2002-10-31 第155回国会 参議院 経済産業委員会 第2号
○参考人(勝俣恒久君) おっしゃるとおりでございまして、事故そのものが、放射能が出たかどうかと言われればそういうことでございますけれども、この行為自身は、万が一に事故が起きたときにその安全性を十分に担保したかどうかについては非常に問題がある事象でございますので、その点は誠にもう申し訳ない、言わば犯罪行為に近いことでありまして、弁解の余地はないということでございますので、改めて付け加えて、本当にこうした
○参考人(勝俣恒久君) おっしゃるとおりでございまして、事故そのものが、放射能が出たかどうかと言われればそういうことでございますけれども、この行為自身は、万が一に事故が起きたときにその安全性を十分に担保したかどうかについては非常に問題がある事象でございますので、その点は誠にもう申し訳ない、言わば犯罪行為に近いことでありまして、弁解の余地はないということでございますので、改めて付け加えて、本当にこうした
○春名委員 しかし、政治資金収支報告書を修正するという行為自身が、誤っていたということをあなたがお認めになっているわけですから、そのことについて、昨年の十月からそういう事態が続いていたわけですから、そして、私の知り及ぶところによりますと、マスコミからもそういう指摘がされて、そしてお気づきになって、調べてみたらこれはまずいということで修正をされたという経過ではないんですか。
特に、今回の条約につきましては、御指摘の点につきまして、インターネット上の送信行為自身を捕捉することは極めて困難であるということで、比較的捕捉、立証のしやすいアップロードの方につきまして新たに権利を付与するということにしたわけでございます。
御指摘の点につきましては、まず狩猟という行為自身の性格でございますけれども、狩猟できる期間とか場所により変わるものではないということで、期間や場所の制約はむしろ狩猟の行為に対して鳥獣の保護の観点から加えられる制限と考えられること。それからまた、狩猟を定義するに当たっては、法制上、行為類型を特定する、つまり狩猟がどういう行為なのか、その範囲をはっきりさせておく必要があると。
しかし、天皇陛下の行為自身は、それこそ国事行為と、それからまた、私的行為の中も公的行為というふうに分けるというのが法制局の見解ということで従来から一貫をしておるわけであります。公的行為については、また内閣の補佐とか責任といった問題が当然絡んでくる、私的行為というのは、これは純粋に私的な行為である、こういう話だろうと思うのです。
○山田参考人 もう知事さん方が述べられましたので、余りつけ加えることはないんですが、やはり行政において透明性、公明性を高めるという意思のもとに政治行政と経済を分離するというシンボル的な行為自身が官民の新たな関係を生むような気がいたします。
あるいは、公的性格を有するものはだめだ、こういう制約もあったということでございますし、また、この買い取りの行為自身も年二回に限られておった、こういうような制約がありました。ところが、実際は一割ぐらいしか利用されていないということが実態でございます。
佐藤(観)委員 売れるものはトリプルBマイナスのものであるということも私も知っておりますし、しかし、つぶれたときの、破綻したときのマイカルはトリプルBだったというようなこともこれあり、それは大臣としては、先は上に、株価も幾らか上がるだろうと思って物を言わなければ答弁にならぬことは私もわかっておりますが、銀行経営者のビヘービアとして、同時期に市場があるのにわざわざ時価で市場に出さずに機構に出すという行為自身
強いて言えば、銀行のポートフォリオを改善しようということで幾らか中で振替があるかもしれませんが、基本的には銀行の行動としてはだんだん株式を買うという行為自身は非常に少なくなってくる、そういう状況になってくるだろうと思っていていいわけですね。
○西野委員 野党案は範囲が非常に明確でないのと、その行為自身、構成要件自身も非常にわかりづらいのですね。したがって、司法当局の裁量といいますか、そういうものが非常に多いのではないか、広いのではないか、そのように私は思います。 そこで、今ちょっとわいろの話が出ましたのでお尋ねをいたしたいのでございます。
○仙谷委員 結局、住民訴訟というのは、自分が行政処分を受けたわけでもない、あるいは直接損得、利害が発生したわけでもないけれども、公金の支出の仕方自身が、あるいは行政行為自身が、あるいは行政行為をしないことが問題である、そういう訴訟を起こすことができるというのが地方自治法で決められて、そして裁判所に出される。
仮に、シロアリの駆除をこういう仕方でしたら家が二倍もつぞとか、行為自身、売ろうとしている行為、商品そのものにうそがあれば本法にかかわりますけれども、シロアリという、自分のしようとしている行為以外でうそをついて大金を契約したとなれば、これはむしろ詐欺の方じゃないかと思います。
こうした捜査に対する見解ということでありますが、いわゆる盗聴という違法行為により録音されたと思料されるテープにつき、第三者から提出されたテープについてこれを捜査の資料としたとしても、当該違法行為自身警察が行いあるいはこれに関与していない以上、その後の捜査手続が違法になってしまうということはないものと私ども承知しておりまして、判事でもあられた議員御案内のとおり、同趣旨の判例も出されているところであります
例えば保佐でございますと、重要な財産行為自身をみずからできるのか、あるいは他の人から信用を受けなければできないのかということが判断の基準になるわけでございます。
そうすると、職員の処分はしなかった、それはそれとしておいておくとして、これは私は正当だと思わぬけれども、そういった行為自身についての反省はどうなっているんですか。
事柄の性質を一番最初に申し上げた、公的な行為自身が犯罪だと言われているのだと。それを問われておるときに、その内容についてやったことをいまだに反省しないところか、当時の考え方でと、もってのほかだと思います。私は、そういう答弁をされておる額賀長官の責任は極めて重大だと思いますよ。
ただし、そうはいっても、その行為自身を、法律に触れる、直ちに触れる行為だというふうに決めつけるということもできないという行為であることも事実でございます。
今回、検察官の面前調書、これにつきまして、文芸春秋社においてほぼ原文のままであるとしてこれを掲載するということを知ったことから、私どもといたしましては、この行為自身は、少年法の基本原則でございます非公開の原則、さらには少年事件の報道に対する一定の規制を考えている少年法六十一条の趣旨、これにもとるものであるということから、今回、文芸春秋社に対して抗議をした次第でございます。
繰り返しになりますけれども、土の採取等は一部行っていることはあるかと思いますけれども、ボーリングの行為自身は行っておりません。
そういう中で、情報の収集分析のいわば窓口でもございますものですから、そういう中から法令違反に該当するものが出てくれば、それは当然に厳正に対処するというのが私どもの方針でございますけれども、本件に関しましては、その商行為自身が違法だということでは必ずしもございませんでしたので、今までのところ、そういう法律上の措置というふうには該当していないわけでございます。
要は、個々の判断基準に照らし合わせるということは、全く全面的に、そういう行為自身がすべての事象においてだめですということをおっしゃっているのではないのですねということを伺っているわけで、そうですとか、いいえとかということを言っていただいたら結構です。