1998-09-24 第143回国会 参議院 国土・環境委員会 第5号
今、先生お話しのように、砂防事業も山地等からの土砂の流出を防止して人命、財産を守るための事業であり、構造物設置のほかに、はげ山と申しますか裸地への樹木の導入等にも取り組んでまいりました。
今、先生お話しのように、砂防事業も山地等からの土砂の流出を防止して人命、財産を守るための事業であり、構造物設置のほかに、はげ山と申しますか裸地への樹木の導入等にも取り組んでまいりました。
また、今御指摘の陶土採掘の跡地の現状につきましては、環境庁としてその詳細は承知しておりませんが、一般論で申しまして、裸地化した状態で放置されるということになりますとやはりいろいろと問題がある、何らかの方法で緑化が図られていくということが望ましいものである、そういうふうに考えております。
この業務の内容は、ダム湖における水位の変動により生じる裸地を水位変動に強い植物で緑化しようとする業務である。また、各ダムにおいて緑化試験を行い、各地域に即した緑化技術の開発を行い、マニユアルを確立するものである。 平成六年より八年までWECに発注しているが、本年度は、ここは具体的な数字が入っているのですけれども、これはここでちょっと申し上げるわけにはいかないのですけれども、X円で契約している。
この結果、現在では煙害裸地二千六百ヘクタールの約四割、一千ヘクタールに緑が再生いたしまして、林地にはキツネ、カモシカ等の動物が、また渓流にはイワナ等が生息するようになったというふうに聞いております。 今後とも、良好な森林の再生を図るために、引き続き積極的に治山事業の実施に努めてまいる考えでございます。
御質問の中で御指摘のございました釜房ダム上流のゴルフ場の問題でございますけれども、これにつきましては宮城県におきまして各種法令に基づく手続を進めまして、平成四年にこれを了したというふうに承知をしているわけでございますが、この手続に当たりましては、宮城県は県の自然環境保全審議会の委員会の意見を聞くなど専門家にも諮りますとともに、環境影響評価や関係法令等に基づく十分な審査を行いまして、むしろそれまでの裸地状態
○野中政府委員 ただいまのゴルフ場の件でございますけれども 宮城県に照会をしておりますけれども、このゴルフ場は、宮城県の自然環境保護地区の指定以前の昭和四十七年にゴルフ場の開発が行われたわけでございますけれども、事業者の倒産によりまして工事半ばにして、いわば一部裸地状態のままに放置をされて、災害の発生も危惧されたというようなことで、災害の防止と植生の回復に配慮をしたゴルフ場としての再開発につきまして
○岩佐委員 ところが、このゴルフ場については裸地十三ヘクタール、これがあるわけですけれども、それを裸地であるということを口実に森林地域百十八ヘクタールの開発を許して、そしてゴルフ場をつくるというようなことになったわけです。この裸地にはもう既にカヤや柳が育っているということで、植生の回復が見えていましたし、この沢の水も濁度二十四とかなり低い数値になつていたわけです。
この水質汚濁の原因となるウォッシュロードというのは、山肌がいわば裸になっているという裸地斜面でつくられて、林道工事や乱伐によってそれが加速されている状況であります。自然につくり出された裸地とは別に人為的につくり出された裸地、それが拡大されるという事態であります。
この裸地期間中に降雨があったり、あるいは風によって土壌流亡が発生するというようなことで、土壌の悪化の問題が発生をいたしておりますし、それからまた、乾燥地帯におきましては、先ほど委員御指摘のように、毛管現象というようなことによりまして塩類の集積が起こっているという、大要二つの形による土壌問題というのがあるんだろうというふうには理解をいたしております。
御承知のように、水をつくるところは森林なのでありまして、雨水で言うならば、裸地の七倍を山はためてくれる。そして、川下の町を水害から救うと同時にわき水としてこれを流してくれる。でありますから、日本が明治維新に入ったときには、どう工業化を進めるかの前に一番力を入れたのは山の整備でしたね。
しかしながら、この防止策は必ずしも十分ではございませんで、今後の対応といたしまして、場内道路の舗装及び裸地化部分の張り芝等を行いまして、赤土の流出防止策を計画しているところでございます。
○政府委員(大原重信君) 十分な対策が急がれるわけでございますので、緊急的に場内道路の舗装及び裸地化部分の張り芝等の防止工事を当庁で実施することにいたしております。これは、米軍の施設内での活動によりまして場外の住民の方々に被害を及ぼす、いわゆる障害防止工事でございまして、当庁の所掌の範囲内でございます。
それともう一つ、裸地ですね、非植生状態で十分の一というから一〇%施設ができる。それから植生状態、例えば芝生にすると三〇%まで施設ができる。そうすると裸地と芝生なら、芝生というものを合わせると合計で四〇%まで面積比率で施設を設置することができる、こういうことになるわけでしょうか。
