2020-06-04 第201回国会 参議院 法務委員会 第11号
訓令上、訓告は、将来における職務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、当該職員を指導する措置として行うものとする旨定められております。
訓令上、訓告は、将来における職務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、当該職員を指導する措置として行うものとする旨定められております。
訓告というのは、訓告に関する訓令にありますように、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため、指導する措置として行うものですよ。 引き続き職務に就いてもらうつもりだ、その前提でされたものじゃないんですか。なぜ慰留されなかった。
検察官は、刑事訴訟法唯一の公訴提起機関であり、その職務遂行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぼす職責を担っている。そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮する立場にあった。そのような立場にありながら、金銭をかけたマージャンを行ったものであると。
病気や事故で職務遂行ができなくなることがあるため、余人に代えても職務に支障を来すことがないようにするのが当然だと思いますけれども、政府参考人にお伺いします。
今回、検察庁法改正案の成立は見送られましたけれども、仮に国民の理解が得られないまま法改正が行われていたとすれば、検察官が公正に職務遂行したとしても、政治権力に絡む捜査で証拠不十分とかで不起訴にすれば、もう国民は公正に行われたとは思わないんじゃないかと、政権にそんたくしたんじゃないか、多くの国民が疑うんじゃないかと思います。
その上で、処分をする理由でございますが、検察官は、刑事訴訟法上、唯一の公訴提起機関であり、その職務遂行の公正が直接刑事裁判の結果に重大な影響を及ぶ職責を担っております。 そして、黒川検事長は、令和二年五月当時、みずから検察官であったことはもとより、東京高等検察庁検事長として、同高等検察庁管内の全検察官を含む検察庁職員を指揮監督する立場にありました。
○国務大臣(森まさこ君) 訓告とは、職員の責任が重いと認められる場合に、当該職員の責任を自覚させ、将来における服務の厳正又は職務遂行の適正を確保するため当該職員を指導する措置として行うものとしております。
改正法上の検察官の勤務延長や役おり特例が認められる要件についても、職務遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の退職により公務の運営に著しい支障が生じると認められる事由として内閣が定める事由などと規定しておりまして、改正国家公務員法と比較しても緩められておりません。
それに対して、昨年十二月以降の部分に関しては、従来から検察官に勤務延長制度は適用はないと理解されていたこと、検察庁においては、それまで検察官に勤務延長の適用がないことにより公務の運営に著しい支障が生じた特段の事例は見当たらなかったことから、十分に検討できていなかった後者の視点、すなわち、職務遂行上の特別な事情からも改めて検討をしたわけです。
○武田国務大臣 先生から賜った資料のペーパーは十月段階のペーパーで、職務の特殊性のみの視点から煮詰めてつくり上げたものであり、このペーパーの中には、その後の、職務遂行上の特別の事情というものは入っていないように私は理解しておるんですけれども。
そういった観点から、六十歳前の職員と同様に、人事評価につきましては、年に一度、職位ごとに定められた客観的な評価基準に照らして、職務遂行に当たって発揮した能力を評価する能力評価、もう一つは、半年に一度、面談等の手続を経て設定した業績目標の達成状況を評価する業績評価、この能力評価と業績評価をしっかり行うことによって、能力、実績の把握を進めてまいりたいというふうに考えているところでございます。
この立法調査関係資料には、実は二つの性格がございまして、一つは、立法意思の形成過程に関する永久保存の文書として大切に保存しなければならないという側面、他方では、立案事例に関する先例的資料として日々の職務遂行の中で日常的にいつでも参照できるようにしなければならないといった側面の二つでございます。
この非常勤職員につきましては、一方で臨時的、短時間の業務を処理するための職員という位置付けでございますので、その業務に必要な職務遂行能力については適宜の方法により判定し採用するということになっておりまして、常勤職員の方は、長期継続雇用を前提にしまして、様々な職務に今後従事するということを前提に採用試験による厳格な能力実証を経て任用されているということで、任用方法は大きく異なっているというところでございます
中国だけで年間六百万人が入国しておりまして、検疫探知犬の活躍の対象は、ASF発生国の全六十か国一千八百八十一万人と机上では計算になりますが、実際どこまで対応ができるのか、また、検疫探知犬やハンドラーの良質な職務遂行を支援をするためにハード、ソフトの支援が必要だと考えますが、いかがでしょうか。
ということが明記をされているところでありまして、委員会は個々の職務遂行について独立をして判断を行うこととなっておりまして、そうした独立性を担保しながら、この委員会が適切に稼働しているというふうに理解をしております。
会計年度任用職員の給料、報酬につきましては、類似する職務に従事をする常勤職員の給料の月額といったものを基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験などの要素を考慮して定めるように基本的に助言をいたしております。
勤務延長は、職員が定年退職することとなる場合に、その職員の職務の特殊性やその職員の職務遂行の特別の事情からその職員を引き続きその職務に従事させるものでございまして、基本的には異動することはありませんが、より高い定年年齢が定められている官職に異動することは法律上、可能となっております。
会計年度任用職員の給料、報酬につきましては、類似する職務に従事する常勤職員の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験などの要素を考慮して定めるように地方公共団体に助言をいたしております。
類似する職務に従事する常勤職員の属する職務の級の初号給の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を考慮して給与を定めるべきであること、それからまた、期末手当をつけるからといって給料そのものを下げる、これはとても法改正の趣旨としてあり得ないことですので、そういった助言を行っております。
学校事務の共同実施は、従来、各教育委員会における自主的な運用として行われており、ミスや不正の防止、学校間の事務処理の標準化、事務職員の職務遂行能力の向上等の効果が見られていましたが、実際に当たっての権限、責任関係が明確でない、共同実施を行う業務の範囲が曖昧であるといった課題がありました。
会計年度任用職員の給料、報酬につきましては、総務省が発出をした事務処理マニュアルにおきまして、類似する職務に従事する常勤職員の給料月額を基礎といたしまして、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験などの要素を考慮して定めるように助言をいたしております。
裁判官の勤務時間の調査をその後しているのかというお尋ねかと存じますが、裁判官につきましては憲法で職権行使の独立が定められておりまして、日々の職務遂行につきましてもその自律的判断に委ねられているという特質がございまして、勤務時間を個別具体的に把握、管理することにはなじまないというところがございますため、そのような形での調査はその後も行っていないところでございます。
類似する職務に従事する常勤職員の給料月額を基礎として、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験などの要素を考慮して定めるように助言いたしております。