2020-03-04 第201回国会 衆議院 内閣委員会 第1号
特殊詐欺、ストーカー、配偶者からの暴力、児童虐待等の事案に対しては、被害の未然防止に向けた取組等を推進するほか、凶悪事件から市民を守ります。 第三に、取調べの高度化等を的確に進めるとともに、客観証拠に基づく適正な捜査を一層推進します。また、暴力団による対立抗争等、現下の厳しい組織犯罪情勢に対し、取締りを徹底するほか、資金源の封圧や薬物の乱用防止に向けた取組を推進します。
特殊詐欺、ストーカー、配偶者からの暴力、児童虐待等の事案に対しては、被害の未然防止に向けた取組等を推進するほか、凶悪事件から市民を守ります。 第三に、取調べの高度化等を的確に進めるとともに、客観証拠に基づく適正な捜査を一層推進します。また、暴力団による対立抗争等、現下の厳しい組織犯罪情勢に対し、取締りを徹底するほか、資金源の封圧や薬物の乱用防止に向けた取組を推進します。
委員御指摘のように、学校現場における様々な問題について弁護士が法的観点から関与することは、いじめや児童虐待等への対策の一つとしても有益であると同時に、法曹有資格者の活動領域の拡大という観点からも有意義であると認識をしております。
○森国務大臣 お尋ねについては、外国人であっても、犯罪や虐待等により傷ついている皆様や困難を抱えている皆様に対して必要な保護や支援が行われるべきであるということは同じでございます。
虐待等の場合に行う一時保護でございますけれども、これは子供さんの安全、安心を確保するために一時的にその養育環境から離すものでございますけれども、こうした場合におきましても適切な学習環境を確保することは極めて重要でございます。
特殊詐欺、ストーカー、配偶者からの暴力、児童虐待等の事案に対しては、被害の未然防止に向けた取組等を推進するほか、凶悪事件から市民を守ります。 第三に、本年六月に全面施行された刑事訴訟法等改正法を踏まえ、引き続き、取調べの高度化等を的確に進めるとともに、客観証拠に基づく適正な捜査を一層推進します。
昨今、親による虐待等により、かけがえのない子供たちの命が奪われる大変痛ましい事件が後を絶ちません。児童虐待への対応は、何よりも子供の命を守ることを最優先として、その予防や早期発見、被害に遭った児童の保護などに総合的に取り組むことが重要です。 そこで、私は、今般、省内に全ての関係部局から成る児童虐待とたたかう法務省プロジェクトチームを新たに立ち上げました。
特殊詐欺、ストーカー、配偶者からの暴力、児童虐待等の事案に対しては、被害の未然防止に向けた取組等を推進するほか、凶悪事件から市民を守ります。 第三に、本年六月に全面施行された刑事訴訟法等改正法を踏まえ、引き続き、取調べの高度化等を的確に進めるとともに、客観証拠に基づく適正な捜査を一層推進します。
昨今、親による虐待等により、かけがえのない子供たちの命が奪われる大変痛ましい事件が後を絶ちません。児童虐待への対応は、何よりも子供の命を守ることを最優先として、その予防、早期発見、被害に遭った児童の保護などに総合的に取り組むことが重要です。 そこで、私は、今般、省内に、全ての関係部局から成る児童虐待とたたかう法務省プロジェクトチームを新たに立ち上げました。
児童養護施設の定員につきましては、都道府県におきまして、児童相談所における虐待等相談対応件数あるいは一時保護児童数の伸び率等を踏まえて必要な供給量を見込み、必要な受皿を整備していただいているものと考えております。
馳浩先生も児童虐待防止法の提出者の一人でもあり、その後も自民党の中で虐待等に関する特命委員会の委員長として活動を精力的に行ってきてくださいました。 一方で、我が国で虐待が全く取り上げられることのなかったであろう二十五年前から、小児科、そして産婦人科を始めとした医療従事者がまずは中心となって、多くの関係者を最終的には巻き込み、成育基本法の制定を打ち出しました。
文部科学省といたしましては、虐待等の事案への適切な対処が図られるよう、教育委員会に対しまして通知の発出や、各種会議において教職員を対象とした研修の充実など、各種の取組を通じて教員の資質向上に努めてまいりたいというふうに考えております。
六、動物虐待等への対応に当たっては、動物虐待等の該当性の客観的な判断に資するよう、事例の集積及びそれらの分析・評価を進め、それによって得られた知見を活用した地方自治体職員等の人材育成を支援するとともに、関係機関及び民間の団体等との一層の連携強化を図ることを通じて、その対応を強化すること。また、動物の遺棄・虐待防止のために、動物虐待等の該当性などについて、普及啓発に努めること。
現行法の下で特別養子縁組を成立させるかどうか、これは実親の存否ですとか実親による虐待等の有無、実親の養育の意欲及び能力の有無、実親子の関係等といった事情を総合的に考慮して、実親子関係の終了が子供の利益に合致するか否かといった観点から判断されているものと認識しておりまして、この点につきましては養子となる者の年齢の上限を引き上げた後も変わるものではないというふうに考えております。
厚生労働省の検討会におきまして実施をした調査がございまして、平成二十六年度と二十七年度の二か年で、特別養子縁組又は普通養子縁組の成立後に、養親による養育困難ですとか虐待等の問題が生じた事案がどのぐらいあったかということを調査したものがございます。この調査結果によりますと、問題が生じた事例が、特別養子縁組の場合が五十八件、普通養子縁組では五件ということで、合計六十三件ございました。
