1972-09-12 第69回国会 衆議院 社会労働委員会 第2号
人事院勧告の中身としては、下級号俸の上昇率が高いために、これはつまり若年層の上昇率が高いから、公務員の構成をそのままにして特殊法人の上昇率にすることは、特殊法人の職員にとって決して人事院勧告に準拠したことにならないのではないか、こういう御指摘だと思いますが、私ども、かねてこの委員会の場その他におきまして、人事院勧告の上昇率をそのまま特殊法人の職員の給与上昇率に使うことは、形式的には人事院勧告に準拠ということにはなっても
人事院勧告の中身としては、下級号俸の上昇率が高いために、これはつまり若年層の上昇率が高いから、公務員の構成をそのままにして特殊法人の上昇率にすることは、特殊法人の職員にとって決して人事院勧告に準拠したことにならないのではないか、こういう御指摘だと思いますが、私ども、かねてこの委員会の場その他におきまして、人事院勧告の上昇率をそのまま特殊法人の職員の給与上昇率に使うことは、形式的には人事院勧告に準拠ということにはなっても
もし年金制度といたしましてスライド制をとりますとすれば、先ほど先生御指摘になりましたとおり、たとえば過去三年というのはどうかとか、あるいはこの恩給改定方式のこの給与上昇率のうちの生活水準部分の向上に関する部分の率がほんとうにどうかとか、総収入の計算方式に関する部分、あるいは年次の取り方に関する部分、あるいは自動スライドというようなスライド制をとりますときにスライドをとる対象はいかなる部分であるべきかというような
ところが皆さん方の努力が足らなかったから、昨年度の年金改定のときに当然公務員の給与上昇率を一緒にして改定をしなければならなかったのが、大蔵省の抵抗におうて半分しかやっておらない。しかもいつも公務員の給与上昇率をそのまま見るんでなくて、大体六割程度をこの退職者には見ておる。それの半分しか処置しておらない。しかもそれは四十三年度の問題である。四十三年度のものを根拠にして昨年やったのですね。
○原田立君 今回恩給審議会の答申以後、消費者物価あるいは公務員給与上昇率を算定した総理府案がほぼ全面的に財政当局に認められて、今回こういう提案がなされたと、こういうふうに見ると、今後の恩給と公務員の給与水準の格差是正についての財政当局の考え方のあらわれである、従来と一歩前進した考え方に立っているようなものだと、こういうふうに私は思うのでありますが、そこで財政当局は今後も、すなわち来年度以降も今回のようないわゆる
政府といたしまして、といいますか、むしろ総理府といたしまして、この加える分は、ことばで申し上げますならば、公務員の給与上昇率の中の公務員全般の生活向上分として考えられる分、これであって、在職公務員であるがゆえに責任とか、あるいは勤務の困難さ等によってふえた分、これは退職した人たちについては適当でないと考えられまして、それを一定の方式によって計算しましたところ、大体六〇%くらいが適当だと考えられまして
またただいま賃金の御指摘でありましたが、賃金につきまして見ますと三十年度には前年度に比べまして公務員におきましてはいわゆるベース・アップをいたしませんで、定期昇給のみで約六%の給与上昇率を示しております。
新旧べースを比較いたしますと、約一〇%の上昇率となり、公務員の基準内給与上昇率九四%と大体同様であり、また公労法適用関係職員たる国鉄、専売、郵政その他の職員と均衡のとれた改訂となつております。
新旧ベースを比較いたしますと約一〇%の上昇率となり、公務員の基準内給与上昇率九・四%と大体同様であり、又公労法適用関係職員たる国鉄、専売、郵政その他の職員と均衡のとれた改訂となつております。