2017-05-16 第193回国会 参議院 法務委員会 第12号
このため、例えば個人保証につきましても、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立でありますとか、経営者保証ガイドラインの融資慣行としての定着ということを金融機関に促しているところでございます。
このため、例えば個人保証につきましても、経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする融資慣行の確立でありますとか、経営者保証ガイドラインの融資慣行としての定着ということを金融機関に促しているところでございます。
ちょっと不勉強なため、実際、金融実務の中でどこまで広範にそういうことが行われているかどうかについてはお答えすることはできませんけれども、少なくとも経営者保証ガイドラインというものはそういった形での、要するに経営者保証を負っている経営者の再生可能性を高めるということで保護拡大を図っているわけです。
それで、今日お配りした資料のところで、図の九と図の十という形で記載させていただいておりますが、民間金融機関における経営者保証ガイドラインの活用実績というところの⑤というところがそれに当たるのじゃないかなと思いますが、保証金額を減額した件数というものが一定数、これが増加しつつあるというふうに伺っているわけです。 以上です。
経営者保証ガイドライン等もございまして、今、実務的に見ておりまして、いわゆる平時の、通常の我々司法書士の業務で言うところの登記を、例えば抵当権、担保設定とか、この場面について保証人の責任制限の問題等々が顕在化してくるということはまず余りございません。
経営者保証ガイドラインを融資慣行として定着させ、金融機関が取引先企業の事業内容や成長可能性を適切に評価し、経営者の個人保証によらない融資等を行うことを促します。 事業引継ぎ支援センターにおいては、後継者不足に悩む中小企業や譲受けを希望する事業者とのマッチング支援を行ってまいります。今後とも、あらゆる施策を総動員して、中小企業の事業承継の円滑化に向け全力で取り組んでまいります。
きょう、金融庁にお聞きしたいんですが、こうした事態を解消するために経営者保証ガイドラインというのをつくられて、この経営者ですけれども、経営者の保証の負担を軽減しようということで決められていると思うんですが、ガイドラインではこの点についてどういったことを具体的に決められているでしょうか。
もう一個確認したいんですが、これは経営者保証ガイドラインなんですが、この2と3については第三者保証人についても同様の扱いになっている、こういうことでよろしいですね。
○西田政府参考人 申しわけございません、2、3を分けて把握しておりませんが、金融庁では、民間金融機関におけます経営者保証ガイドラインの活用実績につきまして、半期ごとに集計をして公表いたしております。それによりますと、平成二十七年四月から二十八年三月までの一年間で、民間金融機関においてガイドラインに基づいて保証債務の整理を成立させた件数は二百六件となっております。
そのかわり、さっき言った「民間ベースの経営者保証ガイドラインに委ねる。」と。ただ、経営者保証ガイドラインには、先ほどから言っているとおり、なるべくそういうふうなことをしないようにすると。結局、法律では規定できずに、こういったガイドラインに委ねざるを得なかったということだと思うんですね。それからもう一つ、第三者保証についても書いていますね。
お尋ねの件でございますが、経営者保証ガイドラインの対象には、経営者の配偶者が保証人となる場合について含まれておりますけれども、離婚等により経営者の配偶者でなくなった方につきましても、既存の保証契約の適切な見直しのガイドラインの部分は当然適用されるというふうに承知してございます。
委員御指摘のとおり、金融庁としましては、創業、事業承継というものを円滑に進める上で経営者保証に過度に依存しない融資というのは大変重要であると考えてございまして、こうした点も踏まえまして、中小企業庁と金融庁の方で二十五年十二月に、民間の自主的なルールとして経営者保証ガイドラインというのがまとめられて、二月に適用がされたところでございます。
そして、二〇一三年には、今言った経営者保証ガイドラインができ、政府は、二〇一三年には、日本再興戦略の中で、新事業を創出する、あるいは開廃業一〇%台を目指すための施策としてこの経営者保証ガイドラインを位置づけているというわけです。
○木村政府参考人 政府系金融機関におきます経営者保証ガイドラインの運用の状況でございます。 本ガイドライン運用開始時の平成二十六年の二月—三月期には、件数にして新規融資全体の一五%、金額で二二%でございましたけれども、平成二十八年の四月から九月の間でございますと、件数にして三三%、金額で五一%ということで、その割合は着実に増加しているというふうに考えてございます。
海外では、これはみちのりホールディングスとかをやっている冨山さんの言い分ですけれども、アメリカであれば、倒産をするといっても、それは事業の整理であって、個人の持ち物等は、例えば、今は経営者保証ガイドラインでも華美でない自宅は保全されますけれども、華美であったらこれは整理されるかもしれない、アメリカであれば、家を何軒持っていてもそれは保全されるというような言い分であります。
