2018-05-10 第196回国会 衆議院 安全保障委員会 第7号
○小野寺国務大臣 自衛隊員の規律違反に対する処分については、その規律違反の事案について総合的に評価した上で判断していくことが必要なんだと思っております。 今回の小西参議院議員に対して幹部自衛官が暴言を含む不適切な発言をしたことについては、これは申しわけなく思っております。
○小野寺国務大臣 自衛隊員の規律違反に対する処分については、その規律違反の事案について総合的に評価した上で判断していくことが必要なんだと思っております。 今回の小西参議院議員に対して幹部自衛官が暴言を含む不適切な発言をしたことについては、これは申しわけなく思っております。
私どもは、自衛隊員の規律違反に対する処分につきましては、その規律違反の事案について総合的に評価した上で、従来の事例も考慮しつつ、適正に行ってきておるところでございます。 今回、自衛隊法第五十八条、品位を保つ義務違反ということで処分をいたしましたが、これまで、品位を保つ義務違反につきましては多数ございますけれども、こうした発言にかかわる違反につきましては数少のうございます。
繰り返し申し上げますけれども、自衛隊員の規律違反に対する処分につきましては、その規律違反の事案について総合的に評価をした上で行っております。 先ほど来申し上げている過去の事例についても、それも参考としつつ行ってきておるということでございまして、いずれにいたしましても、今回の処分については、過去の事例、そしてこの事案を総合的に評価した上で行ったということで御理解願いたいと思います。
今委員が御指摘の行為は規律違反の行為である、自衛隊法第四十六条第一項第二号の規定におきまして、自衛隊員たるにふさわしくない行為を行った、つまりは、自衛隊員の品位を傷つける、さらには自衛隊の威信を失墜させる行為を行ったものであるということにおきまして、訓戒という処分をしております。
自衛隊法五十八条でございますが、自衛隊の威信を損するような行為をしてはならない旨の規定がございまして、こうした規定を含めまして、現在調査中でございまして、調査により判明した事実に基づきまして、具体的な規律違反について厳正に対処してまいると、そういうことでございます。
といいますのは、違反事件の解明のために同時に摘発した者、これはやはり別部屋とする必要がございますし、また、同一の国籍の外国人が集中し、規律違反を謀るなどの保安上の支障が生じた事例などがあったりします。 そういった様々な事情を総合的に判断し、居室を指定することとしております。
諸外国におきましても、我が国だけがこういう特異な規定を設けているわけではございませんで、アメリカ、欧州、その他、みんなこの放送メディア、放送法制に係る法制の中ではこのような規定を必ず設けられているというふうに承知しておりますし、諸外国におきましては、こういった番組準則を規定することに加えまして、その規律違反に対する厳しい刑事罰でありますとか罰金でありますとか、そういう規定が設けられていることが多うございますので
また、私の答弁内容、二月八日、二月九日、昨年の予算委員会でございますけれども、この答弁内容も民主党政権時代の答弁を踏襲したものであると思っておりますし、また、諸外国でも我が国の番組準則と同様の規律がある国が多く、この番組規律違反に対する刑事罰や行政庁による罰金が設けられているところもございますし、そのような措置を発動している例もありますが、日本においては番組規律違反に対するそのような措置はありません
日本の場合は、番組規律違反に対して諸外国がとっているような刑事罰ですとか行政庁による罰金というのは設けておりませんので、ここはやはり日本の反論を正しく受けとめていただきたいと思っています。
欧米などの主要国において、番組規律違反に対する刑事罰ですとか、行政庁による罰金の規定というのが設けられていて、実際に発動された例もあると承知していますが、日本にはそのような規定はなくて、放送法第四条違反として放送法第百七十四条や電波法第七十六条を適用した例もございません。
○広瀬政府参考人 今御指摘のございました情報保全隊でございますけれども、情報保全隊は、特定の個人や団体の影響を受けて自衛隊員が情報保全に関する規律違反を行ったりすることがないよう、インターネットや公刊物、公開された場等を活用し、必要な資料及び情報の収集、整理を行っているところでございます。
今日の午前中でも出ておりましたけれども、これまでは罷免処分しかできなかったために、罷免処分をするまでに至らない司法修習生の問題に対して、処分ではなくて、例えば口頭での注意とか、規律違反のための何かしらの対応をしたことがあるというふうにありますが、そういったことが大体六十五名ということでありますけれども、大体これ、主な内容とか、そういったものをちょっと教えていただいてよろしいですか。
もとより、法務省は、法秩序の維持等を任務としていることに鑑みまして、職員の非違行為に対して厳格な姿勢で臨んでいるところでありますが、法務省の内部部局には、矯正局、矯正施設のように厳格な服務規律を設けているところ、部署がございまして、その服務違反、規律違反に対しても厳格な姿勢で臨んでおりますので、こういった点が影響しているものと考えております。
