1984-03-31 第101回国会 参議院 法務委員会 第3号
私どもといたしましては、配置の見直しの結果、単に小規模簡裁支部を統合、廃止、集約化するにとどまらず、管轄区域の見直し、裁判所所在地の変更、場合によりましては必要に応じまして新設も考えまして、適正配置のもとでの裁判所の人的物的充実を図りたいと考えておりますし、この問題の実現の過程におきましては、各方面の御意見を十分伺いながら進めてまいりたいと考えております。
私どもといたしましては、配置の見直しの結果、単に小規模簡裁支部を統合、廃止、集約化するにとどまらず、管轄区域の見直し、裁判所所在地の変更、場合によりましては必要に応じまして新設も考えまして、適正配置のもとでの裁判所の人的物的充実を図りたいと考えておりますし、この問題の実現の過程におきましては、各方面の御意見を十分伺いながら進めてまいりたいと考えております。
特に郡部の方にも地方法務局があるという場合に、現在の認可制度でございますと、どの地方法務局にも一人は、一軒は司法書士の方がおられますけれども、全く移動が自由ということになりますと、ちょうど裁判所で支部所在地、簡易裁判所所在地で弁護士ゼロの区域が出てきて、これはその辺の住民にいろいろな面で非常に不便を与え、悪影響を与えておりますけれども、それと同じような弊害が予想されはしないでしょうか。
私どもが財政上の理由と申し上げておりますのは、ただ金がないということを申し上げているのではないのでございまして、たとえば簡易裁判所所在地における警察にある留置者が四、五十人というところがあるわけであります。年間四、五十人のところについて拘置支所をつくりますと、仮に一日に一人ずつ入りますと、三百六十五日のうち四十日だけは働いているけれども、あとの日は働かなくともいいということになります。
ただ、一番問題になります手肢障害でございますが、これを認定いたしますのに、いわゆる専門家が全国どこにでも得られるというものではないわけでございますので、高等裁判所所在地等でございますと公的病院等でかなり専門の方がおられますが、その所在地を離れた場所で発生いたしますような場合には、現地が報告をいたしてくるまでにも相当の日数を要しておる。
そこで、現在おります警備員を機動的に運用するという方針をとっておりまして、高等裁判所所在地の地方裁判所に固めて置いておきまして、その高等裁判所管内の裁判所で警備を要する事件があります場合には派遣して警備に当たらせる、そういう方式をとっておるわけでございます。
そういうことでございますので、いよいよこれを昨年の十一月二十日から施行することになりましたが、とりあえずは八つの高等裁判所所在地の地方裁判所に限って施行する。そうしてその前に、まあ先ほど総務局長の申しましたような解釈と運用についての協議会もして、存分の意見を各地の裁判官からいただきながら、これをもとにしてひとつこの規則の誤りのない運用をしていただきない。
○政府委員(笛吹亨三君) 全国高等裁判所所在地八カ所にあります地方更生保護委員会でございます。これは性格から言いますと法務省の地方支分部局になっております。したがいまして、委員会自体が行政事務をいたしておりますとともに、仮釈放の審理をいたしておるわけでございます。
このことは、戦前の区裁判所所在地にはおおむね地裁の支部が設けられたこと、地裁は戦前すべて合議制であったのが、戦後の地裁におきましては、区裁と同様単独制をむしろ原則とする形になったというようなことからも、容易にこの間の事情を物語るものであるのでございます。戦後の第一審裁判所は、本来地裁一本であって、簡裁は、家庭裁判所と同じように、地裁とは全く異質なものであるのでございます。
○寺田最高裁判所長官代理者 法廷警備員の配置でございますが、現在大体大都会、特に高等裁判所所在地及びいわゆる六大都市を中心に配置いたしておるわけでございます。東京が三十人、大阪が十五人ということになっておりますが、これに準じまして各地にいるわけでございます。
したがいまして、今回のこの増員が認められますれば、大都会を中心にして配置をいたしたい、すなわち、東京、大阪およびこれに準ずる高等裁判所所在地等を中心に配置いたしたいと、かように考えているわけでございます。
