2017-04-21 第193回国会 衆議院 本会議 第21号
その主な内容は、 第一に、国土交通大臣または都道府県知事が指定する洪水予報河川等において、大規模氾濫減災協議会を設置すること、 第二に、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、病院など要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務づけること、 第三に、都道府県知事等の要請を受け、高度な技術等を要する河川の改良工事や災害復旧工事を国土交通大臣または独立行政法人水資源機構
その主な内容は、 第一に、国土交通大臣または都道府県知事が指定する洪水予報河川等において、大規模氾濫減災協議会を設置すること、 第二に、浸水想定区域及び土砂災害警戒区域内の社会福祉施設、学校、病院など要配慮者利用施設の管理者等に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施を義務づけること、 第三に、都道府県知事等の要請を受け、高度な技術等を要する河川の改良工事や災害復旧工事を国土交通大臣または独立行政法人水資源機構
○椎木委員 次に、警察、消防、自衛隊等の、いわば災害対応のプロとも言える人たちを積極的に大規模氾濫減災協議会の構成員にすべきではないかと考えますが、この点についてはいかがでしょうか。
多様な関係者の連携体制を構築し、的確な避難勧告の発令等により洪水等から逃げおくれゼロを実現するために創設される大規模氾濫減災協議会について、それぞれの地域に同じような大規模氾濫減災協議会が設立されることとなりますが、都道府県に大きな負担にはならないのでしょうか、答弁を求めます。
大規模氾濫減災協議会の対象となります洪水予報河川あるいは水位周知河川は数多く指定されているために、大規模氾濫減災協議会の設置に当たりましては、協議会の構成員となります地方公共団体等の負担を軽減するため、圏域や行政界などを考慮して複数河川をまとめて協議会を設置することとしております。
第一に、地方公共団体や河川管理者、水防管理者等の多様な関係者の連携体制を構築するため、大規模氾濫減災協議会を設置することとしております。 第二に、地域の中小河川における住民等の円滑かつ迅速な避難を確保するため、市町村長が可能な限り浸水実績等を把握し、これを水害リスク情報として住民等に周知しなければならないこととしております。
今回の関東・東北豪雨を踏まえまして、国土交通省においては、社会資本整備審議会に大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会を設置いたしました。そして、十一月三十日に同小委員会において、社会全体で洪水氾濫に備える、いわゆる水防災意識社会を再構築すべきとの答申案をいただきました。
また、十一月三十日に開催された社会資本整備審議会の大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会、ここにおきまして、社会全体で洪水氾濫に備える水防災意識社会を構築すべきとの答申案をいただきました。
先ほど来にも質問に出ておりました十一月三十日に取りまとめられました大規模氾濫に対する減災のための治水対策検討小委員会の答申案のポイントについて伺いたいと思いますが、先ほど来出ていますので、本当に簡単で結構でございます。お願いします。