2002-04-16 第154回国会 衆議院 法務委員会 第10号
大臣の提案理由説明によれば、この重要財産委員会制度は、従来型の大規模会社について、社外取締役を選任している場合には、取締役会がその中に取締役三人以上で組織する重要財産委員会を設け、これに重要な財産の処分や高額な借財等についての決定権限を委任することができる、こういう制度だということで説明されておりますが、まず、このような制度を創設されるに至った理由について、大臣にお伺いしたいと思います。
大臣の提案理由説明によれば、この重要財産委員会制度は、従来型の大規模会社について、社外取締役を選任している場合には、取締役会がその中に取締役三人以上で組織する重要財産委員会を設け、これに重要な財産の処分や高額な借財等についての決定権限を委任することができる、こういう制度だということで説明されておりますが、まず、このような制度を創設されるに至った理由について、大臣にお伺いしたいと思います。
といいますのは、最近、トヨタ、イトーヨーカ堂、ソニーといった、これは大規模会社でありますが、そういった会社が逆に銀行業に参入していく、そういう金融以外の分野の会社が金融の中に参加していく、参入していくということが起きているわけであります。
このような総資産の額が十五兆円を超えますような大規模金融会社に当たりますのは、いわゆる都市銀行レベルの金融機関でございまして、例えばトヨタとかイトーヨーカ堂、ソニーといった大規模会社が金融に参入する場合でも、持ち株会社を通ずるにしても、あるいは直接株式を保有するにしろ、都市銀行レベルと結びつくというのは考えにくいことでございますので、具体的なことで参入の妨げになるものでないと考えております。
○鈴木政府参考人 今回の一般集中規制の見直しに係る法改正によって、一律形式的に大規模会社の株式保有を制限していた第九条の二を廃止し、事業支配力の過度集中という国民経済全体に影響を与えるような弊害の発生を防止するための必要最小限な規制に限定される、これは規制緩和ということで考えておりまして、こうしたことによって、企業による株式保有について自由度が高まることになりますので、経済実態を踏まえた事業再編が行
○加藤委員 今のお話ですと、大規模会社が委員会等設置会社を選択した場合には、監査委員会の機能が高まっているから不祥事が減るのではないかというお話でございましたけれども、その選択というのは当然企業に任されているわけですから、今回の法改正だけで果たして本当に不祥事が防げるんだろうかというところは少し疑問を持たざるを得ないところです。
○房村政府参考人 これも日本に今までにない全く新しい制度なものですから、私どもとしてもどの程度利用していただけるのかということはなかなか予想することは困難ではございますが、今回の制度は、アメリカを初めとする欧米諸国の制度に類似したものでございますので、国際的な営業活動を行っている大規模会社であるとか、あるいは株主構成中に外国人株主が大勢いるような会社、そういうところでは採用を検討していただいているのではないかと
○西村委員 我が国は、今我々が審議している形の会社経営管理機構に移行していくわけでございますけれども、これは大規模会社でございます。したがって、大規模会社については、取締役の中に、メンバーの過半数を社外取締役とする指名委員会、報酬委員会、監査委員会を設けた上、業務執行を担当する執行役という機構を設けるというセットになっておるんです。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
第三に、会社の計算関係では、まず、大規模会社につきまして、株主への情報開示の充実を図るため、連結計算書類の作成と定時株主総会での株主への報告を要求することとしております。 また、会計基準の変更への迅速な対応を可能にし、商法会計と証券取引法会計との整合性を確保し続けるため、財産の価額の評価方法等についての規定を法務省令で定めることとしております。
私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、いわゆる独占禁止法については、平成九年の一部改正法の附則第五条において、政府は、法施行後五年経過後に、事業支配力の過度集中を防止する観点から、設立等が禁止される持ち株会社の範囲、大規模会社の株式保有総額の制限の対象となる株式の範囲等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとされております。
第三に、会社の計算関係では、まず、大規模会社につきまして、株主への情報開示の充実を図るため、連結計算書類の作成と定時株主総会での株主への報告を要求することとしております。 また、会計基準の変更への迅速な対応を可能にし、商法会計と証券取引法会計との整合性を確保し続けるため、財産の価額の評価方法等についての規定を法務省令で定めることとしております。
そこで、このような手法によって取締役会の監督機能の強化を図りながら、業務執行役員に対する大幅な業務決定権限の委任を可能とする制度を、大規模会社を対象とする選択的な制度といたしまして提案しているものでございます。 次に、改正法案の委員会等設置会社の制度について、選択制ではなくて、これを義務づける方向で今後さらに検討すべきではないかというお尋ねでございました。
概要は、会社経営に意思決定のスピードを求め、経営責任を明確にする方法として、大規模会社においてアメリカ型の経営手法を取り入れるための措置として改正したと解釈しましたが、なぜ、単純にアメリカ型のシステムへと変更するのか、その根拠を法務大臣にお尋ねいたします。
会社における監督と執行を分離した委員会等設置会社の制度につきましても、効率的で適正な会社の業務執行を実現するという視点から、大規模会社を対象とした選択的な会社の機関の制度として提案しているものでございまして、経済界の一部からも同様の制度を導入することの提言があったわけでございます。
