1958-04-01 第28回国会 参議院 内閣委員会 第18号
それから、御指摘になりました夫を失われた独立の親王妃、それから独立の生計を営む内親王と区別がありますが、初めの方は、とにかく宮家として立っておられましたのが、夫たる親王がなくなられましても、そう急激に宮家の内容というものは変更できない事情があろうと考えられますし、もう一つの、独立の生計を営む内親王という三号の規定の方は、これは非常に特殊の場合を考えたわけでございまして御結婚をなさらずに、お一人でお住
それから、御指摘になりました夫を失われた独立の親王妃、それから独立の生計を営む内親王と区別がありますが、初めの方は、とにかく宮家として立っておられましたのが、夫たる親王がなくなられましても、そう急激に宮家の内容というものは変更できない事情があろうと考えられますし、もう一つの、独立の生計を営む内親王という三号の規定の方は、これは非常に特殊の場合を考えたわけでございまして御結婚をなさらずに、お一人でお住
この二号に、これは四年ほど前に改正した私は記憶があるのですが、「その夫を失って独立の生計を営む親王妃に対しては、定額相当額の金額とする。」、こうなっておりますね。これは秩父宮妃殿下を対象として改正された条項です。ところが、第三号に「独立の生計を嵩む内親王に対しては、定額の二分の一に相当する額の金額とする。」、これは私はおかしいと思うのですね、同じにしなければ。
これは、雍仁親王薨去に伴いまして、親王年額の一人分が減額になつたのでありますが、今次国会に提出し、過日成立した、皇室経済法、同施行法の一部改正により、年額算定の基礎となる定額が本年度において百四十万円より百七十七万五千円に増額改訂されるとともに、夫を失い独立の生計を営まれることになつた親王妃の年額が増額改訂されたからであります。
親王は定額か定められ、親王妃はその二分の一という限度になつているのでございますが、親王妃が夫を失いまして後も独立の生計を営む場合、これを親王の定額相当額の金額まで支出することにいたしたいと考えるのでございます。親王の定額の二分の一が親王妃の定額でございますが、夫を失つた場合には従前の収入の定額の総額の三分の一に激減をいたすわけであります。
そこで、その結果どうなりますかと申しますれば、独立の生計を営んでおりまする親王は百四十万円、親王妃はその二分の一、又、独立の生計を営むものといたしましての内親王は基準額の二分の一ということになります。又独立の生計を営まざる親王、親王妃、内親王は基準額の十分の一とするのであります。更に又、王、王妃、女王はこれに準じて計算を立てまして、その十分の七とするのであります。
くだいて申上げますと、現在一つの宮家で親王、親王妃が一つの世帶を形成せられておりますが、従来は既婚、未婚或いはそのお子さんにつきまして成年、未成年というようなことで個人的な計算をいたしておりましたが、今回はそういつたことでなく一つの宮という世帯につきまして品位保持に必要な経費を基本とするという考え方から計算を立てた次第でございます。
○政府委員(宇佐美毅君) この計算の方法は親王さんを基本にいたしまして、すべて計算の基礎を出しているのでありますが、内親王様と、それから親王さんの妃殿下の親王妃の場合におきましてもその半分という計算でいたしておりますので、その比例からいたしまして、そういうふうにきめたわけでございます。
ただそのうち内廷費と皇族費につきましては、これ亦皇室経済法の中に規定がございまして、内廷費については法律の定むる定額を支出する、それから皇室費につきましても、お一方当りの定額というものを法律で決めて、それに例えば親王でありますればその全額、親王妃でありますればその二分の一という規定が皇室経済法の中にあるので、從つて皇室費のうちで内廷費と皇族費については、法律を以てその金額を決めなければならない、その
皇族費の三十六万円につきましては、大体親王、親王妃御二方の御生活を考えると、所要額が七十二万円程度必要であるのであるが、全部国庫から出して貰うということでなく、その四分の三を出して貰うとしますと、五十四万円になるのであるが、これを皇室経済法の規定によりまして親王は全額、親王妃は二分の一としますると、その定額が三十六万円となるので、この根拠で計上をしたということであつたのであります。
この三十六万円と申します金額の出ました根拠は大体親王、親王妃お二方の御生活を考えまして、それの所要の額が七十二万円程度は必要である。併しその全部を國庫から支出して貰うということではなくて、その四分の三を國庫の方から支出して貰うということにいたしますというと、五十四万円ということに相成るのであります。
それに対して親王はその定額の全額、親王妃はその二分の一、それから未成年の親王及び内親王は定額の四分の一というふうにきめられております。從いまして今度定額を三十六万円に御改正願いますれば、例をあげて申し上げますると、高松宮家におきましては、親王と親王妃のお二方でございますから三十六万円と十八万円の五十四万円というように相なつております。
