1949-05-14 第5回国会 参議院 本会議 第27号
從來の日本專賣公社法においては、專賣事業に関係する者のうち葉煙草耕作者に限り專賣事業審議会の委員になり得ることになつており、不公平でありますので、專賣事業に直接関係を有する者は誰でも委員になり得るように改正すると共に、審議会設置の規定、公社の役員及び職員の離職後における就職制限等の規定を整備せんとするものであります。 次に日本專賣公社法施行法案の提案理由及び内容について申上げます。
從來の日本專賣公社法においては、專賣事業に関係する者のうち葉煙草耕作者に限り專賣事業審議会の委員になり得ることになつており、不公平でありますので、專賣事業に直接関係を有する者は誰でも委員になり得るように改正すると共に、審議会設置の規定、公社の役員及び職員の離職後における就職制限等の規定を整備せんとするものであります。 次に日本專賣公社法施行法案の提案理由及び内容について申上げます。
○波多野鼎君 專賣公社法の一部改正案ですが、この審議会のメンバーを八人に殖やして、葉煙草の耕作者以外の者を中に入れられるというやつですね、これはこの前の委員会で始終問題になつていたことなのです。委員会では葉煙草の耕作者だけを入れるというのは不公平ではないかという意見がいつも出ていた。そういう点を入れただけなのですか。それとも外に何かありますか。
そのうち主な事項は、葉煙草購入に必要な経費、農業再保險に必要な経費、キヤスリーン颱風災害復旧に必要な経費、給與改善等に必要な経費、建設改良に必要な経費、超過勤務手当の支給に必要な経費、保險金支拂に必要な経費等であります。
又一委員より、日本專賣公社法第九條第四項によると、葉煙草を耕作する者から專賣事業審議会の委員を任命することになつているが、第三國会において審議の際、廣く專賣事業に関係ある者から任命するように次の國会で改正せられることを希望して、これに賛成したのである。
先般の專賣局長官の説明でもこの点は賛成のようでありまして、葉煙草を耕作する者の他にまだいろいろ專賣の事業に関係のある者が沢山あるのでありますから、廣く專賣事業に関係を有する者といつたふうな言葉に直すことが適当であるというふうな御意見でもあつたのであります。それならば私よろしいと思うのですが、今回の提案にはそれがないことは甚だ遺憾に存ずるのであります。
それで只今お話のありました葉煙草の買入價格等の点につきまして、これも実質は現状と同じようにやる。現在は專賣局が大藏大臣の監督の下にやつておるのでありますが、今度は公社が決めるといたしましても、これはやはり大藏大臣の監督の下にやる。
○黒田英雄君 私は前の國会におきまして、日本專賣公社法案が議決されますときに、公社法の第九條の第四項でありますが、四項に委員長及び委員はどういう者を任命するということを規定のうちに、当時衆議院で以て原案の方に対して、葉煙草を耕作する者ということが修正になつておることにつきまして、私はこれはむしろ葉煙草を耕作する者ということにいたしますと、專賣の事業に携つて、関係しておる者は他に塩の製造者もあり、或いは
○政府委員(原田富一君) 只今のお話に対しましては、実は私共この第三國会で修正を頂きました審議会のメンバーに、葉煙草を耕作する者及び公社の職員というものを加えました。
それから葉煙草の問題、これは戰前一番作りましたときが、全國で五万町歩でありますが、実際のところは五万町歩をちよつと欠けまして四万九千町歩になります。それでそこから收穫いたしました葉煙葉の量が、約九千万キロを超えております。一億はちよつと切りましたが、九千万キロであります。ところでこれは戰争末期、それから戰争直後は食糧関係で非常に減りましたのですが、一番少なくなつたのが昭和二十一年度の二万町歩。
工場の荒廃によつて生産がなくなつて來ておるのでありますので、この工場の修理或いは増強ということと、それから原料である葉煙草の生産というものと照應されて、計画があろうと思いますからして、戰前のような状態にどのくらいな計画手数を以ておやりになつておるかというこの点、煙草を製造するために、只今申しましたように、葉煙草の増産が第一必要だと思うのであります。
本請願の要旨は、福島縣石城郡川前村は川前、上桶賣、下桶賣、小白井の四大字からなつており、人口は約四千もあるが、現在郵便局は川前部落にあつて他の三部落とかけ離れている、しかるに米穀、葉煙草、薪炭等の主産地はむしろ前記三部落が占めているので、住民の貯蓄に重大な支障を來しているのみでなく、下桶賣には学校、葉煙草収納所、家畜市場等重要施設があり、特に家畜の取引上に多大の不便を來している、ついてはすみやかに本村中央部
それも御尤もと思うのでありますが、葉煙草についても、これは前から当局のお勧めもあつたり、殊に第二國会におきまして專賣法の改正をして、そうして葉煙草その他の密耕作或いは横流れ、つまり私製煙草、闇煙草の出ることを防いで、そうして專賣煙草の賣れ行きをよくするということの目的を以て、專賣法の改正が行われたのでありまするが、その法律が施行されて、或いは葉煙草等についても葉数査定その他をやられる、或いは機械を所持
