1993-05-28 第126回国会 参議院 予算委員会 第17号
邦彦君 局長 建設大臣官房長 望月 薫雄君 建設大臣官房会 木下 博夫君 計課長 建設省建設経済 伴 襄君 局長 建設省道路局長 藤井 治芳君 自治大臣官房総 遠藤 安彦君 務審議官 自治大臣官房審 松本 英昭君 議官 自治省行政局長 紀内 隆宏
邦彦君 局長 建設大臣官房長 望月 薫雄君 建設大臣官房会 木下 博夫君 計課長 建設省建設経済 伴 襄君 局長 建設省道路局長 藤井 治芳君 自治大臣官房総 遠藤 安彦君 務審議官 自治大臣官房審 松本 英昭君 議官 自治省行政局長 紀内 隆宏
建設省建設経済 伴 襄君 局長 建設省道路局長 藤井 治芳君 建設省住宅局長 三井 康壽君 自治大臣官房総 遠藤 安彦君 務審議官 自治大臣官房審 松本 英昭君 議官 自治大臣官房会 斉藤 恒孝君 計課長 自治省行政局長 紀内 隆宏
○政府委員(紀内隆宏君) お話ございましたように、平成三年四月の法改正におきまして監査に関する制度改正が三点行われてございます。 一つがいわゆる行政監査ができるようになったこと。二つ目が今御指摘ございましたように俗に言われるOB制限の話でございます。三つ目が都道府県と人口二十五万人以上の市の場合には少なくとも一人は常勤にすべし。こういうことでございました。
○政府委員(紀内隆宏君) 先ほど地縁団体についてのお尋ねがございました。 地縁団体につきましては、一定の要件を満たすものが市町村長に申請をしたときには、目的の範囲内で権利義務の主体となり得る、認可を受けた場合にはそういうことになっているわけでございます。 昨年の七月一日現在の状況を調べておりまして、認可をされた団体が八百四十一団体でございます。
○政府委員(紀内隆宏君) 調べたものがございますが、突然の御質問でございますので、ちょっとお待ちいただきたいと思います。
○政府委員(紀内隆宏君) 一般的に申し上げますと、御質問の施設が学校の本来の教育活動に支障を生じないものであってコミュニティー活動を目的として地域住民が広く利活用できるというものでございますれば対象になり得るものと考えます。
○政府委員(紀内隆宏君) 具体的な任用の態様が私は今どのようなことを頭に置いておっしゃっているかちょっとよくわかりませんけれども、その具体的な態様によって異なることになろうかと思います。
○政府委員(紀内隆宏君) 急な御質問でございますけれども、二十二条の職であるかどうかということは具体的なその職の内容によって判断されるということになろうかと思います。
康光君 警察庁長官官房 長 垣見 隆君 警察庁刑事局保 安部長 中田 恒夫君 自治大臣官房長 吉田 弘正君 自治大臣官房総 務審議官 遠藤 安彦君 自治大臣官房審 議官 松本 英昭君 自治省行政局長 紀内 隆宏
厚君 出席国務大臣 自 治 大 臣 村田敬次郎君 出席政府委員 警察庁長官官房 総務審議官 田中 節夫君 自治大臣官房長 吉田 弘正君 自治大臣官房総 務審議官 遠藤 安彦君 自治大臣官房審 議官 松本 英昭君 自治省行政局長 紀内 隆宏
議官 薄井 信明君 大蔵省主計局次 長 竹島 一彦君 大蔵省理財局長 藤井 威君 国税庁調査査察 部長 野村 興児君 自治大臣官房長 吉田 弘正君 自治大臣官房審 議官 松本 英昭君 自治省行政局長 紀内 隆宏
操君 建設大臣官房会 計課長 木下 博夫君 自治大臣官房長 吉田 弘正君 自治大臣官房総 務審議官 遠藤 安彦君 自治大臣官房審 議官 松本 英昭君 自治大臣官房審 議官 谷合 靖夫君 自治省行政局長 紀内 隆宏
佐藤 敬治君 小谷 輝二君 斉藤 節君 吉井 英勝君 出席国務大臣 自 治 大 臣 村田敬次郎君 出席政府委員 自治大臣官房長 吉田 弘正君 自治大臣官房総 務審議官 遠藤 安彦君 自治大臣官房審 議官 松本 英昭君 自治省行政局長 紀内 隆宏
○政府委員(紀内隆宏君) 御承知のとおり、地方公共団体が行う契約につきましては国の場合の会計法あるいは予決令というものとパラレルな規定がございまして、地方公共団体についてもその契約は一般競争入札によることが原則ということに相なっております。 一般競争入札の場合には、例えば技術力の問題とか資力の問題とかあるいは信用とかということから、契約の適正な履行が担保されにくいということがございます。
