1977-05-25 第80回国会 衆議院 法務委員会 第19号
同じ同僚議員の質問によりますと、犯罪を犯したことには間違いがないと、ロッキード委員や法務省の役人のことをおっしゃって、政府委員の場合は無答責ではございませんので責任を問われるのではないか。つまり国会議員には、院内の発言は責任がないという規定がありますが、法務省の役人というのは無答責ではないので責任を問われるのではないか。
同じ同僚議員の質問によりますと、犯罪を犯したことには間違いがないと、ロッキード委員や法務省の役人のことをおっしゃって、政府委員の場合は無答責ではございませんので責任を問われるのではないか。つまり国会議員には、院内の発言は責任がないという規定がありますが、法務省の役人というのは無答責ではないので責任を問われるのではないか。
ただ、国会議員の場合は、院内における発言につきまして院外の無答責の規定がございますので、処罰にはならないと思います。しかし、犯罪を犯したことには間違いない、こういうことになりますし、また政府委員の場合はこれは無答責ではございませんので、責任を問われるのではないか。ただ、これも時効が来てしまっておるので、その点でただ訴追できないというだけだ、こういうことであります。
昔のような無答責という姿勢では、民主主義的な、あるいは錯綜しております国際関係では、なかなか通らないのではないか。そして、そのことは、オランダでの訪和反対のデモになっただけでなしに、先般、田中首相が東南アジアに行かれた際にも、最近の日本の実情が、昔のことを思い出させるだけに、東南アジアの諸国に対してかけた迷惑についての反省が対外的には十分表明されていない。
全国普及の立場から申し上げまして、少なくとも六大都市、これが聴視世帯の一番多い地域でありまして、これに対して客観的な立場で無答責と、責任を持つ必要はないということになりますと、七条と九条の四項との関連ばかりでなしに、三十二条の聴視料と、これと関連する契約の問題、それと実際的には大都市に一番大きな世帯が集中しているという点では、経営者としては無視できない問題になるというように考えているわけでございます
さらに地方自治法のいずれの規定を見ましても、直ちにそのような保障がされていないという点からいいまして、実定法の解釈の問題といたしましては、地方議会の議員の発言に、議会内における発言につきまして、議会外で無答責であるということに直ちにはならないというふうに存じますが、ただいまの御質問の点、確かにいま華山先生おっしゃいましたように、まあ五十一条は直接的には民事、刑事上の責任は問われないという規定であると
○八木幸吉君 この責任の明確化、機構の簡素化、能率化というポイントからいえば、上の命令は一番下までまっすぐにエレベーターのように徹底する、また下の考えたことがいわゆる答責系統と申しますか、答責系統が単純化して、下から上にまっすぐに行くというのが一番望ましい形態でありまして、今お話のように、庁の下に庁や委員会を置いたり、委員会の下に委員会を置いたり、その下から上までの答責系統の間にいろいろな寄り道をする
これは、憲法義解でありますから、有権的な解釈だと思うのですが、この法律上の無答責という点もございますが、そのほかにこういう言葉があります。「恭て按ずるに、天地剖判して神聖位を正す。蓋天皇は天縦惟神至聖にして臣民群類の表に在り。欽仰すべくして干犯すべからず。」云々と書いてあります。
この国家においては、大体において皇帝、国王の身分については、一々読みあげますと時間がかかりますが、神聖不可侵であり、政治に対する不答責ということが原則のようであります。しかもそれに関連して、不敬罪の問題につきましても、今法務総裁のお言葉がありましたが、大体オランダ、ノールウエー、ベルギーは、刑法において、おのおの軽重はありますが、不敬罪という規定を持つております。
こういう範囲において、われわれは國の行政を持つておりますし、また國会にも無答責ではないのでございます。惡いことをした場合には、総辞職もせんければならぬでしよう。あるいは信任を問うために解散もする。つまり國民が主権者でありますから、解散をするということは、結局その内閣の施政について國民に信任を問うわけでございますから、そういうことをするわけでございます。
しかるに裁判所はこれらのものに対しては全然無答責である、こういう立場に置かれておるのであります。もちろん詳細に見まするならば、やはり狹義の司法のほかに、裁判所においてはいわゆる司法行政権を持つており、かつまた学者のいわゆる副立法権——ルール・メーキング・パワーを持つておるのであります。
そういう國会に対して無答責の事項は、それは司法権行使に絶対に必要な最小限度に止めるべきものである、かように解釈せられまするので、第七十七條の規則制定権を認めておるから、それに関連する弁護士及び弁護士会に関する行政事項も全部裁判所でこれを管轄すべきものである、そうしてそれが無答責であるべきものである、こういうふうに廣く解釈をすることは妥当ではないように考えられまするので、私は第七十七條に規則制定権を認
先ほど内藤説明員は、裁判所の行為は必ずしも無答責ではない、裁判官彈劾法もあつて彈劾せられることもあるという御説明でございまするが、裁判官彈劾法は、特に裁判官が職務上の義務に著しく違反した、あるいははなはだしくその職務を怠つた場合とか、あるいは職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたというふうに、ごく限定された場合に彈劾をお受けになるのでございまして、廣く行政権の行使自体について
行政権の行使といたしまして内閣が國会に対して責任を負うのだ、むしろそういたした方が好ましいのではないか、やはり試驗も一つの廣い意味におきましては行政権に属すると考えられますので、これを無答責の事項にいたしますより、内閣の一員である法務総裁が責任を負う。結局においては、内閣全体が國会に対して連帶して責任を負うということにいたすのが好ましいではないかということを申し上げたのであります。
最高裁判所がまつたく無答責だというような御表現でありましたけれども、それは政府のような形において責任を負わないという意味と考えるのでありまして、憲法は決して裁判所の責任を一切問わないという趣旨には規定していないと存じます。
されたものであり、國権の最高機関の構成者でありますから、その地位の喪失にも関し得る、即除名をなし得る懲罰権の範囲については、むしろ法規を嚴格に解釈すべきだと思われますし、又そもそも懲罰権は、各議院の國政審査の任務を達成する上に不可欠の要件である法規の遵法、秩序の維持をなし易からしめんがために設けられた一の自律権であると同時に、憲法第五十條の紊りに逮捕されることのない議員の権利、及び特に第五十一條の院外無答責
司法行政権は原則としまして、裁判所は内閣と関係なく、独立してこれを行うことは御承知の通りでありまして、司法行政権の行使につきましては、内閣は國会に対し責任を負わないのでありまして、いわば無答責の事項と申さねばなりません。
この党内における実際の責任者、言葉をかえていえば、政治的の責任者といいますが、政令が求めておるところの責任者、実際に嚴重に事実を調査した後に政令の趣旨に從つた届出をする義務を負担しているところの主幹者、幹事長はだれであるかということについて、明確な御答責をお願いしたいと思います。
そういう國會に對して全然無答責な機關が裁判以外のいわゆる行政事務、戸籍登記、或いは供託或いは公證といつたようないろいろな今ま まで裁判所に蜀しておりました行政事務をも依然としてやるということでは、そういう廣い分野における行政事務の責任の所在、いわゆる國家に對して責任を負うことができない。
天皇にふさわしい尊嚴を認められたにすぎないのでありまして、それはどこの君主でもそれにふさわしいと思われる尊嚴性を君主に認めて、それに相當する無答責の地位を有せしめておる所が普通でありまして、これと同樣なことがわが國でも天皇について認めていたにすぎないと私は考えておるものであります。