2015-06-09 第189回国会 衆議院 法務委員会 第21号
それが、先ほどからお話が上がっております、たとえ組織犯罪でありましても、供述をしてしまえば、録音されていようがされていまいが、供述したことには変わりないと思いますし、視察で伺った検察庁の取り調べ官の方からは、可視化されれば、誘導、脅迫等で供述されたわけではないという証明になるので、それはそれでいいことだという御意見もありました。
それが、先ほどからお話が上がっております、たとえ組織犯罪でありましても、供述をしてしまえば、録音されていようがされていまいが、供述したことには変わりないと思いますし、視察で伺った検察庁の取り調べ官の方からは、可視化されれば、誘導、脅迫等で供述されたわけではないという証明になるので、それはそれでいいことだという御意見もありました。
また、診察の際には、医療費は全て国民の税金により賄われているということであるとか、あるいは薬剤に過度に依存することは健康面から問題があるんだということにつきまして、被収容者に医師から説諭して、不必要な投薬治療は行わないようにするとともに、医師への暴行や脅迫等といった事態がないように刑務官や法務教官を立ち会わせることとしております。
また、暴行、脅迫等による労働の強制や、労働契約の不履行についての違約金の定めなどにつきましては現在も労働基準法に罰則がございますが、これは労働者を雇用している使用者を対象とする罰則でございまして、したがいまして、実習実施を直接担当しているところはいいんですけど、その上にある監理団体の役職員につきましては現在、罰則の適用がございませんでした。
先生御指摘の強制帰国というものが、技能実習生の意に反して技能実習を継続させずに帰国させるということである場合には、現在、帰国に至る過程の中で仮に暴行、脅迫等の手段が行使されたりするなど人権を侵害するような行為が確認されれば、不正行為の類型の一つである人権を著しく侵害する行為ということで対応しております。
この刑法も同じでございます、家宅侵入やその他の脅迫等々あって実際に捕まった人の数でございます。 さらに、最後、三の四の方に行ってください。 児童虐待に係る児童相談所への通告児童数、これも通告でございます。子育てをしていると、どこまでがしつけなのか、どこまでが虐待なのかちょっと分からないところがございます。そういうのも含めていろいろな通報があったよというのが通告児童数でございます。
○井坂委員 特定秘密保護法案の二十三条になりますけれども、人を欺き、暴行、脅迫等々いろいろ書いてあって、電気通信の傍受、不正アクセス行為その他で特定秘密を取得した者は十年以下の懲役というようなことになっています。
人工の妊娠中絶については、母体保護法で、身体的又は経済的理由により母体の健康を著しく害するおそれがある場合、若しくは暴行、脅迫等による妊娠であると、こういったときに人工妊娠中絶が一応認められているということでございます。
行政対象暴力とは、暴力団員が暴行、脅迫等の不当な手段によって行政庁に対して違反又は不当な行為を要求する行為であり、バブル崩壊後の企業における暴力団対策の進展を受け、暴力団がいまだ危機管理対策が十分でなかった行政に対してその矛先を向けるようになったものであります。
○小川国務大臣 差別助長行為ということが一番、質問の御趣旨ではないかと……(城内委員「いや、「その他」ですけれども」と呼ぶ)その他の差別助長行為ということで、その差別助長行為について説明させていただきますと、差別的言動と差別助長行為とは意味するものがちょっと異なっておりまして、差別的言動とは、特定の者に対して、性別や障害等の属性を理由として、侮辱、嫌がらせ、脅迫等の差別的な言動をすることをいい、特定
ただ、今ここでごく概略を申し上げますと、例えば、取調べ官の暴行、脅迫等により自白を強要されたという主張もございますし、取調べ官の誘導等によって虚偽の自白をしてしまった、共犯者が虚偽の供述をしたため事件に巻き込まれた、あるいは被害者や目撃者が犯人の容貌等について記憶違いの供述をした、それから事件の重要証拠に関する鑑定に誤りがあるなど、様々な主張がなされているものと承知をしております。
