1966-03-29 第51回国会 参議院 予算委員会第二分科会 第1号
調達労務管理事務費につきましては、離職対策費一億一千二百五十四万五千円及び駐留軍要員健康保険組合臨時補助金七千万円を含めて、九億四千三百五十一万三千円となっております。 その他、相互防衛援助協定交付金四億一千五百四十万円、防衛施設庁費三十三億五千七百二十一万円を計上しております。 以上をもちまして防衛本庁及び防衛施設庁の予算案の概略の説明を終わります。
調達労務管理事務費につきましては、離職対策費一億一千二百五十四万五千円及び駐留軍要員健康保険組合臨時補助金七千万円を含めて、九億四千三百五十一万三千円となっております。 その他、相互防衛援助協定交付金四億一千五百四十万円、防衛施設庁費三十三億五千七百二十一万円を計上しております。 以上をもちまして防衛本庁及び防衛施設庁の予算案の概略の説明を終わります。
調達労務管理事務費につきましては、離職対策費一億一千二百五十四万五千円及び駐留軍要員健康保険組合臨時補助金七千万円を含めて、九億四千三百五十一万三千円となっております。 その他、相互防衛援助協定交付金四億一千五百四十万円、防衛施設庁費三十三億五千七百二十一万円を計上しております。 以上をもちまして防衛本庁及び防衛施設庁の予算案の概略の説明を終わります。
調達労務管理事務費につきましては、離職対策費一億一千二百五十四万五千円及び駐留軍要員健康保険組合臨時補助金七千万円を含めて、九億四千三百五十一万三千円となっております。 その他、相互防衛援助協定交付金四億一千五百四十万円、防衛施設庁費三十三億五千七百二十一万円を計上しております。 以上をもちまして防衛本庁及び防衛施設庁の予算案の概略の説明を終わります。
それは、駐留軍要員健康保険組合の料率変更については、先般当委員会において、大臣がわざわざ発言を求められまして、十四日の日米合同委員会で結論が出なかった場合には、日本政府としては、最終的に責任を持って駐留軍要員健康保険組合の料率変更の認可を与えるという意味の御発言があったと記憶いたしておるのでございます。
○亀山委員 私は駐留軍要員健康保険組合の料率変更に関する問題で、御質問を申し上げたいと存じます。この組合は、おわかりのように、全国七百の軍事基地及び施設に勤務しております日本人労務者の健康保険組合でございまして、現在十六万五千名を擁しておりまする最大の健康保険組合であります。
これにつきまする事業主といたしまして、アメリカ側との折衝の過程はどうであるかという御質問でございますが、本件につきましては、実は昨年末当時より、この問題につきましてアメリカ側の考え方を打診いたしているのでございますが、アメリカ側といたしましては、駐留軍要員の健康保険組合の料率の引き上げ問題につきましては、アメリカ軍が駐留軍要員健康保険組合の経営に何らかの形で参加すること及び何らかの形で駐留軍要員健康保険組合
○亀山委員 久下保険局長がお見えになっておりますから、保険局長にお伺いしたいと思うのでございますが、今の日米合同委員会、特にサブ・コミティができ上ってから——なるべく早くこれが折衝を開始して妥結を急がれるといたしましても、それまでの間は相当の期間を要するものと思うのでありますが、それまでの駐留軍要員健康保険組合を、どういうように運営しておいきになるおつもりであるか。
四十一号は東京都技術渉外労務管理事務所に起つた問題でありまして、連合軍要員健康保険組合に払込む保険料を、所長名義の通帳、印鑑を盗用して横領したものであります。
先般連合軍要員健康保険組合というのをつくつてあるのでありますが、この組合の理事会でもいろいろこの問題が議論されました。しかしながら結局するところ、政府が使用主としてめんどうを見ることは困難だという見通しを持つておりますので、これは先ほど申し上げましたような面で厚生省と話合いをいたしまして、何とかその保護に欠けないようにしたい。
○説明員(堀井啓治君) 先般カニエ委員から御質問のございました連合国要員健康保険組合のいわゆる融資問題について御説明申上げます。 全体的結論的に申上げますと、一部新聞に云々されましたような事実は全然ないと存じます。その点御了承願いたいと思います。 以下その個々の問題について御説明申上げたいと存じます。
前回カニエ委員から連合国軍要員健康保険組合の積立金の融資に関して質疑がありまして、これに対しまして特別調達庁から次回を期して説明するということになつておりましたので、今日は説明を承わろうと存ずるのであります。尚それにつきまして委員諸君から質疑等がありますればそれを願うつもりであります。特別調達庁次長堀井君。
東京都千代田区大手町一丁目六番地株式会社富士銀行取締役営業部長太田省三という名前で、連合国軍要員健康保険組合理事長伊藤清殿、こういうような公文書が発せられた点から見て、仮に特調がそういう特定の業者に対する融資を今言われるように指示したことがないというのなら、銀行がかような文書を何のために一体出しておるか、こういう文書を出しておるということは、少くともやはりこれだけの金をどこそこに対して融資いたしましたからということを