そこで、法務省の人権擁護機関におきましては、全国に合計三百十一か所ございます法務局、地方法務局及びその支局において人権相談に応じているほか、市区町村役場などに特設の相談窓口を設ける取組を通じて、配偶者間の暴力に限らず、虐待等の人権侵害の兆候を早期に認知し、救済を必要とする方々を見逃すことがないよう努めているところでございます。
虐待等、様々な理由で親と暮らせず、児童養護施設等で生活する子供たちは、通常、十八歳になると施設を出ます。施設を出た途端、家も仕事も自力で何とかしなくてはなりません。失敗は許されないというプレッシャーを常に抱え、悩みがあっても身近に相談できる相手がいません。今回の事件を起こした若者も、施設を出た後、一旦就職しましたが、約一か月半で退職。
しかし、性的虐待等受けた子供などで精神的にも非常に不安定な状態にあって、十五歳未満から引き続き養親となる者に育てられたり、十五歳になっても十分な熟慮ができないなど、申立てをすることがやむを得ないという事情があるときは十八歳未満まではできるということにしました。もちろん、十五歳に達した子についてはその同意を得なければなりません。
子供の診療が専門の小児科医と、けがや死亡の原因を鑑定する法医が協力をし合って、より正確に鑑定しようとする、そういったものであるということでございまして、今、昨今、本当に深刻な事件が虐待等で相次ぐ中、児相、児童相談所が虐待かどうか判断するのを支えていこうという取組ということで、大変すばらしいと私は思うんですけれども、この児童虐待の有無を判断するために、児童相談所に法医も含めた医師の配置、これは進めていくべきだと
しかし、時代が変わって、今は、本当に多種多様な、障害、発達障害を持っていたり、いじめ、引きこもりの経験者であったり、あるいは、もしかしたらこの中には虐待等で悩んでいる、家から出られないような子供も含まれている可能性があるわけです。
六 動物虐待等への対応に当たっては、動物虐待等の該当性の客観的な判断に資するよう、事例の集積及びそれらの分析・評価を進め、それによって得られた知見を活用した地方自治体職員等の人材育成を支援するとともに、関係機関及び民間の団体等との一層の連携強化を図ることを通じて、その対応を強化すること。また、動物の遺棄・虐待防止のために、動物虐待等の該当性などについて、普及啓発に努めること。
また、虐待等の不適切な飼養に対しましては、自治体の職員が適切に対応できるように、事例集の作成でございますとか研修の実施などにより、その対応力の強化を図っているところでございます。
また、その虐待等に対して、また殺傷に対して、厳罰化してもこうした動物虐待はなくならないとの意見もあります。この点について、提出者はいかがお考えでしょうか。
御指摘のとおり、離縁の請求権者の中に実父母が規定されておりますけれども、どういうきっかけで実父母がこういう虐待等の事実を知るかにつきましては、これはもうケース・バイ・ケース、具体的な事情によるものと思われます。
また、里親、児童養護施設等の受皿の確保についてでございますけれども、これは都道府県等におきまして、児童相談所における虐待等相談対応件数あるいは一時保護児童数の伸び率等を踏まえまして必要な供給量を見込んでおりまして、そういった必要な供給量の見込みに基づいて、都道府県等において必要な受皿整備が現在なされていると承知をしております。
さらに、里親による虐待等が起きないような支援体制を講ずるため、里親支援機関が行う支援業務等のガイドラインの策定、今年度予算における里親支援機関への補助の大幅な拡充、各児童相談所への里親養育支援を担当する児童福祉司の配置といった施策を講じております。 乳児院や児童養護施設などについては、これまで、子供を保護し養育する専門機関として重要な役割を担っていただいてきたと考えています。
そして、その中で、内訳を見ますと、平成三十一年度予算で見ますと、千六百九十八億円の中で児童入所施設措置費が千三百十七億円なので、約八割を占めているということで、児童虐待等の支援事業というのは、あくまで千六百九十八億円の中の十分の一の百六十九億円に限られているということ。 これは大臣にお伺いをいたします。
特別養子縁組が成立した場合は、基本的に、仮に養親が虐待等を行ったとしても、いわゆる実親の養育ができない場合は離縁ができないというような法制度になっています。 この離縁ができないというのは、いい意味でいえば、やはりこれは親子関係なんだから、法律で切るというのはどうなんだというところはもちろんあると思いますけれども、逆に、離縁ができないことによって親子関係を縛ってしまう。
実務の経験からいうと、一遍に十五じゃなくて、例えば八歳までとか十歳までとかとだんだん延ばしてくれたらいろいろな蓄積ができるのになということも思うけれども、ただ、今の虐待等に関する情勢から考えると、やはり大幅に延ばしていくというのは必要なことだし、司法的な関与ということを裁判所もしていかなきゃいけないというふうに思っています。 野田の事件のことだと思います、虐待死。
ただ、児童相談所も虐待等で、もうかなりそちらが中心になりつつあるようなところもあり、実際に地域の中でもっと支援をしていくことが必要なのではないか。特に区市町村レベルで、やはり里親さんも地域で生活しているわけですから、そこにいる家庭として、それで一般の家庭以上の何らかのサポートが必要なんだというところで、やはり区市町村の支援を今後、より充実していくことが必要なのかなというふうに考えております。