それから、それまでのやり取りにおかしな脅迫等があった場合に全く出ないじゃないかと、こういう御指摘でございましたけれども、しかし、やはりその前におかしなやり取りがあれば、おのずとそれはその録音、録画をしている取調べにも反映されるだろうというふうに考えておりまして、実際に任意性を否定した事件につきましても、そうしたそれまでのやり取りがそこに反映されたんだろうというふうに考えております。
例えば、被害者参加人と被害者参加弁護士との利益が相反する状況にある場合、あるいは被害者参加弁護士がその任務に著しく反した場合、さらには被害者参加弁護士に対する暴行、脅迫等によって被害者参加弁護士にその職務を継続させることが相当でない場合等が挙げられているわけであります。
あと有害情報でございますけれども、これ以外に犯罪を誘発するような情報ということで、例えばけん銃の譲渡、爆発物の製造、児童ポルノの提供、公文書偽造、殺人、脅迫等を直接かつ明示的に請負また仲介、誘引する情報とか、人を自殺に勧誘、誘引する情報とかといったようなものが挙げられます。
○国務大臣(冬柴鐵三君) 暴行、脅迫、嫌がらせ、まあ嫌がらせは犯罪の中には規定されておりませんけれども、暴行、脅迫等は国内法をもって、相手がコリアンであろうがなかろうが、これは厳しく鎮圧をしなければならないし、その職務は警察署、海上であれば海上保安が行うことになると思います。
ただし、買収、脅迫等投票資格者の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。」それから、名護市の市民投票条例もほとんど同じ規定です。それから、最近、岩国市の住民投票が行われましたけれども、岩国市の住民投票条例では、投票運動、第十一条「住民投票に関する投票運動は、自由とする。ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉されるものであってはならない。」
ただし、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、不当に干渉されるものであってはならない。」というふうに書いてあるんですよね。あるにもかかわらず、じゃ、どんなことが起きたかといったら、まず、不在者投票率が二〇%を突破したんですね。これは皆さん、容易に想像がつくと思いますけれども、不在者投票で二〇%を突破したんですよ。
そういう場に子供を巻き込んだような形でこのような違法な脅迫等があるということは許されることではございませんし、またあってはならないことだというふうに考えております。
そこでは、連日にわたって深夜零時過ぎ、あるいは長時間、午前九時ごろから午後八時ごろまでなどの取調べが続いて、その取調室の中でも暴行、脅迫等が行われているんですが、その中で、朝から吐き気を催してげえげえ上げるというような状態の中で、取調べをする警察官から留置場の監房から取調室に連行されて、取調べの中で、早く楽になりたいと、一応自白だけして裁判で話を聞いてもらおうということで自白をするに至ったというような
○樋渡政府参考人 お尋ねの刀剣友の会の会長らによります一連の事件につきましては、所要の捜査を遂げ、本年二月三日までに、東京地方検察庁におきまして合計十五名を公判請求済みであり、事件としては、けん銃の発砲による銃砲刀剣類所持等取締法違反及び建造物損壊が七件、けん銃の実包等を送付しあるいは爆発物様の物を置いての脅迫等が十五件、その他けん銃の所持等による銃砲刀剣類所持等取締法違反が五件であると承知しております
その後、特にアングロサクソン系の国々で、アメリカ、イギリス、カナダ、オーストラリアで、乗員への暴行、脅迫、喫煙等、酩酊、喫煙、脅迫等、乗員への業務妨害行為等、粗暴行為等ということで、それぞれの国でそれぞれの規定があって、そして罰金の額が決まっているというそれぞれの立法がされております。特に、先ほど議論がございました拡張裁判管轄権についても定めがあるという中で、今回の法律が出てきております。
本調査は、その主要な部分が刑事事件の捜査と重なっているため、調査結果の公表に当たっては、特に脅迫等事件関係者のプライバシーや捜査公判への影響に配慮しなければならないが、本件が検察や司法全体の在り方に対して強い疑念を生じさせている以上、可能な限り広く結果を公表するのでなければ到底国民の信頼を回復することはできない。