1984-07-05 第101回国会 衆議院 社会労働委員会 第21号
老人保健法施行その他で、大阪市は五十八年度国保は十一年ぶりの黒字約十億円に好転をいたしております。 三、国民総医療費の増大は確かにあります。昭和五十八年度は十四兆五千三百億円と推定されます。しかし、医療費の国際比較、これを「厚生の指標」五十八年版で見ますと、一九八一年度の日本の国民総医療費の対国民所得比は六・三六%、イギリスの六・五九%と比較してみても、やや低い水準です。
老人保健法施行その他で、大阪市は五十八年度国保は十一年ぶりの黒字約十億円に好転をいたしております。 三、国民総医療費の増大は確かにあります。昭和五十八年度は十四兆五千三百億円と推定されます。しかし、医療費の国際比較、これを「厚生の指標」五十八年版で見ますと、一九八一年度の日本の国民総医療費の対国民所得比は六・三六%、イギリスの六・五九%と比較してみても、やや低い水準です。
老人保健法施行以前の計算方法をとりますと、ことしの政府の被爆者対策の予算は既に一千億を超して、たしか一千三十億余りになっているのです。野党案は今申し上げましたように二千億余りでありますから、中をとれば千五百億ということになるわけでありまして、相当近づいてきておることは間違いありません。
ところが、老人保健法施行で有料化にして、健康自覚を高めるというので一件百円を取った。そうしたら今年度は二万四千件になるだろうと、つまり半分になったわけです。私がこれを申し上げたのは、一割本人負担がいかに受診率を低下させるかということでございますが、いかがでしょうか。
また、去る二月一日には、老人保健法施行後一年たって老人は幸せになったのかという報告会がありました。特例老人病院の悲惨な状態の報告を間いて、私は本当に涙が出るような気がしました。
○大坪健一郎君 去る八月三十日から九月一日までの三日間、石本茂委員長、浜本万三理事、中野鉄造理事、関口恵造委員、対馬孝且委員、小笠原貞子委員、藤井恒男委員と私大坪健一郎の八名は、最近の雇用失業情勢と老人保健法施行状況等について実情調査のため、北海道に行ってまいりました。 以下、調査結果の概要を御報告いたします。
それが老人保健法施行以来ほぼ倍になっておるわけなんです。 私が数字を集めてみましたら、新越谷病院というところがいままで月額一万五千円から三万円であったのが四万五千円になっておる。それから、これも埼玉県下の病院ですが、三万五千円から四万五千円取っておったのが六万円、あるいは家政婦さんのつく部屋なんかは普通の付添看護料と同じように月にべたっと三十万円ぐらい取る。
いま総額についてお話しございましたように、五十八年度におきましては百四十四億円、五十七年度は、老人保健法施行前の事業費を含めたものでございますが、八十六億円でございまして、六六%の増額ということになっているわけでございます。
○本岡昭次君 次に、老人保健法施行に伴うもう一つの問題は、診療報酬の点数の改定に伴って、老人病院等にいろんな異変と言ったら大げさかもしれませんが、新聞紙上いろいろ問題が出ております。私もよく聞かれるんですが、入院中のお年寄りが突然退院を求められた、何とかしてくれという個人的な話が参ったりもいたします。
○政府委員(吉原健二君) 老人保健法施行後の地方単独事業の状況でございますが、まず、都道府県段階での状況を申し上げますと、従来から東京、大阪を初め多くの県で六十五歳あるいは六十七歳からというような、年齢を引ぎ下げた形での無料化単独事業をやっておったわけでございますけれども、老人保健法施行後におきましては、いま申し上げました東京、大阪、北海道その他で、二十五の都道府県におきまして、年齢引き下げの単独事業
わが党の市川委員の参考人要求を、自民党は明確な理由も示さないまま拒否をいたしましたが、これは院の審議権、調査権を侵す全く不当なものであり、自民党政府が臨調答申の先取りである老人保健法施行の実態が国民の前に明らかになることをいかに恐れているかを明らかに証明したものであります。私は、このような自民党の態度に重ねて強く抗議をするものです。
まず、医療費につきましては、本年一月一日に 薬価基準を医療費ベースで一・五%引き下げるとともに、本年二月一日には老人保健法施行に伴う老人の診療報酬の設定とあわせて一般の診療報酬について若干の調整を図り、医療費ベースで〇・二%引き上げております。 次に、麦価につきましては、麦の財政負担が増大していることなどの事情を考慮し、本年二月一日から平均八・二%の引き上げを実施しております。
このため、老人保健医療対策を年々充実させてきておりますが、ことに老人医療費支給事業における六十八歳と六十九歳を対象とする県単事業は、五十七年四月現在で対象者約一万二千四百人、補助額二十六億円に及んでおりますが、老人保健法施行後も継続実施の方針とのことであります。
それでやめてくれという理由は、老人保健法施行で許可病院になるので付き添いをつけるのが厳しくなるのでやめてほしい、こういう言い方であります。私もよくわからぬ理由でありますけれども、とにかくやめさせられておるのが現実の現象であります。 こういうような状態が連日新聞をにぎわしておりますけれども、一体これをどうするのか、一体どこが責任をとるのか、それを私はまず最初に聞きたい。
まず、医療費につきましては、本年一月一日に薬価基準を医療費ベースで一・五%引き下げるとともに、本年二月一日には老人保健法施行に伴う老人の診療報酬の設定とあわせて、一般の診療報酬について若干の調整を図り、医療費ベースで見まして〇・二%引き上げております。
現在所得制限の対象になっている患者の場合は、国保の場合三割負担をしていたが、老人保健法施行で通院で一カ月四百円、入院で二カ月まで一日三百円となる。