○木村政府参考人 まず、経営者保証ガイドラインでございます。
そういう意味では、議員御指摘ございました経営者保証ガイドラインというようなもの、これが融資慣行として浸透、定着していくことが極めて重要であるというふうに考えておりまして、これを金融機関に促してきているというところでございます。
そこで、経営者保証ガイドラインを融資慣行として定着をさせ、金融機関が取引先企業の事業内容や成長可能性等を適切に評価し、融資や本業支援等を行うことを促してきたところでありますが、これまで、ガイドラインによって個人保証なしでの融資は着実に広がってきたところでありまして、日本政策金融公庫と商工中金においては平成二十八年一月までの二年間で約十万件、民間金融機関においても平成二十七年四月から九月までの半年間で
そういう中で、経産省、政府といたしましても、例えば昨年度から新たに日本ベンチャー大賞というものを創設をいたしまして少し社会の意識改革に取り組もうということをしておりますし、また、先ほどの経営者の保証というようなことにつきましては、経営者保証ガイドラインの周知、普及を通じて、思い切った事業展開を促進していきたいと思っております。
その一つとして、経営者保証ガイドライン、これが昨年定められました。経営者保証を取らずに融資をしていこうということなんですが、これが、もう一年以上たちましたので、どのくらい実績があるかなというのをいろんな場でお聞きするんですね。お聞きすると、この商工中金等のデータをお示しいただきます。ところが、民間金融機関についてはデータが取れないというようなお返事が多いんですね。
具体的には、三点ほど施策を申し上げますと、一つは、経営者保証ガイドラインの運用によりまして、早期に廃業を決断したという方について、経営者に一定の資産を残すことを可能としております。それから、廃業を含むさまざまな経営課題がございますので、よろず支援拠点におきましても、廃業を含め、相談をいたしております。これを各県に設置しております。それから、廃業時のセーフティーネット。
まさに委員御指摘のように、政府系金融機関は、民間金融機関に先立って実績を上げ、政府の大きな方針である個人保証や担保等に必要以上に依存しない経営者保証ガイドラインを浸透させる上で、大いに必要であると承知をしているところであります。
ただ、これとは全く別次元のことで、政府系金融機関である商工中金が、例えば経営者保証ガイドラインに基づく個人保証に依存しない融資を行うなど、新たな融資を積極的に取り入れて民間金融機関をリードしていく必要があると考えます。これについての見解を伺います。
それに加えまして、この二月から、経営者保証ガイドラインということで、事業のこれからを考えるに当たって、うまくいくような方法をとってきているところでございます。 また、先般御審議いただきました産業競争力強化法によりましても、創業のチャンスは全国どこにでもあるということで、市区町村による創業支援ということも改めてつくってございます。
この経営者保証ガイドラインの保証履行時の件で一つお聞きしたいと思います。 保証人たる経営者が早期事業再生を決断し、ガイドラインに基づき保証債務の整理を申し出た場合でありますけれども、保証債務の履行請求が限定的となり、金融機関に申し出た日以降の収入が保証債務履行請求額に含まれないなど、安定した事業継続に必要な保証人の残存資産が増加する可能性が高まるという、こういうスキームでございます。
次に、経営者保証ガイドラインについて、午前中も出ておりましたけれども、私の方からもお聞きしたいと思います。 まず、この経営者保証ガイドラインの保証契約時の方の話から始めたいと思いますが、経営者による保証を外す要件というのがガイドラインによって示されております。
○政府参考人(細溝清史君) この経営者保証ガイドラインそのものは、まさに民間の主たる債務者、保証人、対象債権者によって合意を取るところの準則になるというものでございます。
先生先ほど御指摘ございました特定債権買い取り業務は、機構が経営者等の保証つき債権などを買い取りまして、経営者保証ガイドラインを活用して保証債務を整理し、事業再生や再チャレンジを支援することを目的としているものでございます。 実務上、経営者の方の保証債務の整理に当たりましては、事業債務の整理の方針と一体的に考えることが必要となります。
○甘利国務大臣 今の御質問は、再生支援協議会でも経営者保証ガイドラインを利用した支援を行える、機構が特定債権買い取りを行う必要性いかん、これは支援協議会と重複するのではないかという御質問ですか。
金融庁といたしましても、金融仲介機能を積極的に発揮するよう検査監督で促すとともに、例えば、今さっきおっしゃりましたように、不動産担保や個人保証に依存しない、企業の事業性に着目した融資を促進するABLの積極的な活用が図られるための環境整備であったり、また、経営者保証ガイドラインの浸透、定着を図っていくことによる経営者保証に依存しない融資の一層の促進、また、経営改善、事業再生支援等を促進する観点から、負債
○前川清成君 私は、まず、この経営者保証ガイドラインの趣旨といいますか、意図といいますか、これ自体は大賛成であります。なぜならば、今までの民事法のルールでは、差押禁止財産、一定の例外を除いて全ての財産が、将来の収入も含めて全てが引き当てになったわけであります。 しかし、それなら一旦つまずいたら立ち上がることができるのかと。