1972-02-29 第68回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
労働省としては、これまで、労働災害の防止を行政の最重点事項の一つとして取り組んできたところでありますが、今般、急激に変化する産業社会の実態に即応した総合的な安全衛生立法を行なうこととし、今国会に労働安全衛生法案を提出いたしました。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 第三は、積極的な雇用政策の展開であります。
労働省としては、これまで、労働災害の防止を行政の最重点事項の一つとして取り組んできたところでありますが、今般、急激に変化する産業社会の実態に即応した総合的な安全衛生立法を行なうこととし、今国会に労働安全衛生法案を提出いたしました。よろしく御審議くださるようお願いいたします。 第三は、積極的な雇用政策の展開であります。
そこで今後安全衛生立法を新しくつくってまいるということで私ども検討をいたしております。その中の一つの大きな項目が、やはり安全衛生融資の拡充と強化でございまして、その場合には、やはりその対象になりますのを限られた機械というよりも工事そのもの、あるいは安全工法というものにも向けていかなければならないのであろう。
なお、基準法自体に規定してございまする安全衛生の各種基準につきましては、目下さらに新しい安全衛生立法をつくるという作業の中で検討を進めてまいる、こういうことにいたしたいと思っております。
このことは御指摘のように、当然中小企業などの立場を考慮いたしますときには、私、行政全般としては必要左課題になってまいると思いますが、何しろ食品衛生法というものが、まあ今日までの体系ですと衛生立法の体系でありますものですから、経営立法あるいは財政経済立法的な要素を含んでおりませんので、補償的要素が含まれておらなかったと思いますし、またその経営的要素を考慮しながら衛生行政をやるということになりますと、今日
衛生対策でございましても、産業経済なり、あるいはその他の人間生活との調和は当然のことでございまして、厚生省だけがひとり経済のことは考えないのだということでは全くございませんけれども、この段階になりまして、生活環境の整備についてもいま申すように、経済との調整という文句を残しておることがいろいろな誤解を国民の間に生んだり、また不信を生んだりということがあるならば、そもそも公害対策基本法というものは、いわば衛生立法
が、しかし、それは産業も建設もやはり通貨、金融の安全があって初めて産業経済、建設の前進があるわけでありますから、したがってそれは両面とも十分に為政者としては考えていけばそれで済むことでありまして、公害の問題につきましても、公害立法というものは、これは衛生立法、健康立法でありますので、それはもうその面からの規定を中心として規定をいたしまして、国民に不安や犠牲を与えないことが私は政府の姿勢としてもこの際賢明
これは主として衛生立法だと私どもは理解をいたしておるわけでございますが、現在日本では食品衛生法あり、栄養改善法あり、農林物資規格法あり、不当景品類及び不当表示防止法等があって、確かにいろいろな法律でいろいろな面から規制をされているということをごらんになりますと、また受け取る消費者は同じわけでございますから、これが一本になって何らか表示制度が統一されるようになってほしいという要望があることもよくわかります
ところが、合併の申請、これはいわば——卑近な例で必ずしも適当でないかもしれませんが、環境衛生立法によりまして、ある一定の飲食店などを営みます者はこういうような調理場の設備がなければならないということが定められております場合に、初めから認可の申請をいたすというと、設計や何かすっかりやってしまってから法律に触れるということでは困るので、事前に、大体こういうような設計では触れるでしょうか、触れないでしょうかと
○坂元政府委員 薬事法の運用につきましては、先ほど申しましたように、保健衛生という、いわゆる保健衛生立法に根本の趣旨がなっているわけでございます。したがいまして、保健衛生的な見地からの規制は、この法律を適確に運用すれば相当な効果なり成果があがるはずのものでございます。
だから、こういうように衛生立法というものは非常に人心の機微をいくわけですよね。特にこういうプライバシーに属するような性的な問題というものは、罰則をつくっても、それはこけおどしになってなかなか動かないのですよ。こういう点があるということを、まず十分配慮をしておかなければいかぬわけです。
