1956-03-22 第24回国会 参議院 予算委員会第四分科会 第3号
従いまして先般のときには、やはり教育の問題であることと同時に、あの集会への参加ということも問題になりましたし、またたまたま、これは私の専門のことではございませんが、総評あたりのストライキの問題等もからみまして、こういう時期に共産圏からの入国を認めるのはおもしろくないのじゃないかというような、いろいろな考慮から先般の場合には拒否になったものだと了解いたしております。
従いまして先般のときには、やはり教育の問題であることと同時に、あの集会への参加ということも問題になりましたし、またたまたま、これは私の専門のことではございませんが、総評あたりのストライキの問題等もからみまして、こういう時期に共産圏からの入国を認めるのはおもしろくないのじゃないかというような、いろいろな考慮から先般の場合には拒否になったものだと了解いたしております。
○政府委員(中西實君) 公労、総評あたりの申しておりますのは、結局大企業におきましての賃上げが、ひいてまあ中小企業をも律するんだというような見方をしておりますけれど、現にここ二、三年の賃金格差の推移を見ましても、おととしよりは去年、去年よりは最近、だんだんと大企業と中小企業との格差の比率が大きくなっております。
そういうところに総評あたりがなかなかついていけない。生産性向上をやる・そうすればその後には賃金が増加するんだというような一つの甘い幻影はニュー・フェースで抱かしておるけれども、実質的にはその中身はそうでない感じがするのです。具体的に言ってみますと、たとえば国鉄の状態を見てみると、昭和二十四年ごろには国鉄の職員は六十二万おりました。現在国鉄は四十四万そこそこしか職員はおりません。十七万減ったのです。
労働組合の方は、全鉱連ですか、そういうところや総評あたりは、そっぽを向くという状態、これでは国費の、われわれの血税の五千万円の補助金まで出して、そして財政投融資のなけなしの融資を一億五千万円も出してやるということは、私はもったいないと思う。そういう金があるならば、二億の金を失業対策に回した方が、もっと日本の生産性と民生の安定ができると思う。
これからもなお——まあ総評あたりが何か誤解があって参加し安いとか言っておるそうでありますが、その話し合いはいたしたいし、またできるだろうと思っております。
ただ均霑に配分するためにはどうしたらいいかということは、下手に配給ルートをきめて、業者にかえつてもうけを与えるようなことがあつてはいかぬ、そこで私は労働省としての、労働者に対するサービス省としてのもののお考えを願つて、幸い労働者を統合しておりますところの一つの組織体である総評あたりを対象にお考えになつたらどうか、政府全体といたしましては、国民経済全体のために、精糖よりも粗糖をある程度国民に与えるという
総評あたりが中心になつて、最低賃金制という一つの法案を議会に出して、かりにそれが通過するといたしますならば、大体基本給は九千九百七十円――先ほど山花君の質問であつたか、全専売の賃金は大体どの程度が妥当と思うかという質問が総裁になされておりました。
先ほど申し上げましたように、調停案が一万四千円、仲裁裁定が一万三千百円、それから今度の国会に間に合うかどうかはつきりわかりませんが、総評あたりの要求で、最低賃金制度の法案を出すとすれば、九千九百七十円見当と考えております。大体日本の国家公務員その他の関係労組の要求しておりますのは、一万六千八百円。
これを方式的に指導している総評あたりの発言によれば、総資本に対するところの云々というような表現を用いております。あなた方は、その総資本の一部なのである。で、そういう動きをどう見ておられるか。あなた方ができない、こんなことは無理じやないかと言うようなことを、とにかく組合は言つて来るでしよう。それを一体どう見るか。
○国務大臣(吉武惠市君) これはなかなかむずかしい問題でありまして、私は最近ゼネストという言葉を濫用されておるのじやないかと、私も思うのでありまして、先般の十八日のストライキの状況を又例に引くのはいやですが、総評あたりで第二波ストを、ゼネストをやるのだと言つておられますが、実際やられました実態はどうかというと、職場で大会をやられたりなんかしたのも、皆んなゼネストの中に含めて百万がゼネストに参加したというふうに
それはどういう声かというと、当面の労働政策、これは具体的には第三波の総評あたりのストライキですが、それを何とかして国民と遊離さして行くというところに重点がある。
むしろそうではなくて、先ほど重枝さんも触れておられましたように、総評あたりは総評の代表者をここに送りまして、全面的に反対であるという意思表示をいたしておる。私どももそう思います。たとえば労働大臣の権限が非常に拡大されまして、労働団体に対する労働大臣の介入が合法化されて行くというようなことも見受けられるのであります。