1984-12-01 第102回国会 衆議院 議院運営委員会 第1号
次に公正取引委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員、公共企業体等労働委員会委員及び地方財政審議会委員につき採決をいたします。全会一致でございます。次に残余の国家公安委員会委員、公害等調整委員会委員、公安審査委員会委員長及び同委員、電波監理審議会委員及び日本電信電話公社経営委員会委員につき採決をいたします。
次に公正取引委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員、公共企業体等労働委員会委員及び地方財政審議会委員につき採決をいたします。全会一致でございます。次に残余の国家公安委員会委員、公害等調整委員会委員、公安審査委員会委員長及び同委員、電波監理審議会委員及び日本電信電話公社経営委員会委員につき採決をいたします。
委員長 川畠 一郎君 委 員 佐藤 正二君 鈴木 俊子君 平田 秋夫君 五九、一〇、二九任命 電波監理審議会委員 岡村 総吾君 舘野 繁君 五九、 八、二五任命 日本電信電話公社経営委員会委員 佐治 敬三君 五九、一〇、三一任命 西川正次郎君 五九、 八、二五任命 渡辺 文夫君 五九、一〇、三一任命 公共企業体等労働委員会委員
公正取引委員会委員に妹尾明君を、 国家公安委員会委員に高辻正己君を、 公害等調整委員会委員に小玉正任君、森五郎君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に島田晋君を、 公安審査委員会委員長に川島一郎君を、同委員に佐藤正二君、鈴木俊子君、平田秋夫君を、 電波監理審議会委員に岡村総吾君、舘野繁君を、 日本電信電話公社経営委員会委員に佐治敬三君、西川正次郎君、渡辺文夫君を、 公共企業体等労働委員会委員
次に、公正取引委員会委員、公害等調整委員会委員のうち小玉正任君、公害健康被害補償不服審査会委員、公共企業体等労働委員会委員、地方財政審議会委員の任命について採決をいたします。 内閣申し出のとおり、いずれも承認または同意することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
公正取引委員会委員に妹尾明君を、 国家公安委員会委員に高辻正己君を、 公害等調整委員会委員に小玉正任君及び森五郎君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に島田晋君を、 公安審査委員会委員長に川島一郎君を、 同委員に佐藤正二君、鈴木俊子君及び平田秋夫君を、 電波監理審議会委員に岡村総吾君及び舘野繁君を、 日本電信電話公社経営委員会委員に佐治敬三君、西川正次郎君及び渡辺文夫君を、 公共企業体等労働委員会委員
公正取引委員会委員任命につき事後承認を求めるの件 国家公安委員会委員任命につき事後承認を求めるの件 公害等調整委員会委員任命につき事後承認を求めるの件 公害健康被害補償不服審査会委員任命につき事後承認を求めるの件 公安審査委員会委員長及び同委員任命につき事後承認を求めるの件 電波監理審議会委員任命につき事後同意を求めるの件 日本電信電話公社経営委員会委員任命につき事後承認を求めるの件 公共企業体等労働委員会委員任命
次に、公正取引委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員、公共企業体等労働委員会委員及び地方財政審議会委員の任命について、申し出のとおり事後の承認または同意を与えるに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
さらに、国会及び内閣におかれて、人事院勧告が長年の経緯を経て完全実施されるに至ったことが公務における労使関係の安定に大きく寄与していること、また現在公務員が以上申し述べましたような現状にあることについて深い御理解をいただくとともに、同じ国家公務員である四現業の職員についての公共企業体等労働委員会の仲裁裁定が本年も既にその実施が決定されているということに特段の御留意をいただきたいことを申し述べ、この勧告
さらに、国会及び内閣におかれまして、人事院勧告が長年の経緯を経て完全実施されるに至ったことが公務における労使関係の安定に大きく寄与していること、また現在公務員が以上申し述べたような現状にあること等について深い御理解をいただくとともに、同じ国家公務員である四現業の職員についての公共企業体等労働委員会の仲裁裁定が本年もう既にその実施が決定されているということに御留意をいただきたいことを申し述べ、この勧告
それから、これはむしろ部内と言っていいかもしれませんが、人事院には参与を委嘱いたしておりまして、共済組合連盟の今井さん、公共企業体等労働委員会の石川さん、上智大学の佐藤功さん、北方領土問題対策協会の佐藤朝生さん、東京証券取引所参与の谷村さん、東京銀行の原さん、中央労働委員会の平田さん、原子力委員会の向坊さん、東京金取引所理事長の渡辺佳英さん、こういう方に参与を委嘱いたしておりまして、こういう方からも
委員会におきましては、採決の結果、各件はいずれも全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) —————————————
委員長の報告は、いずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものとすることであります。 十七件は、いずれも委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
次に、日程第二ないし第一九は、社会労働委員長の報告に係る法律案及び議決案件でございまして、委員会におきましては、日程第二は、可決すべきものと多数をもって決せられ、日程第三ないし第一九は、いずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと全会一致をもって決せられております。採決は二回に分けて行います。
昭和五十九年二月二十八日以降、公共企業体等関係労働組合は、昭和五十九年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月二十日以降、関係労働組合または当事者双方の申請により公共企業体等労働委員会の調停が行われ、さらに五月一日同委員会の決議により仲裁手続に移行しました。
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(国鉄労働組合関係)外十六件につきましては、公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
よって、右十七件は全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決定いたしました。 この際、関係大臣を代表して、坂本労働大臣の発言を求めます。坂本労働大臣。
本多件は、昭和五十九年五月十二日公共企業体等労働委員会が関係各労働組合の要求に係る昭和五十九年新賃金に関する紛争について行った裁定が、予算上不可能な資金の支出を内容とする裁定と認められるので、国会の議決を求めようとするものであります。