そのほかに、この事件につきましては、弁護士が都市に集中している関係毛ありまして、当該裁判所所在地にいない弁護士が弁護士として選任される等の事情によって、公判期日を継続的に指定することが非常に困難である場合があります。また、この選挙法違反事件の中には、被告人、証人その他の関係人が多人数にのぼるものが少なくない。
まず国選弁護人はその裁判所所在地の弁護士の中から選任されることに相なっております。その選任の具体的な方法につきましては、昭和二十三年に最高裁の事務当局と日本弁護士連合会との間の話し合いによりまして、弁護士会に一任するということに原則が相なっております。
○寺田最高裁判所長官代理者 家庭裁判所の出張所は現在七十八でございますから、簡易裁判所総数五百七十といたしますと、それのあれでございますが、簡易裁判所と申しましても、それは家庭裁判所所在地にある簡易裁判所もありますから、そこは当然ダブっておるわけで、独立簡裁のうち出張所のありますのは七十八ということになるわけでございます。
そこで、その額を何ほどにするか、また出頭または取り調べのため遠方から来る証人等で、その前日に当該裁判所所在地に到着した場合等の処置、あるいは法案の形式を臨時的な措置法とするか、あるいはこの機会に恒久的な法律とするか等の問題点につきましては、なお最高裁判所側と協議中であります。 第十は、下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案であります。
なお、特任の判事は、いきなり一人で事務を扱わなければならないというような裁判所には初め配置いたしませんで、いずれも地方裁判所所在地の簡易裁判所、すなわち手をとって教えてやれるという簡易裁判所に配置させまして、六カ月ほど修習をさせます。その上でそれぞれ単独で仕事をいたしますような簡易裁判所に出しますが、その間に、順次司法研修所に入れまして研修をして、その能力を補充しているというのが実情でございます。
そして昔の各控訴院といいますか、高等裁判所所在地には委員会というものがございまして、その下に、各府県に保護観察所というのがございます。その保護観察所が直接の監督をするわけでございます。
さようなものをあわせますと、現在係属しております事件は種々雑多なものをあわせまして実は数千件に上つておるのでありますが、私どものほうの人的機構といたしましては、中央の訟務局に弁護士と同一の資格を持つておる、形式は、官名は検事でありますが、それが十八名、それから法務局に、これは高等裁判所所在地にございますのですが、法務局に局長を除きまして訟務を専門に扱つております訟務部長が八名、それからそのほか事件の
派遣地の選定につきましては、まず高等裁判所所在地及びその管内におきまする高等裁判所支部のあります地方裁判所の所在地を目標といたしまして、一番大きい高等裁判所のありまする大阪及びこれに準ずる名古屋という所は、将来この研究が進みまして審議が進捗いたしまして、集約的に公聴会でも開くような場合には……、大阪及びこれに準ずる所は避けまして、主として地域の広い九州、或いは最も地域の狭い四国であるとか、辺鄙な特殊
つまり高等裁判所に上告部を設ける、あるいは高等裁判所所在地に上告裁判所をつくる、こういう議論が起つておるようであります。しかしこれは屋上屋を重ねることにすぎない。簡単に言いますと、最高裁判所を超然たるりつぱなものにして、これはアメリカの連邦の最高裁判所が常に頭にあるのでありますが、それに匹敵するものにする、そうしてあとに各州の一審、二審、三審があるように、そういうものをつくる、こういう主張です。
そうして上告裁判所を設けて、この上告裁判所は全国に一つとして、これを各高等裁判所所在地に支部を設けるということはしないで、そこで一切の法律問題を取扱う。このうち憲法違反、判例牴触あるいは重要な法律問題に違反するものは最高裁判所にまた上告ができるというようにしてはどうかと考えます。法律問題は憲法問題に限らず重要な問題があります。