そこで、具体的な数字といたしますと、裸地状態の利用では一〇%以内、植生状態の利用の場合には三〇%以内ということで定めるのが適当であろうと考えておるわけでございます。今の基準を適用していきます場合に、先ほど申し上げました小流域ごとに適用していくということがまた適切な運用の上で必要であろうというふうに考えております。
まず、第一点ですけれども、これは半田先生にお尋ねしたいんですが、本法案には、例えば森林の機能が劣らないようにするために裸地状態というのですか、裸地状態の森林伐栽量については区域の一〇%以内と、こう規定しております。その他いろいろ設備に関しても多くの基準が設けられておりますけれども、そこで、これらの基準で森林機能が劣ることはないのかどうか、これが一つお尋ねしたいところでございます。
○細谷昭雄君 ちょっと確認しておきたいと思うんですが、この総量規制が言うなれば対象面積おおよそ小流域五十ヘクタールを大体上限と考えた場合、裸地状態の場合が五ヘクタール、それから植生状態の利用で十五ヘクタール、こういうことになるわけです。この五ヘクタールなり十五ヘクタールを伐採した場合に、実際問題として、前にさかのぼって考えた場合にそこが保安林である場合はこれはもうできないわけですね。
その後、今後の対応につきましてさらに万全を期すために、米軍の方では場内道路の簡易舗装及び裸地化しておる部分につきまして芝張り等を行 い、赤土の流出防止策を講じるというように承知しております。私どもの方といたしましても、これの工事の状況というものを見守ってまいりたいというぐあいに考えております。
省令で予定されている裸地状態利用については一割以内というようなことがあるわけでございますが、これはそういう意味ではきちっとした歯どめになるのでしょうか。
ただ、具体的に私ども学識経験者の御検討を仰ぎまして現在考えております基準は、総量におきましても、裸地の場合には全森林の一割、草地の場合でも三割ということでございますし、傾斜の問題もございます。
そこで現在、裸地利用の場合は一〇%以内、植生状態の利用では三〇%以内が安全を見ても適当であるというふうに考えておるわけでございますが、これは施設設置に伴いまして対象森林の持つ機能の低下を最小限に抑える、それから、その低下分については森林施業の適切な実施等によって補完し得る範囲、こういう観点で検討されまして、そういった数字が適当であろうと考えておる次第でございます。
ところで、船で瀬戸大橋とその海域を視察いたしましたところ、採石、切り土等によって変形した島々や裸地など、自然破壊の状態が注目されました。公団側は、構造物の周囲及び工事によって生じた裸地等については、地区ごとに修景緑化計画を作成し、植栽等により緑化を進めているとのことでありますが、これらの島々の自然景観への復元措置が望まれるところであります。
もう一カ所は「森林の有する公益的機能の高度発揮と多様な木材需要に対応していくため、人工林については、皆伐新植による一斉林ばかりでなく、森林の裸地化を回避し、同一林分より」云々、こう従来のような人工林、いわゆる拡大造林にポイントを置いたものではない。
その二百六十五ヘクタールというのを分母にいたしまして、私どもが今計画しておりますのはその二百六十五の中の八十ヘクタールでございますけれども、その八十ヘクタールを造成いたしますが、その造成いたしましたことによりまして十ヘクタールばかり新たな裸地が出るわけでございます。十を分子にいたしまして二百六十五で割れば四%、こういうことになるわけであります。
逗子の池子の問題も一生懸命御説明したつもりでございますが、わかりやすく御説明をいたしますと、全面積二百九十ヘクタール、そのうち既に二十五ヘクタールは弾薬庫だとか道路だとか倉庫だとか裸地になっておりまして、今度はこの面積のうちの約五十ヘクタールについて九百二十戸の建設工事をいたしますが、県条例によりましてその三十ヘクタールはまた木を植えたり芝生を植えたりして緑に戻す、こういう県条例の規定がございますので
それから、芝生と植樹の問題が出ましたが、これはそれぞれの環境アセスメントあるいは県の御要請その他、緑を何とか守りたいということから裸地部分にこういうものを植えて緑を何とか確保したい、こういう考えがあることも御理解をいただきたいと存じます。
具体的に、もう相当期間になりますけれども、フィリピン等におきましても、本当の裸地状になったところへの森林造成をいたしております。あるいはインドネシア、スマトラ等、それからビルマ等におきましても、あるいはまた中南米諸国等におきましても、最近は、森林再造成への協力は、林野庁職員等を中心といたしまして、国際協力事業団と組みまして相当な援助協力をいたしておるところでございます。