委員長の報告は、十七件とも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決したものであります。十七件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
昭和五十九年二月二十八日以降、公共企業体等関係労働組合は、昭和五十九年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月二十日以降、関係労働組合または当事者双方の申請により公共企業体等労働委員会の調停が行われ、さらに五月一日同委員会の決議により仲裁手続に移行しました。
右十七件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認いたしたいと存じますが、これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よって、右十七件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決しました。 右十七件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○説明員(廣見和夫君) 数字につきましては、先生御案内のとおり、公共企業体等労働委員会がああいう形でいろいろと調停に苦労されたわけですが、調停がまとまらずに仲裁に移行が決議され、現在仲裁の手続が進んでおるわけでございます。したがいまして、これはすぐれて公労委が独立の機関として仲裁をやっておりますので最終的にどういう形になるか現段階では申し上げられない。
○説明員(廣見和夫君) 現在、公共企業体等労働委員会の方におきまして、関係者の方々から、仲裁の一つの手続といたしまして事情聴取をいたしておるというふうに私ども承知いたしております。今ちょうどそういうことで鋭意作業中でございます。
それから労働委員会の場合でも、また公共企業体等労働委員会でもそうですね。調停が不調だったら仲裁裁定に移行させて、仲裁裁定で当事者を拘束する、こうなるわけでしょう。みんなそうなっているんですよ。何で雇用機会均等調停委員会だけそういう機能を持たせないのか。私はそういう機能をぴしっと持たせるべきだと思うのですけれども、この点、いかがでしょうか。
あわせまして、出先の問題に入りますが、出先につきましては、公共企業体等労働委員会事務局沖縄支局につきまして、同九州支局と五十九年度に統合するという内容がございます。
○説明員(廣見和夫君) これにつきましては、ただいま先生の御指摘もございましたとおり、公共企業体等労働委員会が主としていろいろと状況を調査し、総合的に勘案し、いろいろな形で調停、仲裁をなされるわけでございます。しかし、私どもの理解しておりますところでは、一つは賃金水準そのものの比較という問題があろうかと思います。
委員会におきましては、採決の結果、各件はいずれも全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと議決いたしました。 以上、御報告いたします。(拍手) ─────────────
委員長の報告は、いずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものとすることであります。 十七件は、いずれも委員長報告のとおり決することに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
昭和五十八年二月十九日以降、公共企業体等関係労働組合は、昭和五十八年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等に対し提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月二十七日以降、関係労働組合または当事者双方の申請により公共企業体等労働委員会の調停が行われ、さらに五月十七日同委員会の決議により仲裁手続に移行しました。
公共企業体等労働関係法第十六条第二項の規定に基づき、国会の議決を求めるの件(鉄道労働組合関係)外十六件につきましては、公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
よって、右十七件は全会一致をもって公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決定いたしました。 この際、関係大臣を代表して、労働大臣の発言を求めます。大野労働大臣。
委員長の報告は、十七件とも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決したものであります。十七件は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
本各件は、昭和五十八年六月三日、公共企業体等労働委員会が関係各労働組合の要求に係る昭和五十八年新賃金に関する紛争について行った裁定が、予算上不可能な資金の支出を内容とする裁定と認められるので、国会の議決を求めようとするものであります。
昭和五十八年二月十九日以降、公共企業体等関係労働組合は、昭和五十八年四月一日以降の賃金引き上げに関する要求を各公共企業体等に提出し、団体交渉を重ねましたが、解決が困難な事態となり、四月二十七日以降、関係労働組合または当事者双方の申請により公共企業体等労働委員会の調停が行われ、さらに五月十七日同委員会の決議により仲裁手続に移行しました。
右十七件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認いたしたいと存じます。 これに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
よって、右十七件はいずれも公共企業体等労働委員会の裁定のとおり実施することを承認すべきものと決しました。 右十七件に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
このような不当な措置を受けて、人事院は本年八月、昨年の凍結分も含めて六・四七%の給与引き上げを内容とする勧告を行い、公共企業体等労働委員会も六月三日、四・一三%の仲裁裁定を行い、速やかに完全実施を求めております。
事 務 次 長 佐橋 宣雄君 議 事 部 長 辻 啓明君 委 員 部 長 佐伯 英明君 記 録 部 長 宮崎 義夫君 警 務 部 長 古瀬嘉時長君 庶 務 部 長 原 度君 管 理 部 長 安部 廉君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○公共企業体等労働委員会委員
○政府委員(愛知和男君) 公共企業体等労働委員会の公益を代表する委員市原昌三郎、金子美雄、隅谷三喜男、中西實、原田運治、舟橋尚道及び山口俊夫の七君は四月九日任期満了となりますが、市原昌三郎、舟橋尚道及び山口俊夫の三君を再任し、金子美雄、隅谷三喜男、中西實及び原田運治君の後任として青木勇之助、石川吉右衞門、氏原正治郎及び神代和俊君を任命いたしたいので、公共企業体等労働関係法第二十条第二項の規定により、
まず、公共企業体等労働委員会委員の任命同意に関する件を議題といたします。 政府委員の説明を求めます。労働政務次官愛知和男君。