今度は、社会保障立法じゃなくして衛生立法ですから、罰則はずっといままで伝統的にあるようにあるのだろうと思うのですよ。おそらく、この三十条など動いた前例はないのだと思いますが、動いた前例はいま新局長は知らないでしょう。動いた前例があれば、どういう場合に三十条が動いた前例があるかを教えていただきたい。
それは、そもそもこの立法というのが一体経済立法でやるのか、衛生立法でやるのかというのは、ずいぶん議論があったのです。ところが他の中小企業と違って、衛生上の厳重な基準を設けてそれに従わせるのですから、これは経済立法というわけにはいかぬ。これはずいぶんけんけんがくがくの論議があって衛生立法にしたはずです。これは局長、あなたがみずから衝に当たっているからよく覚えておるはずです。
それはもっぱら衛生立法でございまして、入浴者の衛生を維持するための構造設備を、基準を設けるなり何なりして規制をする、そういうことになっております。
思いますが、実際上、本来この法律の衛生立法の主目的からして、クリニング師が、法に要求せられておる管理運営に十分注意をするという形がそのクリーニング師でとれる場合であって、しかも本部に該当するクリーニング所、中央のクリーニング所がある場合に、それを支所というような扱いで考えられないこともないように存じます。
○舘林(宣)政府委員 本来クリーニング業法は公衆衛生立法でございまして、公衆衛生上施設を必要な基準によって許可をいたし取り締まりをいたしておるわけであります。したがいまして、ただいまお尋ねの対象となる施設が公衆衛生上考慮する必要がある事態であって、しかもクリーニング業とする事態であれば、当然対象となるわけであります。
環境衛生関係の法律が初めてできましたときには、これは衛生立法であると、厚生省は明らかにし、熱心にこれを説明したものでございます。ところが、このやっていることは、年々経済立法に近い内容のものを現わしておりました。今度はっきり経済立法であると擬装を解いたわけで、はっきりした。これは、こういう法律を厚生省の管轄に置いていいのかどうか。私は、むしろそれを案じます。
要するに、今までわかりましたことは、この環営法は衛生立法に名をかりて、実態的には、経済的な立法というものが一そうその性格を今度の改正案の上で明確に規定をするものと理解をいたします。この営業の健全な経営という、明らかに経済行為に属するものは、一体何省が所管をされるのか。たとえば、今、北村委員から発言がありました食肉については、どの省が、どこまでの部門を監督されるのか。
しかし、この法律は、本来、衛生立法的な趣旨で貫かれておるものと理解しておったのでありますが、今度の改正は、明らかに従来の衛生立法的な性格から大きくこれを逸脱して、経済立法的なものにその法律の性格を明確にすりかえようとする内容に理解されますが、この点について、まず、農林大臣の御所見をお伺いいたします。
特に衛生立法に名をかりた環境衛生営業法が、これは経済立法ではないかというふうに私どもこの法律ができるときに大へん反対いたしたのでございますけれども、この環営法は、今非常に物価の値上がりの便乗値上げの一つの根拠になっているように考えられます。こういう法律の不備というようなものも、私たちの国民の動向調査の不備ということから来ているのではないかというふうにも考えられます。
今度のは、あくまで公衆衛生立法である結核の社会防衛と、それから本人の治療、経済的救済、こういういろいろな点を含めまして、この入所命令という形によって進展させる、こういうことにいたしたものでございますので、やはりその諸条件を入れますと、一応医学上の基準といたしましては、全部でなくて、要入院の中で今の条件に合うもの、こういうふうにしぼりをかけたわけであります。
そして、当初はだいぶ消費者代表の方々からも相当この法律につきまして、特にこれが衛生立法であるのか、あるいは経済立法であるのかといったような、中小企業団体法とは、その辺、まあ非常に重要な違いがあると思うのですが、一般にサービス営業でもあり、国民生活に非常に関係の深い営業であるといったようなことから、ずいぶん根本的な議論も当初には行なわれまして、その結果、各業種を通じての適正化基準というものはいかにあるべきであるかということをまず
○奥むめお君 あのときも問題になっておりましたけれども、衛生立法だという政府の答弁、それから経済立法、値上げ法案というふうなことで非常に何しておりましたけれども、現にこの世の中に動いております動きは、まだ審議会ができもしないうちに、料金協定をして上から押しつけているところもございます。