1965-10-16 第50回国会 衆議院 本会議 第5号
(拍手) 政府は、中央社会保険医療協議会の審議手続を無視し、時の神田厚生大臣の手で、本年一月一日付で医療費九・五%の緊急是正を職権告示したことから医療費問題の混迷は始まり、いまなお保険者の側や医療担当者はもとより、一般国民に要らざる不安と動揺を与えている政府の責任は、きわめて重大であると思います。
(拍手) 政府は、中央社会保険医療協議会の審議手続を無視し、時の神田厚生大臣の手で、本年一月一日付で医療費九・五%の緊急是正を職権告示したことから医療費問題の混迷は始まり、いまなお保険者の側や医療担当者はもとより、一般国民に要らざる不安と動揺を与えている政府の責任は、きわめて重大であると思います。
この問題は、結果はどうあるにいたしましても、医療費の値上げの問題などのような国民的な諸問題、そういう問題につきまして、一方的に職権告示を神田厚生大臣がやったということが、法律問題とひっからみまして問題となったのであります。
○鈴木国務大臣 この職権告示の問題につきましては、当時いろいろいきさつがあり、やむを得ない事情があったと思うのでございまして、私は、それにいたしましても、あのような異例の措置がなされましたことにつきましては、まことに遺憾に考えておるわけであります。
○大原委員 それでは、悪名高い職権告示ですが、これは裁判中であります。本訴中であります。東京地裁で高裁の抗告についての結論は出ましたが、東京地裁におきまして本訴中であります。これらの問題をめぐりましていろいろと議論が出たわけですが、この職権告示の九・五%の問題につきましては、追認、是正その他を含めましての措置をとられますか、いかがですか。
しかも、大臣の職権告示によって医療費を一方的に引き上げて、おまけに保険財政が苦しくなったからといって、保険料の大幅引き上げと薬代の患者負担をやろうとしたのであります。このやり方はまさに佐藤さんの人間尊重とは全く相いれない矛盾したやり方でございましょう。
職権告示を取り消して新しく出発し直すことが急がば回れ、一番早道なんです。もしそういうお気持ちがあるならばわれわれも建設的な提案をいたしましょう。事態収拾に協力をする。大蔵大臣、どうですか。そういうお考えがありますか、次期幹事長として。
○辻原委員 総理、東京地裁の判決は、いわゆる新料金の職権告示というものを、先ほど申し上げたように本訴確定まで停止をするということで、範囲は別として、少なくともそれまでは旧料金である、これは明確なんですね。ところが岩手医大のあれを見ると、新料金による自由診療だという、明らかにこれは地裁の判決にも服しておらない法律に反する行為だと私は思うのですが、その点についての総理の御認識はどうですか。
これは、次の質問の、二十六日の委員会開会の職権告示にも関連することでありますが、私は、先ほど経過の御報告の中に申し述べましたように、まだ質疑の御希望がございました。いわゆる補充質問を行なう必要を認めておりましたし、いろいろ会期の関係もございまして、重要法案でございますから、慎重審議を遂げる必要があるという意味から、審議促進の意味で、二十六日の委員会開会を公報に登載したのでございます。
それを、職権告示というような、答申を無視したやり方が今日この混乱を招く原因になっている。あなたは、全部国がやろうとしたって容易でないことは藤原さんも御案内でしょうとおっしゃるけれども、容易でなくないですよ。日本のような低医療費政策をとっている国はあまりございません。したがって、この際、国庫負担を増額していけばこんなトラブルは起きないで済んだはずだと私は思う。このことをひとつ厳重にお考えを願いたい。
○伊藤顕道君 次に、健保の組合連合会外四組合が、一月九日に医療費九・五%の値上げを職権告示したところの厚生大臣を相手として、職権告示による医療費値上げ取り消し、この訴訟に付随して、最近、東京地裁が、職権告示は違法として、職権告示の効力停止の判決を下しておるわけです。
したがって、先ほど来いろいろ御議論があった大局的解決の問題は別でございますけれども、さしあたりの法律的な解釈としては、これはそれだけであの職権告示といわれるものが当然に無効だということにはならないわけであります。 それから第二には、決定自体も、あの告示は当然に無効なものだという前提でやっていないわけであります。違法性が非常に強い。
特に職権告示らしいなどというふうなことは、これは未練たっぷりじゃないですか。そんな議論を尽くした問題を、そういうふうなことを言うことはおかしい。
○大原委員 関連質問もあるようですから、問題を大切な、具体的な問題にしぼって質問いたします、支払い側の主張は、繰り返して多くは申し上げませんけれども、職権告示は違法であるのであるから、当然違法の行政行為、処分というものは、存在しないと同様である。
ところが、審議会の答申というものが川ないような医療費の問題等について、あなたは職権告示みたいなことをする。そういうときに職権というものを非常に乱用するから、いまのような事態になってくる。今度の調整年金の問題については、慎重に扱いなさいという答申が出ているのですよ。しかも大臣のいまの見解からするならば、厚年一本でやることのほうが正しいという見解を表明しておる。
