それからなお現在繭代金の支払いが農林金融を通じて行われておるのではございませんで、主として市中銀行を通じて製糸を通しまして養蚕家に支払われておるというような現況からいたしまして、共同保管ということを実質的な効果をあげるためには、やはり共同保管をした際の農家経営に必要な資金の供給というような見地から、必要な資金は農林資金をもつて裏づけするというような立法的措置が伴いませんと、とかく繭を主体といたします
また一方実際の経営というものは、営業製糸の立場をとつてほんとうに自由闊達に運営されておつたのでございまして、相当の繭質の改善、ひいては養蚕家に対する繭代金の支払いも多くなるとかいうようなこともありまして これは機構の上から言いますれば相当特筆すべきものであると考えております。
監査時以後における若干の資金需要も考えられるが、とにかく組合における預金の引出し状況から見て、本年産春繭代金の収入時期までたつても最低五%程度、約七千万円は歩留るものと推定される。これについては繰上償還を行わせるべきであると考える。その次に各村の率がずうつとA、B、C、D、E、F、G、H、I、と、こう出ております。これもなかなか多額の歩留り率を残しておる。
ところが市中銀行のほうがそういう制度に反対をするのは、協同組合のほうから繭代金が出て来て、それが直接農家のほうに渡る、結局その金はツーツーで今度は協同組合の系統のほうに全部入つて行く、銀行はそれが極めて嫌なのだ、恐ろしいのだ、だからそういうことになるから購繭資金を出せん、購繭資金を出してやつても、製糸に出してやる、それが養蚕のほうに行く、養蚕のほうに行つたのは信連から中金のほうに返つて来ると、こういう
そういう取引形態の際に、金融引締めあるいはスタンプ手形の扱いのお話が日本銀行からただいまありましたが、これらの今後のあり方いかんによつて、養蚕家に対する繭代金の決済というものが、どのように様子をかえて参るかというところに非常に関心を持つております。
○中澤委員 輸出にも重大な役割をし、また昨年の凶作など現実にわれわれは視察してみると、それでも繭がとれたから助かつた、冬は何とか繭代金で米を買つて食える、こういう農家が、養蚕地帯に非常に多いのです。そういうような一つの農民の直接工業へつながる換金としては、この繭というものは、養蚕農家としては実に重大な問題なんです。
加うるにただいま小野さんのおつしやつたように、まだ小さい製糸家からの繭代金の決済のついておらない養奄家が相当あるのであります。それから考えますと、もしただいま言われましたように、七箇月分を五箇月にする、そうしてしかもあとは前貸しにしたらどうかというようなお話がありました。
そうして金利を加えたやつを来年の赤の繭代金を払うときに引去つてしまうわけなんです。だから全国の百八十の製糸業者が集めるのですから、これは極めて簡単に集まるわけなんです。そうして又全国八十万の養蚕農家ですから、船会社のように十や二十の極く僅かな金をひそかに政治献金したのと違つてなかなかこれを隠すことはできないわけなんです。
ただいま二十四万円の禁止価格に比べると、見方によつては高過ぎるとも申されましようけれども、しかしながら一体繭の価格というものの標準掛目の算出等から考えましても、生糸の値段から加工、販売費を差引いたものが繭代金であると考えるのでありますが、生糸の加工、販売費なるものが工場によりまして非常に差があるのであります。
○杉村沖治郎君 しかしそれはなるほどスムーズに行つたか行かないかに上つてその差が出て来るかもしれないが、まず通常の状態においては、農民が繭を出して検定をしてもらつて、検定前に出したときに前渡金をもらいますが、糸目の検定があるのは一週間くらいというが、通常の状態ではまず繭を出したときからその繭代金の支払い期間まではどれくらいであるか伺いたい。
○杉村沖治郎君 そうすると通常の状態においては、まず出荷後において一箇月くらいで繭代金は支払うということになる。それは当然のことであろう。しかし一月でもわれわれから見ればおそいと思うが、さてここに実に不可思議なことがある。埼玉県下におけるところのこの繭代金の支払いは、昨年の秋蚕の繭の支払いを本年の四月になつても払わない。これがために非常な問題を起して、厳重なる抗議をしたのであります。