につきその積算の基礎として説明をいたしました際、予算額は一應当該皇族に対する既定年額に対し、御当主は十一・二五倍、その他の方は、七・五倍の率を予想して算出したことを申上げたのでありますが、その後諸般の事情を考慮いたしまして、元軍籍にあられた方々に対しては、一時金を支出しないことといたしますと共に、その他の方々に対しては、現下の経済事情等を考慮し、年金額に対し、御当主たる王十五倍、その他の王は十・三五倍、親王妃及
先きの大藏大臣の御報告によりますると、皇族籍を離脱されまする皇族に対し支出する一時金は規定年額に対し御当主は十一・二五倍、その他の方は七・五倍の率で算定されておつたのでありまするが、これを皇室経済会議の議を経て、経済事情等を考慮いたし、年金額に対し御当主たる王、それに対しては十五倍、その他の王は一〇・三五倍親王妃及び王妃は十五倍、各王は九・七倍とすることになつたという御報告でございます。
その後諸般の事情を考慮いたしまして、元軍籍にあられた方に對しては、一時金を支出しないことにいたしますとともに、その他の方々に對しては、現下の經濟事情等を考慮して、年金額に對し、御當主たる王は一五倍、その他の王は一〇・三五倍、親王妃及び王妃は一五倍、女王は一〇・七倍とするのを適當と認め、皇室經濟會議において可決せられました次第であります。
につきまして、その積算の基礎として説明をいたしました際、予算額は一應当該皇族に対する既定年額に対し当主は十一・二五倍、その他の方は七・五倍の率を予想して算出したことを申上げたのでありますが、その後諸般の事情を考慮いたしまして、元軍籍にあらせられた方々に対しては一時金を支出しないことといたしますと共に、その他の方々に対しては現下の経済事情等を考慮いたし、年金額に対し当主たる王は十五倍、その他の王は十・三五倍、親王妃及
これは皇族経済法の施行に関する法律というのが、暫定法律といたしまして、この前の帝國議会において御議賛を経て決定いたしたのでありまするが、その際におきましては、皇族経済法の第六條の基準を十五万円といたしておるのであります、そしてこれにつきまして、皇室経済法の第六條におきまして、親王に対してはこの十五万円の定額相当額、親王の既婚者に対しては相当額、それから親王妃に対しては定額の二分の一に相当する金額、未成年
○政府委員(塚越虎男君) 金体その問題は二十万円という定額の問題だと思いますが、これにつきましては、勿論從來の宮家の御生活というものの実績も参考にはいたしますが、やはり今後のあるべき宮家としての御生活ということを考えまして、それが最小限度におきまして大体これは親王と親王妃のお二方の御生活として大体四十万円ぐらいが適当であらう。その四十万円の中の全部を國から出すということは不適当であります。
第二條は、皇族以外の女子で親王妃又は王妃となられた方が、その夫を失いたる場合又は離婚により皇族の身分を離れた場合におきましては、結婚前の戸籍に復せられるのであります。第二項におきまして、皇族女子で他の皇族の妃となられた方が夫を失い又はそのお方が離婚せられた場合には、前の編製せられました即ち第一條の第一項によつて新戸籍が編製されておりますから、その戸籍に入られる旨を規定した次第であります。
いろいろ皇室經濟法の規定によりましてこの定額に對して親王妃ならば幾ら、王ならば幾ら、王妃ならば幾らというようないろいろな細かい規定がございます。例えば王はその十分の七ということになつておりますので、從つて十四萬圓というのが年金としての基準でございます。
次に、皇族以外の女子で親王妃または王妃となられた方が、その夫を失つた後に、皇室典範第十四條第一項または第二項の規定によつて皇族の身分を離れられた場合、またはその方が離婚によつて皇族の身分を離れられる場合には、いずれも原則として婚姻前の戸籍に復籍し、また皇族女子で他の皇族の妃となられた方が、夫を失いまたは離婚された場合に、それ以前すでにその直系尊属が皇属の身分を離れておられるがため、みずからも皇族の身分
次に第八條で定額を二十萬圓とした理由でございますが、これは親王及び親王妃の御一家が、皇族として相當の御品位を保持しながら生活するに要する經費は、現在までの實際の所要經費、その他のいろいろな事情を總合して、少くとも年額約四十萬圓と推定される。その内譯は使用人に對する給與費が十五、六萬圓御生活費、交際費、用度費、旅行費、營繕費、その他の諸經費が二十四、五萬圓という計算になつております。
次に第八條の定額二十萬圓の根據でございますが、これは親王が御結婚になつて親王妃となられて、第二方の御一家が皇族として相當の品位を保ちながら生活に要する經費を考えてみますと、現在までの實際の所要經費その他を考え合わせますと、まづ少くとも年額四十萬圓という數字が出てくるのでございます。