1972-04-06 第68回国会 参議院 大蔵委員会 第15号
で、特にまたその根元がそういうふうになっておりますものですから、もしその方が源泉選択制度がなかったという場合に、他の所得と合算をして総合申告をすべき人が何人いるかという御指摘だったと思いますが、根っこで源泉選択をしている人の数そのものは把握しておりません。
で、特にまたその根元がそういうふうになっておりますものですから、もしその方が源泉選択制度がなかったという場合に、他の所得と合算をして総合申告をすべき人が何人いるかという御指摘だったと思いますが、根っこで源泉選択をしている人の数そのものは把握しておりません。
○高木(文)政府委員 一つは総合申告になる分でございますし、一つは申告不要といいますか、少額の分で申告不要というのがございます。それから要求払い預金の分がございます。
ただ私どもは、実は非常に困っておることがあるわけでございまして、それは現実に総合申告を実あらしめるためには、一方において、納税者のほうにおいていわゆる完全な申告の習慣が、ほんとうの意味での総合申告の習慣が広く納税者の間に定着をしてくることが、もっともっと広がってこないとうまくいかないということが一つでございます。
したがいまして、昭和四十六年分の所得税の総合申告にかかってくるわけでございますので、次の通常国会で支払い調書等の規定を整備いたしますと、最終的には第一回分を含めて間違いなく申告になるという体制になると思います。
○柴谷要君 税務署というと一概にこわいところ、できれば税務署へは行きたくない、こういう気持ちがあるような風潮なんですが、私は税務署というところは大好きで、実を言いますと、まあここのところ十七、八年、毎年総合申告をしておるわけです。そのためにどうしても税務署に出かけて行くのですが、行くと非常に親切に教えてくれる。それは議員になったからということでなしに議員にならない前からです。
総合申告の必要はありません。非課税制度を、ご利用になれば元金50万円までの利息は、税金がかかりません」、したがって大いに買ってくださいと、そういうことで宣伝をやっておられる。 こういうぐあいに東京電力債一つをとっても、多額の利子配当というものが次々に入ってくる、こういうのが実態です。そういうものの配当控除全体の総額も私は相当になると思うのであります。
これは調書が出ません関係上どの程度かわかりませんが、支払い配当総額から個人の株主分を推計し、私どもに総合申告された分からだんだんと分析したその残り、いわばかすみたいなもので推定しておるわけでございます。
というのは、私も直接自分で税務署に出かけて、この間総合申告をしてきたのですが、それで不足分を払って、ようやく納税だけは義務は果たしてきたのです。あの活気のある、昭和四十年当時の税金問題に対する活気のある、戦いというと語弊がありますけれども、国民の意思が盛り上がった、あのときの税務署の緊張ぶりというのは非常なものだった。ところが、今度行って税務署を見ますと、それがこう、のんびりした気分が漂っている。
かたがた、まあ税法上も、いわゆる割引料というものは一応金利ではないという解釈もございまして、つまり預貯金につきましては、御承知のように、利息に対して一〇%の源泉課税になっておるわけでありますが、割引料については、これはあとで総合申告をして初めて課税をされるということでございますので、実際問題としては課税されにくい面がある。そういうものがすぐ隣にあって、同じような貯蓄形態としてある。
もしこれがいままでのように総合申告しますと、上積み税率は三九%、平均配当控除率は一四%——これはまあ本来は一五%でございますが、七・五%の分が若干ございますので、平均いたしますと一四%。
それから、いまお尋ねの点は、国税のほうは源泉選択いたしますとそれで済みまして、総合申告の際には、源泉選択分は総合申告の中に入れる必要はございません。しかし、地方の住民税のほうにおきましては、これは申告しなければならないということになっております。
一〇%になりますとそれを所得税の総合申告において取り戻すためにはどうしても確定申告をしなければいかなくなる、むしろ確定申告をしなければ、これらの階層には不利になるという条件が明らかであります。
それから五千万円の所得が全部配当であるといたしまして、従来のように総合申告いたしまして配当控除を受けることになりますれば、二千四百三万八千七百十円の負担でございます。これがもし今度の改正によりまして、全部一〇%の源泉徴収だけで済むということになりますれば、計算どおり五百万円の負担になるわけでございます。
お話しのように、配当につきまして総合課税、源泉選択、総合申告をしなくてもいいこと、それから申告して還付と、およそ四つの態様に分かれるわけでございます。したがってその四つのうち、総合申告をする場合に、追加納税する場合、これはきまってきますが、そのあとの三つの制度につきましては、お話しのようにいろいろ選択の余地がございます。
個人の場合には何か総合申告の際に特別に率が低くなっているとか、あるいは金額が何%というワクを申告すればいいとか、そういう特典があるために個人と法人を区別しておるのか。それとも、なるほど個人が譲渡所得税々を法人と比較して重く取られる、そういう実態があるのか、その辺は主税局としてはどのように考えておられるか、ひとつ事実を明らかにしていただきたいと思います。
で、そういたしますと、やはり配当所得、まあ法人企業の収益が増加しまするにつれて、配当所得も昨年は百八十四億でありましたけれども、本年は五百億を超える、更に来年は六百億を超えるというふうに見込まれるような次第でございますので、そういう点から考えますと、そのまま放置せず、やはりもう一度源泉徴収の制度を復活して二〇%の税率で徴収しておいて、そうして若し所得税の総合申告いたしました結果、配当控除と源泉徴収の
最後に、証券投資信託の收益の分配に関しましては、源泉において二割の所得税を徴収し、総合申告をした場合においては一割五分の配当控除をすることといたしまして、課税上の特別措置を講じておるのであります。
第八に、証券投資信託の收益の分配に関しては、源泉において二割の所得税を徴收し、総合申告の場合においては一割五分の配当控除をいたそうとするものであります。 さて、本案の審議に当り、各委員と提案者及び政府委員との間に熱心なる質疑応答が交わされたのでありますが、その詳細は速記録によることを御承知願います。
第八に、証券投資信託の収益の分配に関しては、源泉において二割の所得税を徴収し、総合申告をした場合においては一割五分の配当控除をすることとしております。 以上がこの法案の要点でありますが、証券投資信託の制度を確立することの重要性を御勘考くださいまして、何とぞすみやかに御審議の上、御賛成あらんことをお願いする次第でございます。
第八に、証券投資信託の収益の分配に関しては、源泉において二割の所得税を徴収し、総合申告をした場合においては一割五分の配当控除をすることとしております。 以上がこの法案の要点でありますが、証券投資信託の制度を確立することの重要性を御勘考下さいまして、何とぞ速かに御審議の上御賛成あらんことをお願い申上げます。