2003-10-09 第157回国会 参議院 法務委員会 第2号
それで、いわゆる市民感情の中に、それから個別の事案を見ても私もそう思いますが、やはり日本の行政訴訟法というのは極めて厳格な原告適格、あるいは訴訟に代表される原告適格と被告適格と両方の議論がありますが、訴訟要件が極めて厳格に過ぎるという問題点、それからいわゆる処分性、我々も大学のときに原告適格と処分性ということをたたき込まれましたけれども、この処分性の議論というものを、これまた極めて厳格に過ぎるのではないかと
それで、いわゆる市民感情の中に、それから個別の事案を見ても私もそう思いますが、やはり日本の行政訴訟法というのは極めて厳格な原告適格、あるいは訴訟に代表される原告適格と被告適格と両方の議論がありますが、訴訟要件が極めて厳格に過ぎるという問題点、それからいわゆる処分性、我々も大学のときに原告適格と処分性ということをたたき込まれましたけれども、この処分性の議論というものを、これまた極めて厳格に過ぎるのではないかと
そうすると、持ち株会社、要するに、もう訴えられても利益がないということで、被告適格がなくなるわけで、こういうことも起きているわけです。 そういう意味での影の部分もこの制度というのは出てくるわけですので、このあたりのことに対して委員長の見解を伺い、最後の質問とさせていただきます。
被告を厚生省の援護局長と書いてありますが、被告適格はどうかというふうにも思いますけれども、現地復員処理認定無効という観点に立った場合に、厚生省はどんなお立場に立つのか、この事件についてどのように見ておられるかお伺いしたいと思います。
ちなみに、法律上の推定のみならず、事実上の推定まで考えますと、例えば訴訟を起こす場合の原告適格、あるいは逆の場合の被告適格の場合、あるいは著作権侵害による告訴権を行使して告訴をする場合、それから訴訟になりました場合の、これは民事訴訟法上等の手続によりまして鑑定嘱託あるいは調査嘱託というような方法も登録機関に対して行うことができるわけでございまして、そういう意味の諸制度を活用いたしますれば、プログラム
しかしながら、現在のいわゆるプロダクトライアビリティーと呼んでおります航空機事故に対する訴訟の問題では、単にプロダクトサポートの供給者のみならず、その設計ないし製造に参加した他の企業も被告適格になるというのが世界の実情のようでございますので、端的に申しますと、この製造に参画いたしました三菱重工業、川崎重工業、富士重工業というのが、それぞれの設計、製造の分担に応じて責任を有するものというふうに考えております
しかしながら、もちろん原告のサイドからいたしますと、現在のプロダクトライアビリティーの分野におきましては、単にサポートを提供している会社のみならず、その設計に携わった人も被告適格としてこれを要求し得るという状況にございます。
次に同法第三十四条、第二百三条、第二百四条、第二百七条及び代二百八条の訴訟における被告適格についての規定が不備、不統一でありましたのを改め、いずれも選挙管理委員会または中央選挙管理会とすることに統一し、また、第二十四条の選挙人名簿に関する訴訟の管轄を専属管轄とするのを適当と考え、その旨の規定を設けることといたしております。
次に同法第二十四条、第二百三条、第二百四条、第二百七条及び第二百八条の訴訟における被告適格についての規定が不備、不統一でありましたのを改め、いずれも選挙管理委員会または中央選挙管理会を被告とすることに統一し、また、第二十四条の選挙人名簿に関する訴訟の管轄を専属管轄とするを適当と考え、その旨の規定を設けることといたしております。
附則第六条は、第十一条(被告適格)の規定との関係上、この法律の施行の際現に係属している取消訴訟の被告適格については、なお、従前の例によることにいたしました。 附則第七条は、第十四条(出訴期間)第一項、第三項、第四項に関する出訴期間の経過措置であります。
附則第六条は、第十一条(被告適格)の規定との関係上、この法律の施行の際現に係属している取消訴訟の被告適格については、なお、従前の例によることにいたしました。 附則第七条は、第十四条(出訴期間)第一項、第三項、第四項に関する出訴期間の経過措置であります。
第四点は、被告適格につき、処分の取り消しの訴えは、処分をした行政庁を、裁決の取り消しの訴えは、裁決をした行政庁を被告として提起しなければならないものとすること。 第五点は、出訴期間につき、取り消し訴訟は、処分または裁決があったことを知った日から三カ月以内に提起しなければならず、処分または裁決の日から一年を経過したときは、正当な理由があるときを除き、提起することができないものとすること。