1981-03-24 第94回国会 衆議院 大蔵委員会 第15号
なお、この場合の必要経費とは、別段の定めがあるものを除き、旅費、通勤費、衣服費、調査研究費、労働組合費その他の費用で給与等の収入金額を得るために直接に要したものと規定いたしております。 第三は、給与所得控除の控除限度額の設定であります。
なお、この場合の必要経費とは、別段の定めがあるものを除き、旅費、通勤費、衣服費、調査研究費、労働組合費その他の費用で給与等の収入金額を得るために直接に要したものと規定いたしております。 第三は、給与所得控除の控除限度額の設定であります。
そして、ではこれをどういうところでみんな切り詰めようとしているのか、これについても細かいアンケートがとられているわけですが、まず、衣服費でもって切り詰めよう、これが半数以上ですね。五十四年度一四・九%だったものが五十五年度五四・八%に上っています。それからレジャー費、一三・八%だったものが四二・九%に上っています。光熱費、八・八%、これが三七・三%、外食費、一二・五%が三三%になっています。
概して見まして、統計局の指数を見てみますと、食料費は四十七年から五十五年まで大体横ばい、衣服費は昭和五十年から五十五年まで横ばいの大まかな状況を示しております。
しかもその内訳というものは、もちろん食料費は大きな部分でありますが、住居費だとかあるいは衣服費とか雑費、こういう伸びが大きいのです。ところが、こういうところは今回はやはり——今回といいますか、あなた方が考えているいわゆる一般消費税なるものは課税の対象にしようとしている、この点についてはどうなんですか。やはり配慮したのですか、また今後検討課題で配慮していく考えかどうか伺いたい。
この場合の必要経費とは、別段の定めがあるものを除き、旅費、通勤費、衣服費、調査研究費、労働組合費その他の給与等の収入金額を得るために直接に要した費用と規定いたしております。 第三は、給与所得控除の控除限度額の設定であります。
そういう方には県と国が義務教育半額国庫負担ということで、人件費の負担を都道府県が受け持つ、それから今度は、たとえば給食費なり通学の費用なり子供の衣服費なりということは父兄が負担をしておる、こういうことで、学校教育法で定められた教育費の負担というのは、日本の義務教育においては制度がはっきりいたしておるわけであります。
住居にかかわる保温設備、それから暖房器具、それから燃料費、防寒衣服費、それから屋根の雪おろし、除雪、こういった地理的自然条件から来る免れがたい生計費の支出の増加分に対して、これも従来から強く要望されてきた積雪寒冷地特別控除制度、これは税制調査会でも相当検討されてきたのですが、やはりそろそろこの創設へ勇断をふるって踏み切られる御決意はありませんか。
食費をけずり、衣服費をけずり、電話代にまわしている障害者がいることを、政治家のみなさんは知っていらっしゃるでしょうか。 人間はより自由に、より豊かに、より幸せに生きていくことを求め続けてきました。その結果、ずいぶん便利なものができてきました。でも、重度脳性マヒの私が社会参加のために利用できるのは、電話しかありません。それはまた、私のたったひとつの「自由」なのです。
加えて、やはり先ほど申し上げたように、衣服費あるいは除雪等の作業に要する労賃、こういうような要素も相当な要素を持っていると思うんです。そういう点等を総合的に勘案をして、この制度そのものについて、寒冷地手当という性格、内容等について抜本的な総合的な見直しを、地域の指定等も含めて行う必要があるのではないか、こういうふうに考えておるわけですけれども、その点については人事院の方ではどう考えておられますか。
その人たちが今度の値上げに対して何を感じ、どうしているかということは、いま社会的な物価の値上げの中で、その親たちの負担と同時に、全部細かく調べますと、下宿料から本代から衣服費から小遣いまで計算して三千円ぐらいしか残らない。どうか月謝を上げないでくれということを学校当局、もう先生も御存じでしょうけれど、教授と生徒の間はもうこの間の学生運動を通して一つの遊離を持っている。
衣服費六〇・四%がもっとも多い。以下、飲食物費が三八・九%、娯楽費三一・〇%、光熱費一八・六%、交際費一二・三%がつづいて上位の五費目となる。」 このことでも明らかなように、加速度的に生活困難が増大しているいま、特に年末を控えて交通遺児家庭に対して特別の一時金などの支給の対策はとられたのかどうか、お聞かせいただきたい。
五カ年計画、こういう問題については、いままでも鈴切先生には答弁してないかもしれませんが、人件費、それから先ほどの食糧費とか衣服費とか、そういうような単年度予算でいっても、おかしくないものと、やはり最終のシビルコントロールの場所は国会ですから国会で、相当巨額で、しかも年度を越え、あるいは長期にわたって幾ら、どんなものを取得するのだというようなものは、また性格上別にありますから、そういうもの等については
きのうも申し上げましたとおり、日本は消費者物価一四%を対象にしてみても、その中で占める比率というものはガスとか生活必需物資、必需的なものはマイナス要因にさえ働いておりますが、その他小間物とか、教育費とか、それから衣服費とか、だからデパートが繁盛するわけでございますが、衣服費とか、それから娯楽費とか、そういう相当部分が内容的には全く違うんです。
そうすると、約七万五千円ぐらいですよと、こう言われた人は、実質給与が三万五千六百円ですから、その差額が衣服費だというふうにこれは今度私が説明する場合とっていいんですか、そういうふうに説明してよろしいんでしょうか。
○政府委員(高瀬忠雄君) 形式上、いわゆる給与法上の金額はまさにおっしゃるように三万五千六百円ですが、実際に隊員になりまして、そしていろんな生活経費その他を見れば、糧食費、それから衣服費とか、それからその他を合計して月額に直すと、そういうふうなことであるというふうに御説明願えればいいんじゃないかと思います。
これは衣服費ですけれども、もちろんその中にいろいろな種類の綿製品がありましょうけれども、需要が伸びているというのは、これはもう常識じゃありませんか。
この家庭の状態等つぶさに検討いたしてみますと、家は御自分の家でございますので、国定資産税のみで、家賃というようなものは払っておりませんけれども、しかし夫婦の衣服費などについては、これはボーナスによって臨時収入を充てるというような状況でございます。
こういうところから見て、十分生計費の問題もカバーできるという意味で出したのでございまして、十万のうち、これが食料費、これが衣服費というような計算はいたしておりません。
ですから、私は、いまの独身者の問題というのは、どういう形でこの十八万五千二十五円が出されたのか、これをひとつまず主税局のほうで、これで生活できるのかどうか、一体家賃はあなた方幾らに見たのか、入浴料を幾らに見たのか、散髪代は幾らに見たのか、要するに、衣服費その他生活の必要の便益は幾らに見たのか、娯楽費あるいは新聞——これは新聞もとれないんじゃないかと思うのだけれども、新聞をとるとしても、一人でも一世帯一
○加瀬完君 この教育費の赤字分を、この人は住居費二三%、衣服費五六%というものを節約をして補てんをしているわけです。このように生活費を切り詰めなければ教育ができないという教育費の高騰の原因はどこにございますか、文部大臣に伺います。
油の購入費を人件費に流用してみたり、それから衣服費とか航空機購入費を流用したり、あるいは開発研究費にさらに油の購入費を流用する。全くこの決算書を見ますと、予算編成のときの積み上げが科学的でない、目がつんでいないという感じを非常に濃くいたします。