○佐藤内閣総理大臣 あの当時職権告示をなぜしたか、こういうことにつきましては、毎回すでに当委員会等におきましてもその経過をよく御説明したはずでございます。政府といたしましては、当時の実情から見まして、この職権告示に踏み切らざるを得なかった。ただいま、これは違法だと、かように言われますが、私どもは違法だとは考えておりません。
皆保険下においては職権告示は全部の国民に及ぶのです。違法なる職権告示によってこういう事態が起きているのですから、全部法律関係はあるのですよ。だから、一つの行政処分が二つの効果を及ぼすことはない。それに対して説明してごらんなさい。そんなことはないはずですよ。
そこで、この決定は事実認定に誤りがあると申しましょうか、私どもの挙証が十分でなかったというような点も考えられますので、やはり総理大臣の異議の申し立てというと、いわゆる職権告示というようなことに相なりますので、そういう非常手段をとらないで、即時抗告にいたしまして、そして訴訟でひとつ明らかにしたい、こういうような考えのもとでやったわけでございます。
その要点は、「健康保険の赤字をめぐる紛糾の責任は、一方的に赤字の負担を保険者・被保険者に押しつけようとする健保三法の改正を政府と自民党の間で決定したり、厚生大臣の職権告示など、ルールを無視した政府側にある。医療費九・五%引き上げを撤回して出直すべきではないか。政府と支払い七団体側と約束した国庫負担の増額、医療の実態調査その他諸事項を、政府は忠実に実行するか。
○山本伊三郎君 そこでいよいよ本題に入りますがね、これは厚生大臣でいいですが、この前、一月一日に職権告示によって九・五%上げられた際に、現在の薬価基準価格と、それから実勢価格の調査をしてそれを参考にされたかどうか。
そういう点は、予算委員会でも皆さん方いろいろ論議なさったようですから、ここでとやかく私から申しませんけれども、ただ私がいまお尋ねしたのは、私も職権告示が生きているということは知っております。ただ、いま薬価基準の再引き下げというのが問題になっておるようであります。
○吉村委員 厚生省では、医療費の職権告示以来、薬の問題でたいへん薬になるような意見が多かったと思うのですが、あんまり薬になることばかりでもどうかと思いますから、これから私は、社会保障の今後の政策上の問題、特に社会福祉の関係について若干御質問を申し上げて、いままでの厚生大臣の失地を回復されるように、またそういう趣旨の決意を特にお聞かせを願いたいというふうに思うわけです。
そして九・五%を厚生大臣が職権告示された。その後、それで空中分解しておったときに、衆議院の予算委員会の予算を通過するというきわぎわになって、二月二十七日に、官房長官と支払い者側の団体とが了解文書を交換している。その中に、医療事業の実態調査をやる、こういうことを取りきめておるわけです。
すでに医療費の九・五%のアップが職権告示されておる、あるいは消費者米価が一四・何%かの値上がりが始まってまいっておるということになりますと、私、公共料金が及ぼす影響ということも非常に考えなくてはならないと思います。そこで大臣に率直にお伺いしておきたいと思いますことは、一体公共料金を抑制する。物価政策を政府は四・五%に押えたい。
よく職権告示だという御批判を受けておりますが、いずれの場合を問わず、厚生大臣のやる仕事でございますので、厚生省といたしましても、このままでは医療問題の進展をみない、ためにまたいろいろな紛争の事態も予想されるというようなことでございまして、いつまでもそのまま放置することもいかがかと存じまして、まあ断を下したということでございます。
○小柳勇君 全般的ないままでの経過についての大臣のとられた処置をお聞きいたしましたが、いま社会保障制度審議会などの答申について、それを尊重するという御発言がございましたが、私どもは、新聞その他情報によりまして、過去に、たとえば職権告示などのときに、社会保障制度審議会の意見などが十分取り入れてなかったということが混乱をいたしました最大の原因のように理解いたしておりますが、答申についての取り扱い方について
特に提起をする時期としては、この医療費の問題がこれほど問題になったのは、政府がこれに対して具体的な金で対処しなかったことが、いわゆる職権告示という行政的な問題と兼ねて非常に大きな問題であります。その大きな問題の淵源がここにある。したがって、いまこそ大蔵省のその非常にかってなやり方に対して、それを打開するいい時期だ。大蔵大臣もかわるかもしれません。それからほかの大臣もかわられるかもしれない。
十二月二十二日に諮問をして、一月九日に、結論が思うように出ないということで、公益委員だけの報告で職権告示をした。これは大体無理だったのじゃないか。そういうような混乱を起こしたということについては、厚生大臣としての責任は非常に重大である、このように考えざるを得ないわけです。
薬価基準の引き下げの三%、約三百億円程度になると思いますが、これについては職権告示をなさらなかった、この三%については、一体、保険料のほうに入れようという気なのか、技術料のほうに入れようという気なのか、私としては当然保険料のほうに戻すべきだと思うのでありますが、その点について考え方をお聞きしたい。
○鈴木一弘君 私としては無理やりわずかの日数で、十分な答申の期間、研究の期間も与えないで職権告示なされた、そこに問題があると思うのです。そこで、ですから、時点というものを一ぺん戻して八%にするべきだったわけでありますけれども、職権告示を引っ込めて、一ぺん八%なら八%に戻して再出発するというのが本筋だと思う。