2004-03-11 第159回国会 参議院 予算委員会 第8号
○国務大臣(谷垣禎一君) 研究開発は予算の配分の中でもめり張りの張りの方の部分でございまして、総合科学技術会議等の評価付けに従って、めり張りのある予算配分をしておりますけれども、今後とも、そういう地球の環境変動というのも相当力を入れて評価をしていただいている分野ではないかと思っております。
○国務大臣(谷垣禎一君) 研究開発は予算の配分の中でもめり張りの張りの方の部分でございまして、総合科学技術会議等の評価付けに従って、めり張りのある予算配分をしておりますけれども、今後とも、そういう地球の環境変動というのも相当力を入れて評価をしていただいている分野ではないかと思っております。
後、いわゆる建設にかかるに当たって各極がどういう分担をするか、こういうことが決まっていくわけでございまして、今、科学技術・学術審議会の評価をいただきまして、そして総合科学技術会議等ともこれからしっかりと話をしまして、十六年度以降の予算においてしっかりと建設に向けた取り組みといいますか、それをしていきたいということで文科省としては頑張っておるところでございます。
ですから、最近におきましては、総合科学技術会議等におきまして言われておりますところの競争的研究資金とございますね、そういう方向にだんだんとこれから切り替えていくべきではないかと思っておりまして、その意味において、この出資金あるいは基金というものの在り方を検討する時期に来ておると私は思っております。
つまり、一人一人の個人的事情、個体差、遺伝子差その他後天的なものも含めて差異に着目した治療をやろうという流れにもつながって、総合科学技術会議等でも真剣な検討が行われているわけで、また予算獲得等対策を講じておりますので、今後、御提案のありました、こういうアレルギー対策の本部を設置することも含めまして、政府としてさらに前向きに検討してまいりたいと思っております。
今後、この基本法の下で、知的財産戦略本部が知的財産推進計画を策定しましてこれを推進していくことになりますけれども、御指摘のこの課題につきましても、引き続き総合科学技術会議等、関係府省と緊密な連携を取ってしっかりと取り組んでいきたいと、このように思っております。
それから、不妊治療現場における最も身近なクローン胚、胚の問題、受精卵の問題、そういうところの不妊治療現場での合意も未確定のまま、法の施行の方が先に行ってしまったということがありまして、この法案というのは、現実には、附則の二条がつきまして、この法案が施行後三年以内に、ヒト受精胚の人の命の萌芽として、取り扱いのあり方に関する総合科学技術会議等における検討を踏まえということで、もう一度見直しを三年以内にやった
○遠山国務大臣 今お話しのヒトに関するクローン技術等の規制に関する法律は、附則第二条におきましてこのことについて述べているわけでございますが、あの議論を思い出していただきますためにもちょっと読ませていただきますが、「政府は、この法律の施行後三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、クローン技術等を取り巻く状況
総合科学技術会議等で議論をいたしまして、産学官サミットの発足をしたわけですけれども、私は、これは東京だけの話ではないと思うんですね。
そして、その議論を受けて、附則二、政府は、この法律の施行後三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取り扱いのあり方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の規定に検討を加え、必要な措置を講ずるものとするということでございます。
ましてやITER計画につきましては、財政面以前の問題として、安全性など技術の問題、あるいは原子力政策のみならずエネルギー政策全体、ひいては科学技術政策全体の中での位置づけというものが必要でございまして、そうでございますだけに、総合科学技術会議等の場において広範にかつ十分に議論していただいて、国民的議論が行われるべき問題であると認識しております。
○塩川国務大臣 おっしゃるとおり、国会においてのみならず、先ほど申しましたように、総合科学技術会議等において十分な議論をした上、国会でも審議していただくようにいたします。
○国務大臣(尾身幸次君) この問題に関して、私は総合科学技術会議等でさらに議論をしてルールを決めることが大変大事だということは一方で申し上げておりまして、そういう中で先ほど申し上げました私の感想を申し上げました。 話はちょっと脱線するかもしれませんのですが……
生殖補助医療につきましては今まで御答弁した状況でございまして、人の生命の萌芽としてのヒトの受精胚の取り扱いにつきましては、今後、総合科学技術会議等での検討が行われるということになるわけでございますけれども、関係省庁と十分な連携をとりながら厚生省としても必要な対応を行ってまいりたいというふうに思っております。
そしてさらに、広く人の生命の萌芽としてのヒト受精胚の取り扱いをどうするのかということにつきましては、先ほど科学技術庁長官から御答弁ございましたように、総合科学技術会議等での検討というものを踏まえ、そしてまた関係省庁と十分な連携をとりながら、厚生省として適切な対応をしてまいりたいと考えております。
