1954-03-25 第19回国会 参議院 法務委員会 第11号
仕事の内容は勧告書の原案作成に至るまでの裁判内容、判決書或いは申請書、陳情書その他の関係一顧を検討し、本人或いは参考人に連絡を行い、必要ある場合には聴取書を作成いたしまして、事件の真相把握に努め、その他家庭の事情とかそういういろいろな調査をいたしまして、勧告相当に可とする確信を得て勧告の資料をまとめまして意見を付して課長、局長を経て審査会に差出すという、こういう最も中心的な仕事をいたしまして、従いまして
仕事の内容は勧告書の原案作成に至るまでの裁判内容、判決書或いは申請書、陳情書その他の関係一顧を検討し、本人或いは参考人に連絡を行い、必要ある場合には聴取書を作成いたしまして、事件の真相把握に努め、その他家庭の事情とかそういういろいろな調査をいたしまして、勧告相当に可とする確信を得て勧告の資料をまとめまして意見を付して課長、局長を経て審査会に差出すという、こういう最も中心的な仕事をいたしまして、従いまして
○委員長(藤森眞治君) それに続きまして、現在の指導監査要綱の第四の一の終りのほうの括弧の中ですが、「この中に不正不当の事案あると認められるときには患者の聴取書をとり又は始末書その他必要な証憑書を作成すること」、これがありますのと、それからその第三に、「記載例には事故の事例を挙げ及びその事実につき信憑性の疑われることのないように、苟くも監査官の服務上」云々ということがあるのですが、これで、監査に行つた
以上が事件の概要であり、その詳細は別添参考資料聴取書等によつてこれを参照せられたい。 三、結論 先ず本件において、荒木元判事本人の行為については、それが目下刑事事件として裁判所に係属中であるため、ここにこれを批判することは、暫らく差し控えることとする。
即ち違反行爲を調査をして、ここに違反事実があつたというような場合においては、それを檢挙して聴取書を取つてそうして檢事にこれを送る、起訴するというようなところまで行くのであるかどうか。違反行為を調査して、違反行爲の事実があるということが分つた場合には、その事実を明らかにして、一般警察の方面にそれを渡すというようなことになるかどうか。その関係を一つ御説明願いたいと思います。