この五%以上ということを考えましたが、多数の株主を擁する大規模会社では五%でも要件が厳し過ぎるということで、総株主の百分の三以上という要件の緩和が修正によって行われたところでございます。 いずれにいたしましても、この少数株主権に対する配慮というのは十二分になされているというふうに思っております。
○須藤美也子君 それでは、法制上はそういうふうにだれでも参入できると、こういうことなんですが、だれでも承継できるようになれば、もう一面から見ると、一部の大規模会社が、例えば漁業会社が力を持ち、あるいは外部の企業の支配が強まる、こういう可能性が出てくるわけですね。そして、漁業者が共同して決めている資源管理や水産物流通の形態に影響を与えると、こう思います。
それから、民事再生法の百五十五条の二項では、特別な事情があれば原則十年を超える弁済期間を定めているけれども、同条同項の特別事情については、会社更生手続が対象とする大規模会社に匹敵するような事業規模の法人の場合などは十年を超えても特別の事情に該当するので、そういう期間の延長はあり得る、そういう解釈があり得るのではないか、こういう二点を挙げまして、そごうに対し、再生期間の延長は可能かどうか、それについて
しかも、設立後年数の規定あるいは大規模会社の子会社でないことなどの規定もありません。これは私は、日本のベンチャーキャピタルの現状からすると極めて不適切な規定であると言わざるを得ないと思うんです。
先ほど御紹介しましたとおり、ドイツにおいては一定の大規模会社について従業員の代表が監査役会の構成員になるということにされておりまして、そこでは当然のことながら取締役は株主のみならず従業員であるとかその他の公衆に対する利益、こういったものを考慮して行動しなければならないということにされてくるわけでございます。
それから、大規模会社について、貸借対照表、損益計算書について、会計監査人や監査役が適法だという意見がついたら、もう株主総会の承認、必要ないよというふうに株主総会を形骸化してしまっているのです。これが一つ。 それから、二つ目としては、取締役会の議事録の閲覧、謄写の問題ですが、これが営業時間内は自由だったのですね、それまでは。
その点は確かに今回若干修正をお願いしておりますけれども、この修正前の条文、現行の条文におきましても、大規模事業会社そのものについてその規制をする、大規模会社だけが持っている株式だけを対象として上限範囲内におさめてもらおうと、こういう規定でございますので、そういった危惧といいますかそれはあることはおっしゃるとおりだと思います。
そうであるとすれば、九条の二の規定で大規模会社の定義がございますけれども、そちらに該当する蓋然性が高いのではないかなという感じがいたします。いずれにしましても、先生御指摘のように、九条の適用は五〇%というところで画然と区分するということにしておりますので、そういうことはあり得るというふうに思います。
しかしながら、同時に、日本のこの独禁法の中には、必ずしもそういう競争制限につながらないものまで、競争制限につながるかどうかにかかわらず、一律的に外形的に禁止しているというものが二、三あるわけでありまして、その最たるものがこの第九条の持ち株会社の原則禁止でありますし、あるいはまた第九条の二の大規模会社の株式保有制限であるわけであります。
したがいまして、私どもといたしましては、大規模会社等の新規分野への進出、そういった面での競争促進的な要素というのは当然ありますし、そのことは考えた上で、ただし事業支配力が過度に集中することとなるような持ち株会社まで解禁をするということには問題があろうというふうに考えております。
例えば同じ経済的な基準でも、大規模会社の株式保有総額を制限する九条の二は、資本三百五十億円、純資産一千四百億円を超える会社ということで、今度の法改正の中で改正して数字を盛り込んでおりますね。あるいはまた、金融会社の株式保有を規制する十一条についても五%という数字が入っております。 ですから、数字を入れることはこの独禁法の条文の中でも可能である。
それまでは持ち株会社に関する規定の九条はもちろん、大規模会社の株式保有制限に関する規定第九条の二や金融会社の株式保有制限十一条を見直すことはないのかどうか、明確な答弁を求めます。 その場合、法律自体を変えるのでなく、ガイドラインレベルの改定にとどめ、独禁法の不透明な運用を許す考えがあるのかないのか、この点も総理に伺いたいと思います。 第二に、金融持ち株会社と金融ビッグバンについて伺います。
第三に、大規模会社の株式保有総額の制限について、この株式保有総額の制限の対象から除外する株式を新たに追加することとしております。 第四に、事業者による一定の国際的協定または国際的契約に係る届け出義務を廃止することといたしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
第三に、大規模会社の株式保有総額の制限について、この株式保有総額の制限の対象から除外する株式を新たに追加することとしております。 第四に、事業者による一定の国際的協定または国際的契約に係る届け出義務を廃止することとしております。 なお、これらの改正は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとしております。
合併契約書をそれぞれの当事会社において承認する承認総会と、それから合併手続が全部終わった後の報告総会または新設合併の場合の創立総会、この二つの総会を開催しなければならないということになっておりまして、大規模会社の場合には株主総会の開催というのは大変な費用と手数を要するわけでございます。それを承認総会だけでいいことにする、株主総会を一回で済むことにするというのが一番大きな改正でございます。
ところが、今度の改正案では、大規模会社が小規模会社を吸収合併するときには、存続会社である大規模会社は承認総会を開くことなく、取締役会の決議だけで合併ができる簡易合併の制度を新設したわけです。 すなわち、存続会社は一度も株主総会を開くことなく合併手続を進めることができるようになるということで、合併手続を進める上で存続会社における株主の意思表明の機会はどのように確保されるのでしょうか。