2013-11-14 第185回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
各省庁の人はとかく、規制改革をするといろいろな弊害が起こるということを言っておられるんですが、しかし、そもそもその規制自体にどんな弊害があるかということは全く考えておられないわけですね。しかし、先ほど八田参考人が申しましたように、自由市場をベースにしている日本ですから、本来は規制をする方に立証責任があるわけなんですね。それが非常に無視されているのが日本ではないか。
各省庁の人はとかく、規制改革をするといろいろな弊害が起こるということを言っておられるんですが、しかし、そもそもその規制自体にどんな弊害があるかということは全く考えておられないわけですね。しかし、先ほど八田参考人が申しましたように、自由市場をベースにしている日本ですから、本来は規制をする方に立証責任があるわけなんですね。それが非常に無視されているのが日本ではないか。
これは、もしそういうことであるとすれば、規制緩和って、その地域といいますか、その特区限定という形になってしまうと、規制改革に真正面から取り組むというのはちょっと大変でいろんな問題があるので規制を地域限定の緩和策としてしまおうと、そうなると、逆に規制自体は温存されてしまうんじゃないかという、そういう懸念というのはあると思うんですが、それについてのお答えをいただければと思うんですが。
小手先の修正、統一見解を出されただけじゃなくて、ここは広告規制自体を落とすべきではないかと考えるんですが、総理大臣の見解としてお伺いしたいと思います。
今回、消費税増税相当分還元セールといった広告に基づくセールのための卸の方との取引において、買いたたいているか買いたたいていないか、両方あり得るのが先ほどの委員の話であって、そうした中で、そもそも私は、広告の規制、表現の規制自体、本当に意味がないんじゃないかというふうな意見を持っております。
○平沢委員 憲法上問題があるということを今言われましたけれども、憲法学者の間で、例えば、暴力団の規制自体は憲法上は可能だという学者も大勢おられるんじゃないですか。
○萩本政府参考人 外国人土地法による制限は難しいのではないかと考えていることでございまして、土地取得の規制自体ができないということを申し上げているわけではございません。
○永井参考人 おっしゃるとおり、平成十九年のガイドラインの改正で、欧米や何かと規制自体はほぼ同じものになったというふうに理解しております。 しかし、日本独特の事前相談制度というものがございまして、これが迅速な判断といいますか、予見性がないという点で、審査にどのぐらいの時間がかかるのかということがわからない。
そして、今、服部委員御指摘の、過去のある種行き過ぎた規制緩和についてでございますが、恐らく同じ思いは抱いているとは思うんですけれども、今回私が規制・制度改革を行っていく上で、前段を置きたくはないんですが、規制というのは、その時代時代において意味があったときもあるけれども、時がたつことによって、その規制自体が本当に必要なんだろうかどうなんだろうか、あるいは、緩和するだけではなくて、より強化をするものもあるのではないかという
ただ、これも例えばいろんな意見がありまして、一つの独立行政委員会で規制官庁をつくると、もう規制自体が目的になって、自己目的化してかえって窮屈な、放送事業者にとっては窮屈なそういう事態が生まれる可能性もないわけではないという危惧もあるんであります。
ところが、今回、貸借に関しては、その規制自体が基本的になくなって、利用権で取得する主体を非常に大幅に自由化します。そしてそれは、農地所有者の側から見れば貸す自由なんですね。小作地を所有する自由なんです。それが広がるわけです。 そして、第一条にあった農地所有権の、特にそういう農業内部での利用の規制を根拠づける規定が基本的になくなりました。
○吉井委員 それで、政府案は、天下り規制自体を撤廃するというところに一つあるんですね。ここは最大の問題だと思うんです。 天下り自由化法案と言われるのはそこにあるわけですが、離職後二年間の行為規制をさっきも大臣は強調したわけですけれども、天下りの事前承認を撤廃したかわりにはこれはならないんですよ。
それから、あと、取り締まりの前提となります駐車規制自体でございますけれども、これにつきましても、やっていく中で、特に物流事業者等の関係方面からの要望も出てきております。したがいまして、そのような要望を踏まえながら、必要な見直しも行いながら、これを進めていかなきゃならない、そういうような認識でおります。
公務員、教育者については刑事罰は外すというのが与党修正案ですが、石原都政における日の丸・君が代強制の現場、教員大量処分の実態から見ても、簡易迅速な行政処分の萎縮効果の恐ろしさは明らかであり、規制自体が残っている以上、国民側の運動をいたずらに規制するものと指摘せざるを得ません。 次にお話ししたいのは、法案の対象についてです。
私は、現行の公職選挙法におけるこの規制自体、その憲法適合性を厳密に検討しなければならないと考える者ですが、その点はひとまずおくとして、この規制の趣旨を仮に合憲法的に理解しようとすれば、それは、党派的な争いが通常随伴することが想定される公職の選挙に際して、公務員等や教育者がその職務にまつわる影響力を行使すれば、選挙の自由や公正を害することになりかねない、そのような配慮に立ったものと思われます。
また、駐車禁止規制自体の見直しにつきまして今申し上げたとおりでございますが、このようにこの駐車禁止規制の見直しや、あるいは駐車禁止の許可あるいは除外等の措置を講ずることによりまして、真に駐車が必要な車両につきましては駐車が可能となるように配慮することは必要なことでございまして、まずそのように考えております。
確かに、協会の自主規制という意味で、これから、よりその規制自体を本格化させていただいて頑張っていただきたいとは思うんですが、一言ちょっと申し述べさせていただきたいのは、さきに公認会計士法の改正があったときに、七年で交代制になったという話がありました。公認会計士協会は、その七年交代を導入しろということを当然監査法人に言ったと思うんです。
それで、非常に利用者の方にも分かりやすくなると思いますし、規制自体も一本化できて、合理的になると考えております。
そして、自分が憲法についてどう考えているのかということの意見表明については、これは規制をすることは許されないことであろうというふうに思っておりますので、そもそも国民投票運動の規制自体は原則不可能なんだという基本認識に立たなければいけないと思います。
ただ、各国とも選挙運動に関する規制自体がほとんどないようであり、選挙運動についてかなり厳格な規制がなされている我が国とは法制度的な状況が違っておりますが、むしろ今後、我が国でも公選法のあり方の抜本的な見直しが必要なのではないかと思った次第であります。
ただ、EUの裁判所の最近の判例では、擬似外国会社の規制自体をなくす方向に判例が出ている。ドイツはずっと規制してきたけれども、これでなくそうという動きも出ている。そうすると、世界じゅう見渡したときに、擬似外国会社に取引を禁ずるなんという、しかも罰則までつけるなんという厳しい規制を課しているのは日本だけということになりかねないわけですね。世界の潮流に反しているんじゃないか。