1954-01-26 第19回国会 衆議院 通商産業委員会 第4号
第七章の雑則におきましては、ガス事業者の土地立入り、植物の伐採等に関し、公益事業たる見地から若干の特権を認めまするほか、ガス主任技術者国家試験手数料の法定化、公聴会、聴聞事項の整備等につき規定し、あわせてガスの使用者の利益を保護するため、通商産業大臣に対する苦情申立制度を明定いたしております。
第七章の雑則におきましては、ガス事業者の土地立入り、植物の伐採等に関し、公益事業たる見地から若干の特権を認めまするほか、ガス主任技術者国家試験手数料の法定化、公聴会、聴聞事項の整備等につき規定し、あわせてガスの使用者の利益を保護するため、通商産業大臣に対する苦情申立制度を明定いたしております。
それから更にこれは別の、後で出て参りますけれども、現存苦情申立制度というのが事実上ありますけれども、これは法律の根拠がありませんので、電気事業者の業務の方法といたしまして、需用家として苦情がある場合には申立をすることができる。通産大臣に申立をすることができるという制度を法定する必要があるという考え方をとつております。これは地域独占の弊をとめる一つの手段として考えた次第であります。
審議会において法案を審議中とのことであるが、民間電力需用者として、一、電気事業のうち、一般需用のみならず、特定需用を含めた供給事業をも電気事業と認めること、二、電力会社のサービス悪い場合等においては、同一供給区域内でも住民の意思により二以上の公益事業の許可を与えること、三、人為的、故意の停電に対する損害賠償の条項を加えること及び電気の融通、料金その他の供給条件、地域差の調整等は現行通り存置し、聴聞、苦情申立制度
また聴聞とか苦情申立制度等についても、聴聞は大いに活用させるとか、苦情申立制度はもう少し活用するように考慮を加えるというふうに、これがただいま審議会のおもなる意見のようであります。
それからそれらの処遇に対して極めて不法であり、不当であるという場合には、それに対するいろいろの苦情申立と言いますか、不法措置に対する救済的措置は十分講ぜられておると思います。