1984-04-19 第101回国会 参議院 地方行政委員会 第8号
○政府委員(鈴木良一君) 例えば今大変問題になっておりますのぞき劇場とか個室マッサージというのが花盛りなわけでございますけれども、のぞき劇場と申しますのは、真ん中の舞台に女性が入りまして、裸体に近い形でいろいろなしぐさをするわけでございます。それを周りで、個室みたいな形に仕切られているところでその真ん中の様子を見る。
○政府委員(鈴木良一君) 例えば今大変問題になっておりますのぞき劇場とか個室マッサージというのが花盛りなわけでございますけれども、のぞき劇場と申しますのは、真ん中の舞台に女性が入りまして、裸体に近い形でいろいろなしぐさをするわけでございます。それを周りで、個室みたいな形に仕切られているところでその真ん中の様子を見る。
5 上半身裸体で歩く。 6 道路上で集団で踊ったり、交通の妨害をする。 7 交通信号無視、標識をこわす。 8 駐車中の車をこわす。 9 塵芥袋を破り道路に散らす。 10 道路及び歩道、空地等でのウイスキー、ビール、コーラ等のラッパ飲み。 11 店内の落書、器物の毀損。 12 言葉使いが下品である。 13 同僚とのけんか。 14 車の暴走運転。
他の事例では、十六歳のウエートレスに上半身裸体、下半身も本当にパンティーのみというような姿でサービスをさせていた事犯がありました。これにつきましては、児童福祉法違反で検挙したということでございます。 今後、私どもといたしましては、この種営業形態が好ましくないということは言うまでもございません。ただ、この業態そのものが直ちに風俗営業等取締法に言う風俗営業ではないわけでございます。
一つは、医師は、患者の衣服を脱がさせ、裸体をすみずみまで見る。ときには内視鏡検査、性器、泌尿器に関する諸検査等を行う。これは、まさに人命を扱う立場に立って重大な、やっぱり医師の倫理、モラルというものが重大であるということを説いておるわけである、第一点では。 第二の問題では、患者の腹を切り割き、ときにはぶすりと針を刺す。まさに傷害罪そのものである。
校長室には、かねて、五、六年生の子供殆んどが自由に遊びに行っていたそうですか、その中女性の裸体写真を子供に見せたり、子供たちの胸に手を入れてみたり、お尻を撫でたり、ある子供はスカートの下から手を入れたとさわぐなど、聞く耳をうたがうばかりの行動です。
更に裸体にされた上、電線で束ねた鞭で殴打された。またある者は陰部を蹴られ、頭をコンクリート壁にうちつけられて失神させられること数度に及んだ。水を浴びせられて蘇生すると、更に背部や腹部を何度も蹴られ、出血して昏倒した。 まあ、ほんの一節でありますが、これは民間の書類じゃないんですよ。
○目黒今朝次郎君 そういう立証するあなた方が撮った写真を、前、横、縦、後ろ、あらゆる角度から撮ったそうではないということを証明するだけの裸体の資料を出してください。
あとは全部裸体ですよ。前もそれから後ろもみんな裸体でしょう、これは。全部裸体。なぜこの分だけ白いきれがかぶさった写真が二枚も三枚も撮られているんですか。全部裸体ならば、なぜ全部裸体にしないんですか。これはどうですか。
したがって、半裸体でありますから、その幼児が凌辱をされて、さらにその上に首を締められて死んでいる、こういう状況で発見をされたわけでありまして、私はその当時の新聞を全部——と申しましても地元の静岡新聞という一紙だけでありますけれども、当時の新聞を全部拾ってまいったのでありますが、大変なショックを与えた大事件であったわけであります。
また足立区に住んでおりますBという十六歳の少年は、「自動販売機で売られていた雑誌の女の裸体写真に刺激され、女便所をのぞいた」、板橋区に住んでおります大学一年生ですが、「少年は、これまでに飲酒、喫煙はしたことのないまじめな学生であったが、高校三年のはじめころから、わいせつ本に異常な興味をもち、書店や自動販売機等からポルノ雑誌を購入していた。」
ローマはどうかといったら、このローマはけんらん豪華な文明を築きながら、人間の本能である欲情に負けてしまって、裸体文明をつくるんです。そうしておふろの、あの浴場文明をつくるんです。そうして滅んでいくんです。いまの日本のポルノのはしりです。フリーセックスのはしりです。こういうことを考えると、余りにも最近の日本に似ておる。その辺の理解はどうですか。