それから繭スタンプ手形、これは期間八カ月でありましたが、本年から七カ月に一カ月短縮いたしましたほかに従来釜入値段の八五%を手形金額といたしていましたものを、今年から釜入諸掛を差引いた純繭代金の八五%を手形金額とすることに改正しまして、逐次繭スタンプ手形の範囲も狭めて来ておるのであります。
今白波瀬さんの言う通りに、実際御存じの通り私も地方の養蚕協同組合に関係を持つのでありますけれども、養蚕方面を指導する技術員が、それぞれ供出するところの製糸家から繭代金と称しながらその何分の一かをこれを頂いて、そうして職員費としての手当を支出するというような現在においてはそこに不安定が伴う。
もう普通にいうならば、蚕を掃き立てる前に購繭資金というものは要るのだから、そのときに予め大蔵当局と相談して、日本銀行、或いは中金を通じて、又は市内銀行を通じて繭の購繭資金に差支ないような方法を講じて、併もその繭代金が年を越してもまだ支拂が完了しないというようなことのないような処置をなぜ講じないか。
○政府委員(最上章吉君) 只今のお話でございますが、価格の決定が、今後漸次繭価の決定がないところも決定されるわけでございますが、そういうものにつきましては、繭代金の支拂に困らないように日本銀行或いは中金等を通じまして、できるだけ支拂を円滑に行くように十分斡旋したい、かように考えておる次第であります。
○池田宇右衞門君 どうも最後に結論がもう一つ足りないのは、年を越して七月になつても繭代金の決済が済まないという、かように繭代金の支拂が手間取るということは養蚕家に迷惑だ、これを如何に迅速に早く決済して養蚕家の手許に現金が支拂われるような方途を講じているか、又そういう監督はどうするかということも皆さん質問しているだろうし、私もそういうことを聽きたいのでありますが、これに対する決意を一つ十分に、本当に簡單
次に、現在お聞きの通り、技術員の指導者は、繭一貫目当り二十円を製絲家から寄付さして、いわゆる養蚕家の繭代金から引いておるというような現状でございます。繭価が若し非常な権衡の場合に、製絲家がこれを負担するよりか、むしろ養蚕家の負担が過重されて行くような傾向がありますが、とれに対する対策如何。
蚕糸の関係においても、繭代金の支拂い等がすでに新らしい掛目が決定されるであろうから、できるだけ早くしてくれというような地元の要求もありますが、麦と同時に決定する方針でありますので、まだ新しい繭の値段は決定いたしませんので、旧値段の割合でお渡しするようなわけでありますが、いろいろ考究いたしまして、できるだけ養蚕家にも沢山な金の渡るようにしたいと考えておるのであります。
昨年の繭代金のごときも、農家の手にはいつたのは本年になつてからというような状態が方々に起つております。こういうように、政府がいかに金融の問題をお考えになつても、途中でぐずぐずしておつては、われわれ農村にはなんの影響もない、せつかくつくつたものが、現金がはいる頃にはすでに物價がどんどん上つておる。
○山添(左)政府委員 繭の價価並びに繭代金の支拂いの問題につきまして私よりお答え申し上げたいと存じます。 繭價の決定につきましては、一昨年の夏秋蚕のころより昨年の春にかけまして、生産費主義で行くか、パリテイ主義で行くかということにつきまして、関係方面といろいろ折衝を重ね、従つてその決定の遷延された事情につきましては、小林委員におきましてもよく御承知のところと存じます。
それはどういうわけかと申しますと、この二千六百掛の繭價は大正十年乃至昭和五年の十ケ月の繭價と米價と釣合いを持つて、新らしい米價を基準として繭の値段等をパリティーによつて決められたのであるが、結局そうした計算方法によると基準となつておる大正十年乃至昭和五年、その当時の繭價というものの中の取扱手数料は、繭代金の中に加算されて農家が拂つておつたものではないか。
現在蠶絲業の技術員の給料等は、繭代金の中から生産者の方で一部、またいわゆる繭の掛目の上の方にいくらか、下の方にいくらかという方法で、あつちこつちから集めまして技術員を待遇しておりますが、こういう重要な産業に携わります技術員の待遇をすべき經費を、あつちこつちから引つぱつておるような状態であります。