王、それに対しては十五倍、その他の王は一〇・三五倍親王妃及び王妃は十五倍、各王は九・七倍とすることになつたという御報告でございます。

櫻内辰郎

1947-10-30 第1回国会 衆議院 予算委員会 第13号

その後諸般事情を考慮いたしまして、元軍籍にあられた方に對しては、一時金を支出しないことにいたしますとともに、その他の方々に對しては、現下經濟事情等を考慮して、年金額に對し、御當主たる王は一五倍、その他の王は一〇・三五倍、親王妃及び王妃は一五倍、女王は一〇・七倍とするのを適當と認め、皇室經濟會議において可決せられました次第であります。

栗栖赳夫

1947-10-21 第1回国会 参議院 予算委員会 第13号

につきまして、その積算基礎として説明をいたしました際、予算額は一應当該皇族に対する既定年額に対し当主は十一・二五倍、その他の方は七・五倍の率を予想して算出したことを申上げたのでありますが、その後諸般事情を考慮いたしまして、元軍籍にあらせられた方々に対しては一時金を支出しないことといたしますと共に、その他の方々に対しては現下経済事情等を考慮いたし、年金額に対し当主たる王は十五倍、その他の王は十・三五倍、親王妃

栗栖赳夫

1947-09-26 第1回国会 参議院 予算委員会 第8号

これは皇族経済法施行に関する法律というのが、暫定法律といたしまして、この前の帝國議会において御議賛を経て決定いたしたのでありまするが、その際におきましては、皇族経済法の第六條の基準を十五万円といたしておるのであります、そしてこれにつきまして、皇室経済法の第六條におきまして、親王に対してはこの十五万円の定額相当額親王既婚者に対しては相当額、それから親王妃に対しては定額の二分の一に相当する金額未成年

塚越虎男

1947-09-26 第1回国会 参議院 予算委員会 第8号

政府委員塚越虎男君) 金体その問題は二十万円という定額の問題だと思いますが、これにつきましては、勿論從來の宮家の御生活というものの実績も参考にはいたしますが、やはり今後のあるべき宮家としての御生活ということを考えまして、それが最小限度におきまして大体これは親王親王妃のお二方の御生活として大体四十万円ぐらいが適当であらう。その四十万円の中の全部を國から出すということは不適当であります。

塚越虎男

1947-09-18 第1回国会 参議院 本会議 第31号

第二條は、皇族以外の女子親王妃又は王妃となられた方が、その夫を失いたる場合又は離婚により皇族身分を離れた場合におきましては、結婚前の戸籍に復せられるのであります。第二項におきまして、皇族女子で他の皇族の妃となられた方が夫を失い又はそのお方が離婚せられた場合には、前の編製せられました即ち第一條の第一項によつて戸籍が編製されておりますから、その戸籍に入られる旨を規定した次第であります。

伊藤修

1947-08-28 第1回国会 衆議院 本会議 第30号

次に、皇族以外の女子親王妃または王妃となられた方が、その夫を失つた後に、皇室典範第十四條第一項または第二項の規定によつて皇族身分を離れられた場合、またはその方が離婚によつて皇族身分を離れられる場合には、いずれも原則として婚姻前の戸籍に復籍し、また皇族女子で他の皇族の妃となられた方が、夫を失いまたは離婚された場合に、それ以前すでにその直系尊属皇属身分を離れておられるがため、みずからも皇族身分

松永義雄

1947-08-26 第1回国会 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第4号

次に第八條定額を二十萬圓とした理由でございますが、これは親王及び親王妃の御一家が、皇族として相當の御品位を保持しながら生活するに要する經費は、現在までの實際所要經費、その他のいろいろな事情を總合して、少くとも年額約四十萬圓と推定される。その内譯は使用人に對する給與費が十五、六萬圓生活費交際費用度費旅行費、營繕費、その他の諸經費が二十四、五萬圓という計算になつております。

加藤進

1947-08-22 第1回国会 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第3号

次に第八條定額二十萬圓根據でございますが、これは親王が御結婚になつて親王妃となられて、第二方の御一家皇族として相當の品位を保ちながら生活に要する經費を考えてみますと、現在までの實際所要經費その他を考え合わせますと、まづ少くとも年額四十萬圓という數字が出てくるのでございます。

加藤進

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