○政府委員(紀内隆宏君) お触れになりましたように、平成三年四月に地方自治法改正をやっておりまして、それ以前は、地方公共団体の監査委員の一般的な監査の権限としてはいわゆる財務監査、財務に関する監査を行うこととされておりました。俗に言われるところの行政監査につきましては一般的な監査としては行えないということになっておりました。
○政府委員(紀内隆宏君) まさにお話しいただきましたような観点から中核市の議論を進めているところでございます。また、広域連合につきましても、都道府県、市町村のそれぞれで組む場合、あるいは都道府県と市町村で組む場合、そういうものも想定して検討が進められているわけでございます。 恐らく今月、もう少したちますと本答申をいただけることになろうかと思っております。
障害者 坂根 俊孝君 対策部長 労働省職業能力 伊藤 欣士君 開発局長 建設大臣官房長 望月 薫雄君 建設大臣官房会 木下 博夫君 計課長 建設省建設経済 伴 襄君 局長 建設省都市局長 鹿島 尚武君 建設省住宅局長 三井 康壽君 自治省行政局長 紀内 隆宏
国務大臣 自 治 大 臣 村田敬次郎君 政府委員 自治大臣官房長 吉田 弘正君 自治大臣官房総 遠藤 安彦君 務審議官 自治大臣官房審 松本 英昭君 議官 自治大臣官房審 議官 小川 徳洽君 兼内閣審議官 自治省行政局長 紀内 隆宏
警察庁警務局長 井上 幸彦君 警察庁刑事局長 國松 孝次君 自治大臣官房長 吉田 弘正君 自治大臣官房総 遠藤 安彦君 務審議官 自治大臣官房審 議官 小川 徳洽君 兼内閣審議官 自治大臣官房会 磐城 博司君 計課長 自治省行政局長 紀内 隆宏
○政府委員(紀内隆宏君) そのとおりでございます。
労働省職業安定 齋藤 邦彦君 局長 建設大臣官房長 望月 薫雄君 建設大臣官房会 木下 博夫君 計課長 建設省建設経済 伴 襄君 局長 建設省都市局長 鹿島 尚武君 建設省住宅局長 三井 康壽君 自治大臣官房長 吉田 弘正君 自治省行政局長 紀内 隆宏
襄君 建設省都市局長 鹿島 尚武君 建設省道路局長 藤井 治芳君 建設省住宅局長 三井 康壽君 自治大臣官房総 遠藤 安彦君 務審議官 自治大臣官房審 松本 英昭君 議官 自治大臣官房審 議官 小川 徳洽君 兼内閣審議官 自治省行政局長 紀内 隆宏
計課長 木下 博夫君 建設省建設経済 局長 伴 襄君 建設省都市局長 鹿島 尚武君 建設省河川局長 岩井 國臣君 建設省住宅局長 三井 康壽君 自治大臣官房長 吉田 弘正君 自治大臣房審 議官 松本 英昭君 自治省行政局長 紀内 隆宏
○政府委員(紀内隆宏君) 二条の二項と、それと十項と両方読ませていただきます。 まず、二条の二項でございますけれども、「普通地方公共団体は、その公共事務及び法律又はこれに基く政令により普通地方公共団体に属するものの外、その区域内におけるその他の行政事務で国の事務に属しないものを処理する。」と、こうなっております。
建設大臣官房長 望月 薫雄君 建設大臣官房会 計課長 木下 博夫君 建設省建設経済 局長 伴 襄君 建設省都市局長 鹿島 尚武君 建設省住宅局長 三井 康壽君 自治大臣官房総 務審議官 遠藤 安彦君 自治省行政局長 紀内 隆宏
労働省職業安定 齋藤 邦彦君 局長 建設省大臣官房総 市川 一朗君 務審議官 建設大臣官房会 木下 博夫君 計課長 建設省河川局長 岩井 國臣君 建設省道路局長 藤井 治芳君 自治大臣官房総 遠藤 安彦君 務審議官 自治省行政局長 紀内 隆宏
斎藤 次郎君 大蔵省主税局長 濱本 英輔君 大蔵省銀行局長 寺村 信行君 大蔵省国際金融 中平 幸典君 局長 文部大臣官房長 吉田 茂君 文部大臣官房総 岡村 豊君 務審議官 通商産業省通商 森清 圀生君 政策局次長 自治省行政局長 紀内 隆宏
郵政省放送行政 木下 昌浩君 局長 労働大臣官房長 七瀬 時雄君 労働省労働基準 石岡慎太郎君 局長 労働省職業安定 齋藤 邦彦君 局長 建設大臣官房会 木下 博夫君 計課長 建設省住宅局長 三井 康壽君 自治省行政局長 紀内 隆宏