2011-10-26 第179回国会 参議院 消費者問題に関する特別委員会 第2号
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。また、特定商取引に関する法律に基づき二十二件の業務停止命令及び指示を行ったほか、関係機関等に対しての消費者事故等の防止に関する対応の要請など十三件行いました。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。また、特定商取引に関する法律に基づき二十二件の業務停止命令及び指示を行ったほか、関係機関等に対しての消費者事故等の防止に関する対応の要請など十三件行いました。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。また、特定商取引に関する法律に基づき二十二件の業務停止命令及び指示を行ったほか、関係機関等に対しての消費者事故等の防止に関する対応の要請など十三件を行いました。
本年二月に公表した製品の安全対策に関する行政評価・監視につきましては、消費生活用製品による消費者の生命又は身体に対する危害防止の観点から、製品事故情報の迅速かつ的確な消費者への提供や、事故製品の回収等の迅速かつ的確な実施などを勧告いたしました。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。
重大事故等として消費者安全法にて通知された情報や消費生活用製品安全法にて報告された重大製品事故の情報を定期的に公表しております。
ただ、委員が御指摘のように、関連機関と製品事故情報等の共有化、技術知見の活用などの連携は極めて重要で、今後ともこうした取り組みをしっかり進めてまいります。
そして本年度も三千五百万ぐらいはいただいてするんですけれども、実際は、これは食品企業が公表した製品事故、新聞四大紙からそれを見てそれをデータベース化しているということでした。それにしては私は四千万近くの予算は多いんじゃないかと思っておるんですけれども。 こういったことも実は既にデータベース化をしてそれぞれの団体がやっている。
○田中政府参考人 ただいまお尋ねの消費生活用製品安全法に基づいて事業者から消費者庁に報告された重大製品事故の件数は、消費者庁発足後、二月末時点で六百三十八件となっております。
重大製品事故が放置されてきたことがずっと続いてきたのでこれは問題だったんですが、だから、消費者庁を設置して消費者行政の一元化、すなわち消費生活用製品安全法に基づく重大製品事故の報告先が経済産業省から消費者庁に移管するということなどをやってきたわけであります。
現在の重大製品事故報告では、全治一カ月以上の重症とか、それを重大製品事故と定義づけてメーカーに対して報告を義務づけているんですが、被害者が乳幼児や高齢者などの場合には重大製品事故に準ずるものとしてやはり報告の対象に上げる、要するに、消費者庁が本当に消費者の安全を守る役割を果たせるように報告対象の拡大を検討するべきだと思うんですが、大臣のお考えを伺っておきます。
また、今消安法の話もありましたが、これから消費者庁が所管することになります消費生活用製品安全法上の消費生活用品に起因して生じた事故であって、報告義務の対象とならない非重大製品事故につきましても、現在、NITE、独立行政法人製品評価技術基盤機構、これが事業者から任意の報告を受けるなどの情報収集を行って、その内容を公表しているものと聞いております。
特に事故情報の問題ですが、これは私、製品事故判定第三者委員会というところで二千数百件の事故についていろいろ仕事をしておりますが、現在も警察あるいは消防から情報がきちっと上がってきておりまして、この情報を行政の幹部も一件一件細かく勉強して事故情報についての判定をしております。
ただ、まず情報を、したがって、現在の製品事故に関する法制度もそうでございますが、まず情報をすべて公表すると、その上で原因分析をしていくという考え方を取っていくべきではないかと。
重大事故等以外の軽微な事故、PL法、製造物責任法に基づく裁判の中で欠陥が認定された製品事故、重大事故に至らない不具合、瑕疵などについて、その対応が事業者の自主的にゆだねられています。PL法に基づく判決で欠陥認定された製品についても、商品名とか型式を公表している公的機関は現在ありません。そもそも、PL法に基づく裁判の件数さえ正確には把握されておりません。
本日、私からは、子供の製品事故などに対する事故の対応あるいは未然防止について本法案がどのような効果をもたらすことになるのか、そうした観点からお伺いしてまいりたいと思います。
またしてもパロマかという印象を与えた事故でしたけれども、この事故原因に関する調査についての状況報告を経済産業省にお願いし、また製品事故に対してNITEという制度があります。 消費者庁が発足してからどのように連携を取って取り組まれるのでしょうか。今日は御遺族の方も聞いておられますので、その思いをしっかり酌み取っていただきまして、大臣に成り代わり谷合政務官にお願いしたいと思います。
この事故を教訓といたしまして、平成十八年十一月に消費生活用製品安全法を改正いたしまして、重大製品事故情報公表・報告制度を創設いたしました。 本制度におきましては、メーカー等に重大製品事故情報の報告を義務付けると。原因究明のいかんにかかわらず、消費者に向けた注意喚起の観点からこれを公表しております。
しかし、その前提として、消費者庁は重大製品事故というのがあったらそれに向けて対処をするのだということになっておりますが、その重大事故というのをきちんとまず発見するという段階において、実は死因究明制度がちゃんとしているということは大事なんだと思いますが、この点について、内閣府の御見解を伺います。
私たちの消費者相談の窓口に寄せられた相談がもしかしたら製品事故につながるかもしれないとか、それから今後つながる可能性があると予見するぐらいの技官がいなければ、これは商品テストの機械だけが立派でも務まりません。
製品事故に関する情報は国民の共有財産だ、共有財産なんだから、極力情報を公開して、みんなで共有すべきである、こういうことを国会審議の場で繰り返し言われております。 私は、そのとおりだと思います。まさに、製品事故に関する情報というのは、国民の共有財産、メーカーが持っていれば済むというものでもないし、一部の行政機関が隠し持っていればいいというものでもないんです。
その点、一つ参考になるのが、消費生活用製品安全法で製造業者と輸入業者に重大製品事故の報告義務を課しておりますが、これがあらゆる製品、例えば食品、医薬品等も含めて他の分野の製品も関係大臣に報告義務が法律上課されているかというと、そうはなっていないのが今の制度です。
当然、具体的には、本委員会での御議論も踏まえまして今後検討していくこととなるわけでございますけれども、消費生活用製品安全法の重大製品事故報告・公表制度というのがございます。昨日も御審議がございましたけれども、その基準、そういったものも踏まえながら検討してまいりたいというふうに考えております。
ただいま御質問のございました消費生活用製品安全法の施行状況でございますが、平成十九年の五月十四日から施行しておりまして、二月二十七日現在、約二年弱たっているわけでございますけれども、それまでの間に重大製品事故として報告を受けた件数は二千四百八十八件でございます。
少なくとも重大製品事故報告の対象というのは、除外規定を削除して、すべての消費生活用製品というふうに変えていかなきゃだめなんじゃないですか。
NITEにおきましては、重大製品事故が経済産業省の方に報告がありました場合に、その事故の原因究明などにつきまして日夜業務を進めているところでございます。
このところ、消費者事故、様々な、エレベーター等の製品事故、それからガス機器の、ガス湯沸器の事故もありました。それから、食品の事故又は食品の表示の偽装、高齢者をねらった悪徳商法の横行など、消費者の安心、安全を脅かす問題が次々と発生をしています。さらに、世界的な金融危機に基づく不況の中で消費者事件というのはますます増加をするおそれがございます。
製品事故というのは本当に突発的にひどい被害を生じますけれども、食べるということは毎日だれもがやっていることなので、やはり食の表示とか安全については消費者の関心は最も高いというふうに思っていただいていいと思います。