○仁比聡平君 つまり、警察の内部規律違反になるだけであって、法律上違法な傍受にはならないんですよ。 これだけメールを始めとした、SNSも含めた通信が格段に発展している社会において、例えば広い一般的犯罪の疑いを掛けられて、ある携帯電話の電話番号やあるいはメールアドレスというのがこれが令状の対象だということになれば、そこに入ってくるメールって膨大なものになるでしょう。
しましても必要最小限度の範囲に限って閲覧をするということは、法律上の明文の規定ではないとしても求められているというように私どもは理解をしておりまして、したがいまして、先ほど来御説明をしているとおり、様々な内部規則等、通達等も含めまして、そういったことによりまして一部に限って順次閲覧をしていくと、こういった方式を取っているところでありまして、これに違反をしてそういった閲覧を行えば、それは内部規定違反、規律違反
また、日本と違って諸外国では番組規律違反に対して刑事罰や行政庁による罰金が設けられているところもありますが、日本ではこの番組準則違反に対するそのような担保措置はございませんので、そういった諸外国との日本の違い、こういったことについて、また、放送法の趣旨について私自身がしっかり説明を申し上げたかった、大変これは残念に思うことですが、ただ、報告書そのものは来年まとめられるということですので、それまでにも
○国務大臣(中谷元君) 情報保全隊の情報収集の対象など個別具体的な活動内容につきましては、これを明らかにいたしますと防衛省・自衛隊の情報保全に支障が生じるおそれがあることから、お答えは差し控えさせていただきますが、その上であえて申し上げれば、情報保全隊というのは、特定の個人、また団体の影響を受けて自衛隊員が情報保全に関する規律違反等を行ったりすることがないように、必要な資料、情報の収集、整理等を行うことを
○国務大臣(中谷元君) 情報保全隊というのは、特定の個人とか団体の影響を受けて自衛隊員が情報保全に関する規律違反等を行ったりすることがないよう、必要な資料の情報の収集、整理等を行っているわけでございます。
○国務大臣(中谷元君) これは、関連する訴訟が係属中であるということから、お答えは差し控えさせていただきますが、情報保全隊の任務というのは、先ほど御説明をいたしましたとおり、特定の個人、団体の影響を受けて自衛隊員が情報保全に関する規律違反等を行ったりすることがないように、そのような必要な資料、情報の収集、整理を行うということを任務といたしております。
○国務大臣(中谷元君) 自衛隊は、今は志願制の下に一人一人の強い責任感に基づいて厳正な規律を維持することを基本といたしておりますが、服務指導、また教育の機会を通じて遵法意識の高揚に図るとともに、規律違反行為に関しましては懲戒処分を含めて厳正に対処をいたしております。
また、取得する資格の難易度であるとか、あるいは過去に規律違反があるかないかだとか、あるいは職業訓練の内容とその受刑者の前科前歴等の関係で問題がないかどうかだとか、さまざまな観点で受け入れる刑務所の方は検討することになりますので、そこですれ違いといいますか、受け入れない者が出てくるということは起き得るんだろうと思います。
○冨田政府参考人 米軍の軍人等の公務執行中の行為が犯罪を構成するような場合、基本的には、軍の規律違反の問題として軍隊の法規範に照らして判断されるべきという考え方がございまして、そういう考え方に基づいて現在の規定に至っているというふうに理解をしております。
任意団体、任意団体と言っているんですけれども、逆に言うと、任意団体を隠れみのに、本来、製薬企業が規律違反を行っているとしたらこれは問題はないのか、きちんと調査するべきだと思いますが、大臣、一言お願いします。
このような不適正な利用につきましては、公衆衛生に携わる都道府県の職員等の職務の範囲を超えており、服務規律違反として厳正に対処されるべきものと考えておりますが、厚生労働省といたしましても、検体の不適正な利用に該当し得る利用方法等につきまして、今後、施行に向けて地方自治体に周知徹底するなど、厳格な取扱いが行われるように対応したいと考えております。
いずれにしても、規律違反ということで、それはやってはいけないんだという形になる。となると、地衛研もやっぱり法的に位置付けないと私はいけないんだと思いますよ。そこに返ってくる話ですので、大臣も先ほど検討をと、うなずいておられたので、是非お願いしたいと思います。 そこで、今、病原体と検体を区別しておっしゃられました。じゃ、病原体、分離した一種病原体はどこで扱うんでしょうか。
確かに、この二十万件という多くの不服申し立てが処理されぬまま繰り越されていることは問題でありますが、内訳をよく調べますと、昭和五十年代までに申し立てられた、ストライキ等の違法な争議行為への参加という服務規律違反に対する懲戒処分についての不服申し立てなんですね。これは実に、七県市で十九万六千六百九十一件ございます。
人事院では、懲戒処分の指針を発出し、代表的な事例について標準的な懲戒処分の種類を示すなど、各府省に対し服務規律違反行為に対する厳正な対処を求めているところでございますが、この懲戒処分の指針におきまして、平成十九年に入札談合等関与行為防止法の規制が強化されたことを踏まえ、翌平成二十年に入札談合等に関与する行為に関する標準例を新たに追加する改正を行っておりまして、入札談合等に関与する行為につきましては、