1948-07-03 第2回国会 参議院 本会議 第58号 旨の規定がございまして、この規定を中心として、委員会におきましては、種蓄の確保の重要性から、かかる命令規定の必要はこれを認めるけれども、かかる命令によつて不当に損害を被ることあるべき家畜飼養者の損失補償の問題が強く論議せられたのでありまして、これに対し政府当局から、右のごとき命令を発する場合、若し金銭的損害を生ずるような場合には、予備金支出等の方法によつて補償的措置を講じ、又飼料が必要ならばその優先確保 楠見義男