タンク内の掘り上げ作業は一種の高熱作業であり、半裸体で作業しているため、皮膚は常に汗で汚れ、そこにクロム酸は常に濃く付着したのである。CrO3としての恕限度を〇・一ミリグラム・パー立米とすると、当時の測定値は算術平均でも十・九三ミリグラムパー立米であり、恕限度の百九倍に当たる高い濃度であった、このように報告をされているのであります。
民放連の放送基準にいたしましても、前には裸体は一切いけないし、そのシルエットもいけないというふうな規定になっておりました。こうなってまいりますと、美術館にありますところの裸体画も映し出すようなことができない。それから週刊雑誌その他で美として取り上げているようなものも取り上げることができない。
イ裸体、着脱衣、身体露出及びそれらによる舞踊。ロ全裸。ハ温浴。ニ性器。ホ排泄行為。」とある。これは映倫規程第六項の「性及び風俗」からなんでありますが、どういうところが明らかに触れるということがあなたの言うようにはっきりわかっておるなら、これは映倫に持ち込まないとぼくは思うのですよ。明らかに法律に触れるか触れないかという点について争いがあるのではないかというところなんですね。
私どもが子供のときには、むろん全裸のいわゆる裸体画というようなものは、いわば禁止されておるといったようた状態であったわけでございますが、今日は美術館に参りましてもそういうことは全然なく、また裸体を写した写真などというものが、公然と世の中には行き渡っておる。
私はそれをしたくない、とにかく私どもが前々から主張しておりますように、一人きりのおふろで、女がほとんど裸体で世話をする、そこに性欲的なものが起こるのは、あたりまえだと思う。だから、これをもっと広いおふろにして、間にカーテンをするくらいのことでもいいから、そういうふうにするわけにはいかないだろうか。個室ですよ、それで出てきたところにベッドがあるんですよ。
だから、よくいわれる、明治時代、警察のほうでは治安警察法を発動して、治安警察法を使っていろいろ、たとえば裸体の写真はだめだとかいって全面的に禁止をしたわけですね。そういう秩序とか道徳とかいうようなものを、いま最高裁の判決ということでお話しになりましたけれども、そういう一般論じゃなくて、もうちょっと具体的に——いまの社会の状況の中で、警察のほうはそれを憂えて手を入れたわけでしょう。
そして、見てください、ちまたには裸体写真、ヌード写真の本が充満しているでしょう。そうすると、取り次ぎ業の公的性格というのが、普通の営業とは違うところは、憲法で保障している出版の自由というものの流通機構としての公的性格がある。単なる普通の商品の流通を取り扱っているんじゃないです。したがって、そこに当然委託という制度も設けられている。損はしないようになっている。
と、これは具体的な例を申し上げますると、たとえば芸術作品として作成されたところの裸体画をたとえばストリップ劇場の宣伝看板に利用するというようなことは、これは著作物を別に手を加えているわけじゃございませんけれども、その著作物の使い方によって著作者の名誉を傷つける、声望を傷つけるということもこれははっきりと禁止をしようというように、著作者人格権の内容を拡大しておるというのが第二点でございます。
ただ娯楽ものの中で利用されるようなものの中には、先ほどもちょっと話がありましたが、裸体その他あまり文化庁などではおすすめできないような作品に支払いをしているというような状態でありますし、なおそういった日本の作品がいまどんどん外国で使われるようになっております。
○山高しげり君 われわれがしろうとで考えますと、普通の商談のためとか宿泊のために、何も壁を桃色に塗り立てなくても、裸体の女の彫刻を持ち込まなくても、どうもよさそうに思うのですけれども、何かそこに、普通の旅館と、それ以外の目的を意図している場合に、おのずから建築の上に差別があるものを、ただ旅館として営業許可をなさるというのが現状かと思いましたら、多少は何かお考えと、こういうことですか。
○藤原道子君 とにかく、どこの国へ行っても、裸体の男性のところへ半裸の女性が行ってサービスしているという国がありますか。そういう点から考えても、もっときびしく行なってしかるべしだということを強く要望して、私は関連でございますから終わります。