併しながらその取締の対象というのは、御承知の葉煙草の生産地から流れて來るその道を防遏するように努力されておるのでありまして、逆に自分の足下の方にはあまり御熱心でないように思いますが、そういう点についての対策は立つておられるのでありますか。
田舎で煙草耕作者の作つた葉煙草がいろいろな形で横流れをして、それを刻んで巻煙草にして賣つておるのが多くあります。最近は取締りの結果割合に都会には少くなつたのではないかと思いますが、田舎ではまだ相当あるのじやないかと思われます。
それから最近御承知のように葉煙草ができまして、耕作者は煙草を家に持つて、専賣局が買上げておるのですが、一遍に全部買上げないのですから持つておる。そうすると或る程度自家消賃と申しますか、屑のこぼれたようなのを刻んで吸うということもあり得ると思います。そんなふうな事情から配給辞退があるのではないか、それから一般的に申しまして農村の金詰りという点も考えられる、大体そういうふうなことでございます。
第九條の衆議院の修正ですが、これに関連しまして第九條の4、それの中の「学識経驗のある者」というふうに政府の原案になつておりますのは、その中に葉煙草の耕作者、或いは煙草の販賣をする人、或いは樟脳関係の経驗ある人、そういうようなものをすでに含んでおると私は了解しておつたのであります。
○政府委員(原田富一君) 輸入懇請は、葉煙草というのは実は御承知のように戰前は日本の葉煙草は、外國から相当原料を入れておりましたが、それでアメリカの葉煙草は日本のよりも品質がよくていい煙草ができる。終戰前後は非常に日本の原料葉煙草の生産が少かつたのであります。
次に修正案の要点を申上げますと、第一点は、第九條を「葉煙草を耕作する者及び公社職員」をも專賣事業審議会の委員長及び委員に任命し得ることに修正すること、第二点は、第十六條に「公社の役員及び職員は國会又は地方公共團体の議会の議員であることができない」となつておるのを、「職員」については適用しないということに修正すること、第三点は、第二十六條は時間外勤務の特例に関する規定であるが、全部削除することであります
すなわち 日本專賣公社法案に対する修正案 第九條4の「学識経験のある者」の次に「葉煙草を耕作する者及び公社職員の中から」を加える。 第十六條2のうち「及び職員」とあるを削る。 第二十六條の全文を削除する。 等であります。
将來どんどん煙草の生産もでき、それから葉煙草の方もどんどん生産できるようになれば、これは問題にならんと思います。從つて私としては、理論的にはどうかと思うということを申上げたわけです。ただ現状だけを顧みるときは、と申上げた筈でございすまから……。
に関する請願(委員長報告) 第二七 引揚者住宅建築資材等の助成に関する請願(委員長報告) 第二八 発電水利使用料増額に関する陳情(委員長報告) 第二九 農林省指定水産物の取引高税免除に関する陳情(委員長報告) 第三〇 取引高税廃止に関する陳情(三件)(委員長報告) 第三一 美容取引高税廃止に関する陳情(委員長報告) 第三二 加工水産物の取引高税免除に関する陳情(委員長報告) 第三三 葉煙草
その請願、陳情を内容別に見ますと、取引高税全廃に関するもの請願四件、陳情三件、計七件、取引高税一部改正に関するもの、そのうち美容取引高税撤廃のもの請願四件、陳情二件、計六件、水産物及び加工水産物取引高税撤廃に関するもの請願三件、陳情二件、計五件、医藥品取引高税撤廃に関するもの請願一件、外食の取引高親撤廃に関するもの請願一件、葉煙草超過收納報奨金免税に関するもの請願一件、留保せられたものが請願二件となつております
これによりまする、冒頭にも申上げました通り、現在專賣局がやつております仕事を、原則といたしまして、そつくりそのまま公社に引継いでやらせるという、こういつたような趣旨でございますので、煙草に関しまする賣渡しや葉煙草の収納、製品の賣渡し、製造、そういつたようなものは全部これでやらすことにつきましても、そういつたような業務は全部、又樟脳につきましても、そういつたような業務は全部やる。
○大畠農夫雄君 葉煙草のことなんですが、葉煙草は実際現在の收納代金であつては、やつて行かれないという、こういうふうに地方の葉煙草收納者は言つておるのですけれども、政府はこの葉煙草代金を上げるという必要はないのですか。
從つてこれを得んがため、ややもしますと、原料葉煙草横流しの弊がありまするから、これの防止の意味におきましても塩を特配されたいとの趣旨であります。
ですから物の値段を高くせずして、量の方で多くのものを賣つたらどうだ、こういうことになると思うのですが、これは一方の葉煙草を栽培するためには、食糧を増産すべき重要な田地田畑がそれに充てられるというような点がございますので、おのずから制約がある。現在は大体五万町歩くらいを限度としておると思うのでありますが、これ以上になりますと、食糧政策とどうも矛盾を來すというような点に止むを得ざる制約を持つておる。
次に闇撲滅のために、その根源においてこれが防止を図る必要があるところから、煙草耕作者の耕作する葉煙草の横流しを防いで、政府に完納せしむるという必要があるのであります。從來の収穫前におきます改穫量目の査定だけでは不正確なので、今回葉煙草の葉数を檢査決定をして、その査定数量の葉煙草を納付しない場合の追徴金とを引上げるというようなことをして、以て完全收納を期せんとしておるのであります。