修正案におきましては、まず第一点、ヒト受精胚を人の生命の萌芽として位置づけ、その取り扱いのあり方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえてこの法律の規定に検討を加えることとし、その検討も三年以内に行い、かつこの法律の規定に検討を加えることとしたことで、三年以内にまたクローン技術等に関する規制にとどまらない総合的な観点からの法律による規制を行う方向が明記されたと、こういうことでございます。
衆議院での修正で、附則に「政府は、この法律の施行後三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の施行の状況、クローン技術等を取り巻く状況の変化等を勘案し、この法律の規定に検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」ということを明記したわけです。
それから、先ほどの御質問、私、答弁漏れいたしましてあれでございますが、人の生命の萌芽としてのヒト受精胚の取り扱いのあり方についてでございますが、今後、総合科学技術会議等で検討が行われるということになることから、そうした検討結果を踏まえ、関係省庁と十分な連携をとりながら、厚生省としても必要な検討をしてまいりたいというふうに思っております。 以上でございます。
第六に、この法律については、施行後、クローン技術等を取り巻く状況の変化等を勘案して、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしておりますが、衆議院において修正が行われた結果、本法律案について必要な措置を講ずるに当たっては、法律の施行後三年以内に、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取り扱いのあり方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の規定に検討を加えることとされております
本修正は、附則第二条に規定されている検討を行うに当たり、最近のクローン技術等の急速な進展、これらを取り巻く状況の変化等にかんがみ、その検討の時期を早めること、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取り扱いのあり方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえることなどを内容とするものであります。 以上であります。
それで、これらの点については、私ども民主党の主張を踏まえ、附則第二条に、ヒト胚の取り扱いについて総合科学技術会議等での検討結果を織り込んで三年以内に法規定を見直す旨が盛り込まれました。 科学技術会議生命倫理委員会の議論においても、ヒト胚は生命の萌芽との見解が出され、ヒト胚の扱いに関する規制についても議論が展開されてきたと思います。
第六に、この法律については、施行後、クローン技術等を取り巻く状況の変化等を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとしておりますが、衆議院において修正が行われた結果、本法律案につきまして必要な措置を講ずるに当たっては、法律の施行後三年以内にヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取扱いの在り方に関する総合科学技術会議等における検討の結果を踏まえ、この法律の規定に検討を加えることとされております
また、御質問にございました人の生命の萌芽としてのヒト受精胚の取り扱いのあり方については、さきに文部大臣御答弁のとおり、総合科学技術会議等での検討が行われることになりますが、そうした検討結果を踏まえ、関係省庁と十分な連携をとりながら、厚生省としても今後必要な対応を行ってまいる所存でございます。(拍手)
本修正案の趣旨につきましては、既に当委員会の質疑を通じ指摘されたものでありますが、附則第二条に規定されている検討を行うに当たり、最近のクローン技術等の急速な進展、これらを取り巻く状況の変化等にかんがみ、その検討時期を早めること、ヒト受精胚の人の生命の萌芽としての取り扱いのあり方に関する総合科学技術会議等における検討結果を踏まえることなどを内容とするものであります。
許可の基準等は、使用目的がヒト胚性幹細胞の樹立に係る研究であって、ヒト胚を使用することが当該研究において科学的な合理性及び必要性を有するものと認められるもの、使用及び使用後の取り扱いが指針に適合するものであることとし、その指針は文部科学大臣が総合科学技術会議等の意見を聞いて定めることとしています。 第三章は、人の属性を有する胚の作成等に係る規制であります。
許可の基準等は、使用目的がヒト胚性幹細胞の樹立に係る研究であって、ヒト胚を使用することが当該研究において科学的な合理性及び必要性を有するものと認められるもの、使用及び使用後の取り扱いが指針に適合するものであることとし、その指針は、文部科学大臣が総合科学技術会議等の意見を聞いて定めることとしています。 第三章は、人の属性を有する胚の作成等に係る規制であります。
特に、大競争時代を背景に、今中央省庁の再編が進んでいるわけでございますが、文部省と科学技術庁の統合による文部科学省の設置、あるいは政策評価の強化、人事の能力主義の徹底、独立行政法人化、内閣機能の強化、そして内閣直属の経済財政諮問会議や総合科学技術会議等の体制によって、国策としての大学・学術・科学技術政策が大学に集中するならば、大学はその下請機関となって、教育研究の自由な発展が阻害されることが憂慮されます